みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
本試験(令和2年8月23日)まで、残り85日(12週と1日)です。
マラソンに例えると、約3分の2を過ぎたあたりです。
残り10kmでのスパートでも早いくらいらしいので、まだまだペースアップするタイミングではありません。
ただ、ギアは少しずつ上げていく感じでしょうね。
ここで、告知です。
第2回「日本で2番目にドSな社労士試験勉強会 at zoom会場」を実施いたします。
内容は、3時間で問題演習と論点質問会の両方をやります。
問題演習パートは、過去問を使って、大阪勉強会方式、すなわち、その場で解き、僕が当てて解き筋を答えてもらうというやり方でやります。
論点質問会は、参加者からの疑問や問題が解ける知識を身に付けるうえでネックになっている箇所の解説を行います。
日程は残り4回。いずれの回も13:00~16:00
6月13日(土):国民年金法
7月 4日(土):厚生年金保険法
7月25日(土):一般常識
8月 8日(土):横断整理&最終チェック
全回受講されてもいいですし、単発での受講も可とします。
この勉強会で得られるものは、
・緊張感を持って集中した勉強ができる。
・分からないことがその場で解消できるので、無駄に悩まなくて済む。
・わかってたつもりに気付けるので、勉強の軌道修正ができる。
・勉強仲間ができる。
・モチベーションアップにつながる。
・スケジューリングのペースメーカーになる。
・自分の現在の到達度が分かるので、課題が明確になって、残りの期間で何をすればいいのかが分かる。 etc.
第1回勉強会に参加された受験生さんの声は、
「曖昧な論点に気付た。人に説明してわかること。」
「論点をつかむのはある程度できている事は確認できたが、アウトプット力がまだ不足していることを確認できた。まだまだ鍛錬が足りません。」
「問題文の読み方&補強ポイントがわかった。」
「問題文を読むときにキーワードの確認を怠らないとの大切さが分かった。」etc.
でした。
単発で申し込まれた方の約9割が次回への参加表明をされました。
講師はもちろん、「日本で2番目にドSな社労士受験講師」の僕です。
会場は、あなたが集中して勉強できるところ。
問題演習用の資料は、各回前日金曜日のお昼12時にPDF化したものをメールで送ります。各自で印刷して勉強会を迎えてください。
お住まいにプリンターがない場合は、コンビニのネットプリントサービスをご利用ください。やり方は教えます。
いかがですか?
独りで粛々と勉強するのもいいですが、外部刺激を受けて(僕からのは激辛デスが…。)、脳みそフル回転で汗をかく機会があってもいいんじゃないでしょうか?
で、気になる費用ですが、1回あたり¥3,000とします。
参加者さんには「安すぎる!」と言われましたね。来年は値上げするかもしれません。
無料にするか迷ったのですが、毎日、このクオリティーの記事を無料公開していて、さらにその上を行くサービスを時間をかけて準備し、提供するのですから、費用をいただくのは当然だと思いました。
また、何でも無料にすると「くれくれさん」が来て、勉強会の熱量が下がってしまいます。
本物の痒いところに手の届く情報って、無料では得られませんからね。その意味でこのブログやYouTube動画は有料級の内容だと自負しています。
「お金を払ってでも学んで合格する!」「金額以上の学びや気づきを得るんだ!!」という想いの方だけに来ていただき、学びを得てもらいたいんです。
なお、支払方法は、指定の銀行口座(申込フォーム内に記載)への事前振込を原則とし、振込み確認ができたことをもって申込み完了といたします。
また、キャンセルについては、各開催日2日前の木曜日のお昼12時までとし、返金は振込手数料を除いた分をお返しします。キャンセル期限を過ぎたものについては一切返金いたしません。
お申し込みはこちらから。
日本で2番目にドSな社労士試験勉強会 at zoom会場申込フォーム
それと「You Tube動画」も始めました。
ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。
だいたい日付が変わるころにアップしますが、特にアップ時刻は決めてません。ノリです。
twitterも始めました。
フォローやリツイートしていただけると嬉しいです。
日本で2番目にドSな社労士試験対策 (@Krydpd9rkCJNKQ0) | Twitter
1日1日を大切に過ごしましょう。
仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約240時間です。
あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。
まとまって勉強できる土曜日曜は残り12回です。
時間の使い方やスケジューリングは、順調ですか?
また、「時間がない or 足りない。」と気が焦り気味な方は、1日及び1週間の時間の使い方を棚卸ししましょう。
まさか、睡眠時間、お仕事の時間、ご飯の時間、家事の時間、家族との時間以外に30分程度まとまった時間や5~10分のスキマ時間が全くないという方はいらっしゃらないでしょうから、勉強時間の確保はできるはずです。
また、少しであったとしても勉強に割けられる時間当たりの生産性をあげることも必要でしょうね。
勉強時間の確保や環境の整備は、あなた自身がやると決めてやらないことにはどうにもなりません!
いつまでたっても「時間がない。」「家のことが」などと
できない理由を挙げている方は、合格する覚悟ができていませんよ!
机の前に座るだけが勉強ではありません。
5分、10分でもいいから勉強する習慣を身につけましょう!
座って勉強できる間がないのであれば、立ってでも勉強しましょう。
できない理由をいくら挙げたとしても勉強は進みません。
また、効率の良い勉強は頭の中であーでもない、こーでもないと考えあぐねたとしても答えは出ません。
実際に試してみて自分流に使いこなせ、かつ、学んだ内容が残っているように微調整していくものです。
あなたがやりたいことは、勉強できないことへの不満をタラタラこぼすことですか?
それとも、腹をくくって勉強に集中することですか?
とはいえ、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、
脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?
(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)
焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、
ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?
大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。
本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!
想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。
その時、どんな感情に浸りたいですか?
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「標準報酬月額の決定等及び標準賞与額の決定」を整理しました。
厚生年金保険法上、標準賞与額はどのように定められるんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに1,000円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。
②①の場合において、当該標準賞与額が150万円(中略)を超えるときは、これを150万円とする。」
でしたね。
あなたは、昨日勉強してストックした論点知識を
夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?
記憶のコツは、
コンパクトな情報を常に繰り返すことです!
1回で覚えたつもりになってはいませんか?
もちろん、そのまえに、テキストなどの
情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること
も大事です。
それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。
ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。
分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの
受け身な勉強では記憶は身につきません。
受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、
今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、
11月に合格している自分の姿をイメージできますか?
今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日からしばらくは「老齢厚生年金」を攻略していきます。
今日は「支給要件」から「新旧年金制度の適用要件」(昭和60年法附則63条)「支給要件」(厚年法42条)と、
「年金額及び加給年金額」から「年金額」(厚年法43条等)を整理します。
「記録」「訂正の請求等」は飛ばします。
特に「訂正の請求等」は平成30年度に丸々1問出題されただけで、細かい話なので、今年も択一で再出題される可能性は低いでしょうね。選択式対策のために、「誰ができるのか?」「誰に対して行うのか?」のように5W1Hの視点で分析しておけばOKでしょう。
僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)では、
「新旧年金制度の適用要件」は1肢、
「支給要件」は4肢、
「年金額」は、さらに枝分かれしていて、
小見出しなしが10肢(類題含めて13肢と選択式が1問)、
「経過的加算」が2肢、
「平均標準報酬月額」が1肢、載っています。
(見出しなしのところで、なぜか特別支給の老齢厚生年金の長期加入者の特例の問題が1肢紛れていますが…。)
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「新旧年金制度の適用要件」は「1個」の知識、
「支給要件」は「2個」の知識(そのうちの1つは、なぜか「特別支給の老齢厚生年金」の支給要件の論点です…。)、
「年金額」の小見出しなしは「5個」の知識(1つだけ超細かい話があります。)、
「経過的加算」は「2個」の知識、
「平均標準報酬月額」は「1個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「老齢厚生年金の受給権を取得した月に被保険者であった場合、その受給権を取得した時点の年金額の計算の基礎には、受給権を取得した月を被保険者期間として含めることとなる。」
(平成26年度問6B)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「老齢厚生年金の年金額を算定するにあたって、除外されるものは何か?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「受給権者がその権利を取得した月以後における被保険者であった期間は、その計算の基礎としない。」
ですね。
整理の視点
ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。
ただ、障害厚生年金の計算期間と微妙に違うので、この際、一緒に並べて覚えてしまえば、本試験会場で「あれ~、どっちがどっちだったかな~~?」ってな無駄なエネルギーを使わなくて済みます。
では、障害厚生年金の年金額を計算するにあたって、除外されるものは何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「当該障害厚生年金の支給事由となった障害に係る障害認定日(中略)の属する月後における被保険者であった期間は、その計算の基礎としない。」
でしたね。
微妙な違いは、もうお分かりですね。
老齢厚生年金の受給権を取得した月に被保険者である場合には、その権利を取得した月以後における被保険者であった期間は、その計算の基礎としないのに対し、
障害厚生年金の場合には、障害認定日(中略)の属する月後における被保険者であった期間は、その計算の基礎としないんですね。
たかだか「以後」なのか「後」なのかの違いだけですよ。
豪快な性格の方なら「どっちでもええやんけ!」ってなりますよね。
けど、元々の条文ではそのように違いを設けて記されているわけですし、社労士試験の問題のほとんどは「条文に何て書いてあるか知ってますか?」てことが問われるので、無視するわけにはいきません。
また、「どっちがどっちだったかな?」を防ぐためには、ここは記憶の助けとなる理解めいたものがあるといいでしょう。
この「以後」と「後」の違いは、仮に被保険者期間が同じだとしたら年金額の計算期間は、「後」の方が1か月分長くなりますよね。
ということは年金額も1か月分違うということになります。
障害を負った方に優しくしようという配慮なのでしょう。
ってな感じでしょうか。
予備校の講義を利用されている方なら、こうした小話めいたことは耳にしたことはあるでしょう。
覚えていましたか?
なんとなく分かりやすい話を聴いて、分かった気、問題が解けるような気にはなってはいませんね?
今日のまとめ
今日は、「(老齢厚生年金の)年金額」を整理しました。
また、細かいことでも差があれば試験に出されるということについてお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
コメントはアカウントなしでも投稿できますが、承認制です。
質問や要望もOKですが、内容の誤りに対する指摘なのか、ご自身の理解を確認したいのか、要望なのか、感想などなのかが判読しにくいものについてはスルーいたします。
例えば、誤りを指摘するのであれば、該当箇所を引用し「記事には『~~。』と書いてありますが、自分は『………。』だと思います。いかがでしょうか?」と尋ねていただかないことには回答のしようがありません。
また、解説文は、考えればわかることにはいちいち言及していませんから、ご自身の理解を確認したいのであれば、やはり記事の該当箇所を引用し「記事の『~~。』からは、自分は『………。』と理解しましたが、合っていますでしょうか?」と尋ねていただければ回答することはできます。
回答するからには手間がかかります。書き込みの趣旨をこちらが考えて回答しなければならないような無用な手間はかからないようにご配慮ください。
さらに、ネットという匿名性の高い媒体であるとはいえ、名乗りもせずにいきなり質問めいたことをされても回答する義務はこちらにはないと考えておりますので、人にものを尋ねる態度については社会人としての節度をお守りください。
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冒頭にも書きましたが、けっこうな人数になってきたので、読者登録されている方限定で、何か企画をしてみたいですね。
zoomを使って勉強方法や論点知識の質問会みたいなのって、興味あります?
リクエストいただけると嬉しいです。
そちらもコメント欄からメッセージしてください。
ランキングにも参加しています。
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応援、ありがとうございます!!
受験相談はいつでも受け付けてます。
こちらも、続々とお申し込みをいただいています!
「zoomを使ったことがなくて不安だ。」という方でも安心です。
導入マニュアルをお送りしますので、その通りにやればほぼどなたでも使いこなせます。
ただし、パソコンであれば、内臓または外付けのカメラとマイクが必要です。
パソコンにカメラやマイクがなくても、このご時世、スマホかタブレットはお持ちだと思います。iphoneであれば、付属のマイク付きイヤホンがありますから、導入障壁は低いですよ。
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