みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り94日(13週と3日)です。
1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約270時間です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
いや~、昨日の新垣結衣さんと星野源さんの婚約発表、ビックリしましたね。
僕は特にガッキーさんのファンというわけではありませんが、このご時世、微笑ましい話題でしたね。もちろん、イメージ戦略の一環でしょうけど。
田村正和さんの訃報を吹っ飛ばした感じすらします(追悼番組の「古畑任三郎」録画せんと。)。
この婚約で、どん兵衛のCM、遊び心だしてくれないかな~。
どんぎつねさんが「あたしというものがありながら、どうしてチキンさんなんかと!」みたいなね(新垣さんは、かつて、同じ日清食品のチキンラーメンのCMキャラクターだったので。)。
ここで告知です。長いです。
今週末の22日土曜日
13時~18時(終了予定)に「ドS勉強会」の9回目「一般常識」のオンライン勉強会を実施します。
「統計問題どうやって準備したらいいの?」「出やすいテーマ順(社労士法等)に分かりにくい論点を教えてほしい。」といったモヤッと感を抱えている、そこのあなた!
力任せの暗記に走らずとも論点知識が記憶でき、問題をスラスラ解けるようになるコツをお伝えします。
また、僕が一方的に解説するのではなく、
ワークや振り返りタイムを盛り込んだアクティブラーニングによって、受験生さんが自ら学びを得られる場
であるのも特徴です。
主に再チャレンジ組の方を対象としますが、初受験の方もOKです。
日程は以下の通り。全て土曜日の13~18時の5時間です(゜o゜)!
労基 | 09月26日 | 国年 | 03月27日 |
安衛 | 10月24日 | 厚年 | 04月24日 |
労災 | 11月28日 | 一般常識 | 05月22日 |
雇用 | 12月19日 | 労働横断 | 06月26日 |
徴収 | 01月23日 | 社会横断 | 07月17日 |
健保 | 02月27日 | 全体横断 | 08月07日 |
内容は、過去問の問題演習を通じて、みなさん自身がそれまでに勉強してきたことの確認とあやふやな箇所の洗い出しを行います。
白書・統計については、過去問問われたことのあるテーマを元にオリジナル問題を何問か解いていただきます。
また、今回は、一般常識問題の傾向を元にどんな準備をしたらよいかのお話もいたします。
当てて答えてもらいますんで、たっぷり5時間、脳みそに汗をかいていただきます。
また、併せて論点質問会も実施しますので、普段の学習で自力では理解できない箇所をクリアにすることができます。
この勉強会に参加すると、
「キーワードを判別するだけで問題が解けることが実践できた。」
「常に、自分の言葉で説明できるように心がけながら学習を進めることができるようになった。」
「今まではバッティングセンターでいきなり変化球打って自滅していた感じだったけど、まずはストレートの遅いやつから打っていかないとだめだと思いました。」etc.
といったことが実感できます。
また、同じ志を持った受験生同士のつながりが持て、仲間としての連帯感や情報共有、ライバルとしての緊張感を保つことができます。
独りで粛々と勉強するのもいいですが、外部刺激を受けて(僕からのは激辛デスが…。)、脳みそフル回転で汗をかく機会があってもいいんじゃないでしょうか?
また、オンライン開催ですので移動時間は0分。
参加者は時間と費用をかけてまで参加される方ですから意欲的で優しい方ばかりです。
講師はもちろん、「日本で2番目にドSな社労士受験講師」の僕です。
会場は、あなたが集中して勉強できるところ。
問題演習用の資料は、各回前日金曜日のお昼12時にPDF化したものをメールで送ります。各自で印刷して勉強会を迎えてください。
お住まいにプリンターがない場合は、コンビニのネットプリントサービスをご利用ください。やり方は教えます。
いかがですか?
で、気になる費用ですが、1回あたり¥5,000とします。
また、この日の都合は合わないけれど、勉強会でのノウハウは学びたいという方のお申し込みも歓迎です。この場合、問題送付と録画した動画(限定公開)のURLをお送りして自習用に活用していただきます。
費用設定については迷いました。毎日、このクオリティーの記事を無料公開していて、さらにその上を行くサービスを時間をかけて準備し、提供するのですから、費用をいただくのは当然だと思いました。
令和2年度向けよりも値上げしたのは、参加された方からの「安すぎる! ¥3,000以上の値打ちがある!!」という後押しがあったのと、準備に費やす時間を考えるとこのくらいが妥当かなと思ったからです。
本物の痒いところに手の届く情報って、無料では得られませんからね。その意味でこのブログやYouTube動画は有料級の内容だと自負しています。
「お金を払ってでも学んで合格する!」
「金額以上の学びや気づきを得るんだ!!」
「今年、何が何でも合格する。そのためには恥も外聞もなくやり切る!」
という想いの方だけに来ていただき、学びを得てもらいたいんです。
来年度向けに既に7回実施しましたが、どの方も主体的に学んで「来年必ず受かるんだ!」という熱気がパソコン画面を通じてひしひしと伝わってくる勉強会です。
実際に単発でお申込みされた方は、残りの回はリピート参加されたので、満足度は高いという自信はあります。
なお、支払方法は、指定の銀行口座(申込フォーム内に記載)への事前振込を原則とし、振込み確認ができたことをもって申込み完了といたします。
また、キャンセルについては、各開催日2日前の木曜日のお昼12時までとし、返金は振込手数料を除いた分をお返しします。キャンセル期限を過ぎたものについては一切返金いたしません。なお、キャンセルせずに資料送付&当日の限定動画URLのお知らせを希望される場合には、その通り対応いたします。
なお、申し込み締め切りは本日23:59とします。
お申し込みはこちらから。
返信用メールアドレスに入力ミスがあると、こちらからの返信ができませんので、くれぐれもお間違いのないよう、ご確認ください。
残り100日を切りました。
ギアを1つ上げて、少しだけテンション上げて準備していきましょう。
日々の勉強は「習慣」です。
習慣はモチベーションとは全く関係ありません。
あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?
朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?
モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。
物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。
まずはやってみることです。
さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。
不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。
勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。
最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。
とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。
なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。
さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「事後重症による障害厚生年金」を整理しました。
事後重症による障害厚生年金の支給要件は何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病に係る初診日において被保険者であった者であって、障害認定日において法第47条第2項に規定する障害等級(以下単に「障害等級」という。)に該当する程度の障害の状態になかったものが、同日後65歳に達する日の前日までの間において、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、その期間内に同条第1項の障害厚生年金の支給を請求することができる。
②法第47条第1項ただし書の規定は、①の場合に準用する。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。
実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。
また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。
さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。
これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?
使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。
教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!
記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。
あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「障害厚生年金」の「年金額・加給年金額・改定」から「年金額」(厚年法50~51条)と「加給年金額」(厚年法50条の2)を整理します。
僕が持っている過去問集と直近の出題を併せたものでは、
「年金額」は小見出しなしと「障害厚生年金の計算の基礎」に枝分かれしていて、
「年金額」の小見出しなしが5肢(類題含めて7肢)、「障害厚生年金の計算の基礎」が7肢(類題含めて9肢)、
「加給年金額」は5肢(類題含めて7肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「年金額」の小見出しなしは「2個」の知識、
「障害厚生年金の計算の基礎」は「4個」の知識、
「加給年金額」 は「2個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240か月に満たないときは、これを240か月とする。」
(平成22年度問5C)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「障害厚生年金の年金額は、どのように計算されるか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「障害厚生年金の額は、第43条第1項の規定の例により計算した額とする。この場合において、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、これを300とする。」
ですね。
整理の視点
おなじみの論点です。
ロジック的にも難しくはないので、記憶するのみです。
ポイントは2つ。
1つ目は「障害厚生年金の額は、第43条第1項の規定の例により計算した額とする。」であること。
で、第43条第1項の規定ってのはこれです。
「老齢厚生年金の額は、被保険者であった全期間の平均標準報酬額(被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率(以下「再評価率」という。)を乗じて得た額の総額を、当該被保険者期間の月数で除して得た額をいう。附則第17条の6第1項及び第29条第3項を除き、以下同じ。)の1,000分の5.481に相当する額に被保険者期間の月数を乗じて得た額とする。」
これもご存じ、老齢厚生年金の年金額の計算式ですね。
なので、障害厚生年金の年金額は、老齢厚生年金の原則的な計算式によって計算されるってことです。
社労士試験レベルでは実際の計算問題は出題されませんが、どんな計算式なのかは知っておきましょう。
なお「第43条第1項の規定の例により計算した額とする。」とあるのみで、生年月日による乗率の読み替え規定についての準用はありませんので、使う乗率は総報酬制導入前は1,000分の7.125、総報酬制導入後は1,000分の5.481です。
2つ目は「当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、これを300とする。」ことです。
1つ目にもあったように、原則的な老齢厚生年金の年金額は、
「平均標準報酬月額×1,000分の5.481×被保険者期間の月数」なので、被保険者期間が短いと、その分、老齢厚生年金の額は小さくなってしまいます。
ですが、障害を負って、その生活保障のための年金を必要としている人について、同じようなことになるとしたら、低額な年金しか支給しないという不合理なことが起こります。
なので、被保険者期間が300月に満たない場合は、上げ底をするというのがこの言わんとしている内容です。
あくまで被保険者期間の月数が300に満たない場合の救済措置ですから、被保険者期間が300月以上ある場合には、実期間で年金額を計算します。
いつでも300月で計算するということではありませんからね。
お恥ずかしながら、初学者のときの僕は、こうした勘違いをやらかしていました。
あなたは大丈夫ですね?
ちなみに、遺族厚生年金も「第43条第1項の規定の例により計算した額」というフレーズは出てきますが、障害厚生年金と全く同じというものでもありません。
既に異同については比較してありますね?
「年金額の計算はどうやって行うのか?」という論点は、超がつくほどの基本事項ですから、できれば今の時点でスラスラ思い出せられるようにしておきたい内容です。
要は「ナンボもらえんの?」って話ですから、「こうやって計算するんですよ。」って感じで情報を加工したらよいのではないでしょうか?
今日のまとめ
今日は、「障害厚生年金の計算の基礎」を整理しました。
また、論点内容を自分の言葉に置き換えるときは、なるべく日常会話レベルの言葉に置き換えた方がよいことについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
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さらに、有料の動画配信は現在、鋭意準備中です。
できればですが、全論点につき、僕だったらどう記憶するかみたいな解説動画を作ろうと思っています(YouTubeにあげたやつの全論点版みたいなイメージです。)。
こちらも乞うご期待。
令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしてます。
ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。
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