日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~厚生年金保険法⑩~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

 

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

   

本試験(令和2年8月23日)まで、残り84日(12週)です。

 

ラソンに例えると、約3分の2を過ぎたあたりです。

残り10kmでのスパートでも早いくらいらしいので、まだまだペースアップするタイミングではありません。

ただ、ギアは少しずつ上げていく感じでしょうね。

 

ここで、告知です。

第2回「日本で2番目にドSな社労士試験勉強会 at zoom会場」を実施いたします。

内容は、3時間で問題演習と論点質問会の両方をやります。

問題演習パートは、過去問を使って、大阪勉強会方式、すなわち、その場で解き、僕が当てて解き筋を答えてもらうというやり方でやります。

論点質問会は、参加者からの疑問や問題が解ける知識を身に付けるうえでネックになっている箇所の解説を行います。

日程は残り4回。いずれの回も13:00~16:00

6月13日(土):国民年金

7月 4日(土):厚生年金保険法

7月25日(土):一般常識

8月 8日(土):横断整理&最終チェック

全回受講されてもいいですし、単発での受講も可とします。

この勉強会で得られるものは、

・緊張感を持って集中した勉強ができる。

・分からないことがその場で解消できるので、無駄に悩まなくて済む。

・わかってたつもりに気付けるので、勉強の軌道修正ができる。

・勉強仲間ができる。

・モチベーションアップにつながる。

・スケジューリングのペースメーカーになる。

・自分の現在の到達度が分かるので、課題が明確になって、残りの期間で何をすればいいのかが分かる。 etc.

第1回勉強会に参加された受験生さんの声は、

「曖昧な論点に気付た。人に説明してわかること。」

「論点をつかむのはある程度できている事は確認できたが、アウトプット力がまだ不足していることを確認できた。まだまだ鍛錬が足りません。」

「問題文の読み方&補強ポイントがわかった。」

「問題文を読むときにキーワードの確認を怠らないとの大切さが分かった。」etc.

でした。

単発で申し込まれた方の約9割が次回への参加表明をされました。

講師はもちろん、「日本で2番目にドSな社労士受験講師」の僕です。

会場は、あなたが集中して勉強できるところ。

問題演習用の資料は、各回前日金曜日のお昼12時にPDF化したものをメールで送ります。各自で印刷して勉強会を迎えてください。

お住まいにプリンターがない場合は、コンビニのネットプリントサービスをご利用ください。やり方は教えます。

いかがですか?

独りで粛々と勉強するのもいいですが、外部刺激を受けて(僕からのは激辛デスが…。)、脳みそフル回転で汗をかく機会があってもいいんじゃないでしょうか?

で、気になる費用ですが、1回あたり¥3,000とします。

参加者さんには「安すぎる!」と言われましたね。来年は値上げするかもしれません。

無料にするか迷ったのですが、毎日、このクオリティーの記事を無料公開していて、さらにその上を行くサービスを時間をかけて準備し、提供するのですから、費用をいただくのは当然だと思いました。

また、何でも無料にすると「くれくれさん」が来て、勉強会の熱量が下がってしまいます。

本物の痒いところに手の届く情報って、無料では得られませんからね。その意味でこのブログやYouTube動画は有料級の内容だと自負しています。

「お金を払ってでも学んで合格する!」「金額以上の学びや気づきを得るんだ!!」という想いの方だけに来ていただき、学びを得てもらいたいんです。

なお、支払方法は、指定の銀行口座(申込フォーム内に記載)への事前振込を原則とし、振込み確認ができたことをもって申込み完了といたします。

また、キャンセルについては、各開催日2日前の木曜日のお昼12時までとし、返金は振込手数料を除いた分をお返しします。キャンセル期限を過ぎたものについては一切返金いたしません。

お申し込みはこちらから。

日本で2番目にドSな社労士試験勉強会 at zoom会場申込フォーム

 

それと「You Tube動画」も始めました。

ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

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だいたい日付が変わるころにアップしますが、特にアップ時刻は決めてません。ノリです。

 

twitterも始めました。

フォローやリツイートしていただけると嬉しいです。

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1日1日を大切に過ごしましょう。

仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約240時間です。

あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。

まとまって勉強できる土曜日曜は残り11回です。

時間の使い方やスケジューリングは、順調ですか?

 

また、「時間がない or 足りない。」と気が焦り気味な方は、1日及び1週間の時間の使い方を棚卸ししましょう。

まさか、睡眠時間、お仕事の時間、ご飯の時間、家事の時間、家族との時間以外に30分程度まとまった時間や5~10分のスキマ時間が全くないという方はいらっしゃらないでしょうから、勉強時間の確保はできるはずです。

また、少しであったとしても勉強に割けられる時間当たりの生産性をあげることも必要でしょうね。

勉強時間の確保や環境の整備は、あなた自身がやると決めてやらないことにはどうにもなりません!

 

いつまでたっても「時間がない。」「家のことが」などと

できない理由を挙げている方は、合格する覚悟ができていませんよ!

机の前に座るだけが勉強ではありません。

5分、10分でもいいから勉強する習慣を身につけましょう!

座って勉強できる間がないのであれば、立ってでも勉強しましょう。

できない理由をいくら挙げたとしても勉強は進みません。

また、効率の良い勉強は頭の中であーでもない、こーでもないと考えあぐねたとしても答えは出ません。

実際に試してみて自分流に使いこなせ、かつ、学んだ内容が残っているように微調整していくものです。

あなたがやりたいことは、勉強できないことへの不満をタラタラこぼすことですか?

それとも、腹をくくって勉強に集中することですか?

 

とはいえ、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、

脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。

本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!

想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。

その時、どんな感情に浸りたいですか? 

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「(老齢厚生年金の)年金額」を整理しました。

 

老齢厚生年金の年金額を算定するにあたって、除外されるものは何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「受給権者がその権利を取得した月以後における被保険者であった期間は、その計算の基礎としない。」

でしたね。

 

あなたは、昨日勉強してストックした論点知識を

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

1回で覚えたつもりになってはいませんか?

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。

ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は「老齢厚生年金」の「年金額及び加給年金額」から「加給年金額」(厚年法43条等)を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)では、

老齢厚生年金の「加給年金額」は、さらに枝分かれしていて、

小見出しなしが15肢(類題含めて21肢。それと選択式が1問。)、

「加給年金額に係る生計維持の認定」が1肢(類題含めて3肢)、

「受給権者の配偶者が大正15年4月1日以前生まれの場合の特例」が1肢(類題含めて2肢)、

「受給権者が昭和9年4月2日以降生まれの場合の特例」が5肢(類題含めて8肢と選択式が1問)、

「加給年金額の改定」が2肢、

「加給年金額の支給停止」が5肢(類題含めて7肢)載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

小見出しなしは「6個」の知識、

「加給年金額に係る生計維持の認定」は「1個」の知識、

「受給権者の配偶者が大正15年4月1日以前生まれの場合の特例」は「1個」の知識、

「受給権者が昭和9年4月2日以降生まれの場合の特例」は「2個」の知識、

「加給年金額の改定」は「2個」の知識、

「加給年金額の支給停止」は「1個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「老齢厚生年金(65歳に達している受給権者に限る。)と障害基礎年金の併給について、受給権者に子がある場合であって、障害基礎年金の子に対する加算額が加算されるとき(当該子について加算する額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときを除く。)は、老齢厚生年金の当該子に対する加給年金額に相当する部分を支給停止する。」

(平成24年度問3D)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

論点2つありますよ。

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「65歳以後の併給調整はどのようになされるか?」と、

「老齢厚生年金の子に対する加給年金額が支給停止になるのはどんなときか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識①

65歳以降の併給調整は、

 

老厚

障厚

遺厚

老基

×

〇※1

障基

〇※2

〇※2

遺基

×

×

※1:老基→旧国年老齢年金or旧厚年老齢年金の1/2も可

   遺厚→旧厚年遺族年金も可

※2:障基→旧国年障害年金も可

   なお、2階部分が遺族のときは経過的寡婦算額相当額が支給停止

ですね。

 

整理の視点①

保険給付が終わった後に整理する内容ですので、令和元年度に向けて書いた記事のリンクを貼っておきます。

内容の確認は、そちらからお願いします。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~厚生年金保険法㉛~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

本試験に持っていく論点知識②

老齢厚生年金の子に対する加給年金額が支給停止になるのは、

国民年金法第33条の2第1項の規定により加算が行われている子があるとき(当該子について加算する額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときを除く。)は、その間、当該子について加算する額に相当する部分の支給を停止する。」

ですね。

 

整理の視点②

条文まんまだと何のことかさっぱり分からんので、読みほぐしていきましょう。

まず「国民年金法第33条の2第1項の規定により」というのは、障害基礎年金の受給権者の子に係る加算のことを指します。

なので、この部分は、

「障害基礎年金の受給権者の子に係る加算があるときには、その間、当該子について老齢厚生年金に加算する額に相当する部分の支給を停止する。」ということですね。

ただ、カッコ書きをすっ飛ばしているので、それを埋め戻してやると、

「障害基礎年金の受給権者の子に係る加算があるときには、その間、当該子について老齢厚生年金に加算する額に相当する部分の支給を停止する。ただし、障害基礎年金の子の加算の全部が支給停止されているときは、老齢厚生年金に加算する額に相当する部分の支給を停止しない。」

ということになりますね。

つまり、障害基礎年金の子の加算と老齢厚生年金の子の加給年金額は一択ということであり、障害基礎年金の子の加算の方が優先されるっていうことだけです。

何で、障害基礎年金側が優先されるのかといえば、こっちは非課税だからでしょうね。障害をお持ちなので、少しでも多く手元に残るようにとの配慮でしょう。

額はどっちも1・2人目は¥224,700×改定率、3人目以降は¥74,900×改定率なのはいいですね?

 

あ、それと、加給年金額ってなにものかの概要は、自分の言葉で説明できるようになっていますね。

論点知識を記憶する以前の前提理解ですからね。

しかも、老齢基礎年金の振替加算と密接なつながりのある論点知識ですから、過去問をさっと流して終わりにするのではなく、このタイミングで振替加算も思い出してみてもいいかもしれません。

また、老齢厚生年金の本体ではなく、おまけの話ですから、他のおまけも含めて、図を描いて、全体像のイメージを持っておくと、「今、この図のどの部分の話をしているんだろう?」ということが見えてきて、迷子になるのを防いでくれます。

 

今日のまとめ

今日は、「(老齢厚生年金の)加給年金額」を整理しました。

また、テキストに書かれていることをコンパクトにするコツについてお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

コメントはアカウントなしでも投稿できますが、承認制です。

質問や要望もOKですが、内容の誤りに対する指摘なのか、ご自身の理解を確認したいのか、要望なのか、感想などなのかが判読しにくいものについてはスルーいたします。

例えば、誤りを指摘するのであれば、該当箇所を引用し「記事には『~~。』と書いてありますが、自分は『………。』だと思います。いかがでしょうか?」と尋ねていただかないことには回答のしようがありません。

また、解説文は、考えればわかることにはいちいち言及していませんから、ご自身の理解を確認したいのであれば、やはり記事の該当箇所を引用し「記事の『~~。』からは、自分は『………。』と理解しましたが、合っていますでしょうか?」と尋ねていただければ回答することはできます。

回答するからには手間がかかります。書き込みの趣旨をこちらが考えて回答しなければならないような無用な手間はかからないようにご配慮ください。

さらに、ネットという匿名性の高い媒体であるとはいえ、名乗りもせずにいきなり質問めいたことをされても回答する義務はこちらにはないと考えておりますので、人にものを尋ねる態度については社会人としての節度をお守りください。

 

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冒頭にも書きましたが、けっこうな人数になってきたので、読者登録されている方限定で、何か企画をしてみたいですね。

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