日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~厚生年金保険法⑧~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

 

僕はこんな人です。

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本試験(令和2年8月23日)まで、残り86日(12週と2日)です。

 

ラソンに例えると、約3分の2を過ぎたあたりです。

残り10kmでのスパートでも早いくらいらしいので、まだまだペースアップするタイミングではありません。

ただ、ギアは少しずつ上げていく感じでしょうね。

 

それと「You Tube動画」も始めました。

ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

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1日1日を大切に過ごしましょう。

仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約240時間です。

あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。

まとまって勉強できる土曜日曜は残り12回です。

時間の使い方やスケジューリングは、順調ですか?

 

また、「時間がない or 足りない。」と気が焦り気味な方は、1日及び1週間の時間の使い方を棚卸ししましょう。

まさか、睡眠時間、お仕事の時間、ご飯の時間、家事の時間、家族との時間以外に30分程度まとまった時間や5~10分のスキマ時間が全くないという方はいらっしゃらないでしょうから、勉強時間の確保はできるはずです。

また、少しであったとしても勉強に割けられる時間当たりの生産性をあげることも必要でしょうね。

勉強時間の確保や環境の整備は、あなた自身がやると決めてやらないことにはどうにもなりません!

 

いつまでたっても「時間がない。」「家のことが」などと

できない理由を挙げている方は、合格する覚悟ができていませんよ!

机の前に座るだけが勉強ではありません。

5分、10分でもいいから勉強する習慣を身につけましょう!

座って勉強できる間がないのであれば、立ってでも勉強しましょう。

できない理由をいくら挙げたとしても勉強は進みません。

また、効率の良い勉強は頭の中であーでもない、こーでもないと考えあぐねたとしても答えは出ません。

実際に試してみて自分流に使いこなせ、かつ、学んだ内容が残っているように微調整していくものです。

あなたがやりたいことは、勉強できないことへの不満をタラタラこぼすことですか?

それとも、腹をくくって勉強に集中することですか?

 

とはいえ、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、

脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。

本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!

想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。

その時、どんな感情に浸りたいですか? 

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「標準報酬月額」を整理しました。

 

厚生年金保険法上、誰が何に基づいて現物給与の価格を定めるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「その地方の時価によって、厚生労働大臣が定める。」

でしたね。

 

あなたは、昨日勉強してストックした論点知識を

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

1回で覚えたつもりになってはいませんか?

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。

ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「被保険者」の「標準報酬月額及び標準報酬額」から「標準報酬月額の決定等及び標準賞与額の決定」(厚年法21~24条等)を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)では、

「標準報酬月額の決定等及び標準賞与額の決定」は、17肢(類題含めて18肢。それと選択式が1問。)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「標準報酬月額の決定等及び標準賞与額の決定」は「10個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「同時に2か所の適用事業所A及びBに使用される第1号厚生年金被保険者について、同一の月に適用事業所Aから200万円、適用事業所Bから100万円の賞与が支給された。この場合、適用事業所Aに係る標準賞与額は150万円、適用事業所Bに係る標準賞与額は100万円として決定され、この合計である250万円が当該被保険者の当該月における標準賞与額とされる。」

(平成29年度問4C)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

厚生年金保険法上、標準賞与額はどのように定められるか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに1,000円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。

 ②①の場合において、当該標準賞与額が150万円(中略)を超えるときは、これを150万円とする。」

ですね。

 

整理の視点

ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。

受験経験のある方にはおなじみの過去問論点知識です。

でしかも、健康保険法にも似たような仕組みがあるので、とっくに比較して異同ポイントはクリアにできていますね?

では、厚年の標準賞与額の算定方法と健保の標準賞与額の算定方法の異同はどうなっていますか?

はい、整理してみて!

 

………、

 

「①端数処理は一緒。ともに1,000円未満切り捨て。

 ②厚年は賞与を受けたその月において上限をみるのに対して、健保は年度において上限をみる。

 ③②の際の上限額は厚年は150万円。健保は573万円。」

ですね。

単に限度額が違うだけでなく、単月でみるのか年度を通じてみるのかの違いがあるってのは、今さらな知識ですよね?

 

標準報酬月額&標準賞与額の過去問論点は、厚年と健保で共通しているものもありますが(例えば、資格取得時決定、定時改定、随時改定など。)、

似ているけど微妙に違うもの(例えば、標準報酬月額等級数の違い、標準報酬月額の上限or区分の改定など。)、

厚年にはあるけど、健保にはないもの(例えば、3歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例。)、

があるので、こんがらがらないよう、場面を区別して記憶することが欠かせません。

 

効率よく記憶するためのコツは、情報の事前整理です。

今から自分が覚えようとすることが体系的にどこらへんにあるのかや、他との比較で同じなのか、似て非なるものなのか、全く違うのかといった俯瞰の視点が持てるようになると、論点間の関係性も見えてきて、覚えるのが苦にならなくなります。

そのためには、常に、「どこかに似たような話はなかったかな?」と思い浮かべながら知識の整理をすることと、思い浮かんだり「横断知識なので整理しておきましょう。」と言われたときにすぐさま手を動かすことが不可欠です。

 

時には「めんどくさいな。」と感じることもあるでしょう。

そんな時には先延ばししてもいいのかもしれません。

ですが、後になって後悔するときって、今の選択を間違えたときです。

「あのとき、もっと勉強していれば………。」ってやつですよ。

僕は、旧司法試験時代、こんな思いばっかりでした。

なので、どこかの記事でも書きましたが、社労士試験の勉強を始めるあたって、「毎日必ず5分でもいいから実のある勉強をする(テキストを眺めているだけの時間稼ぎのようなことはしない。)。」と決めました。

それが今の自分につながっています。

 

少し先の未来の自分が恥ずかしく思ったり、情けなく思ったりする選択をするのは止めませんか?

 

今日のまとめ

今日は、「標準報酬月額の決定等及び標準賞与額の決定」を整理しました。

また、比較の視点の違い(同じなのか、似て非なるものなのか、全く違うのか。)についてお伝えしました。

 

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コメントはアカウントなしでも投稿できますが、承認制です。

質問や要望もOKですが、内容の誤りに対する指摘なのか、ご自身の理解を確認したいのか、要望なのか、感想などなのかが判読しにくいものについてはスルーいたします。

例えば、誤りを指摘するのであれば、該当箇所を引用し「記事には『~~。』と書いてありますが、自分は『………。』だと思います。いかがでしょうか?」と尋ねていただかないことには回答のしようがありません。

また、解説文は、考えればわかることにはいちいち言及していませんから、ご自身の理解を確認したいのであれば、やはり記事の該当箇所を引用し「記事の『~~。』からは、自分は『………。』と理解しましたが、合っていますでしょうか?」と尋ねていただければ回答することはできます。

回答するからには手間がかかります。書き込みの趣旨をこちらが考えて回答しなければならないような無用な手間はかからないようにご配慮ください。

さらに、ネットという匿名性の高い媒体であるとはいえ、名乗りもせずにいきなり質問めいたことをされても回答する義務はこちらにはないと考えておりますので、人にものを尋ねる態度については社会人としての節度をお守りください。

 

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冒頭にも書きましたが、けっこうな人数になってきたので、読者登録されている方限定で、何か企画をしてみたいですね。

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