みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
今日は十日戎ですね。
商売繁盛のお参りに行く方も多いでしょうね。
僕は、明日、勉強会&懇親会帰りの残り福に行きます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
年明け1発目の最短最速勉強会in大阪の告知が出ていました。
いよいよ明日です。
多くの受験生さんが苦手にしている「安衛法」を3時間みっちり問題演習を通じて、記憶ポイントや覚え方の工夫をお伝えしていきます。
また、今回もお二人の合格者の方にお越しいただいて「合格体験談」をお話していただきます。
しかも、そのうちのお一人は一発合格!
いかに効率よく勉強したらよいかのリアルな話が聴けて、あなたにとって身のあるものとなります。
もうお一人の方も3回目での合格の方です。
ベテラン受験生になるのか、卒業して合格の栄誉に浴するのかの分かれ目になるヒントが聴けることでしょう。
また、大阪クラス名物「懇親会」もありますので、素面では聞けないようなことも聴けるかもしれません。
合格者の方も今のところ4名お見えになります。
勉強会では話しにくいことを伝えたくてウズウズしていらっしゃいます(#^.^#)
令和元年度の合格者の方は、こうした機会にも先の合格者をとっ捕まえて質問しまくって、ご自身の勉強方法の進化に役立ててましたね。
勉強は自分との戦いであり、自分と向き合ってこそ結果が出るものではあります。
ですが、ともに切磋琢磨しあってよい刺激を受け合える仲間や、既に結果を出した先人から学ぶことも、あなたが来年合格する上でのエネルギーになるのではないでしょうか?
独りでコツコツと勉強するのもいいですが、「井の中の蛙」になってはいませんか?
本気で合格する覚悟のある方は即行動あるのみ! ですよ。
本試験(令和2年8月23日)まで、残り226日(32週と2日)、
1日1日を大切に過ごしましょうね。
仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約640時間です。
あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。
また、「時間がない or 足りない。」と気が焦り気味な方は、1日及び1週間の時間の使い方を棚卸ししましょう。
まさか、睡眠時間、お仕事の時間、ご飯の時間、家事の時間、家族との時間以外に30分程度まとまった時間や5~10分のスキマ時間が全くないという方はいらっしゃらないでしょうから、勉強時間の確保はできるはずです。
また、少しであったとしても勉強に割けられる時間当たりの生産性をあげることも必要でしょうね。
勉強時間の確保や環境の整備は、あなた自身がやると決めてやらないことにはどうにもなりません!
いつまでたっても「時間がない。」「家のことが」などと
できない理由を挙げている方は、合格する覚悟ができていませんよ!
机の前に座るだけが勉強ではありません。
5分、10分でもいいから勉強する習慣を身につけましょう!
座って勉強できる間がないのであれば、立ってでも勉強しましょう。
できない理由をいくら挙げたとしても勉強は進みません。
また、効率の良い勉強は頭の中であーでもない、こーでもないと考えあぐねたとしても答えは出ません。
実際に試してみて自分流に使いこなせ、かつ、学んだ内容が残っているように微調整していくものです。
あなたがやりたいことは、勉強できないことへの不満をタラタラこぼすことですか?
それとも、腹をくくって勉強に集中することですか?
とはいえ、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、
脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?
(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)
焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、
ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?
大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。
本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!
想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。
その時、どんな感情に浸りたいですか?
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「訓練延長給付」を整理しました。
訓練延長給付の支給期間はどの期間でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①公共職業訓練を受けるために対している期間(受講開始日の前日までの引き続く90日が限度)
②公共職業訓練を受講している期間(2年が限度)
③公共職業訓練等を受講後も就職が相当程度に困難である場合は、公共職業訓練終了後の期間(30日が限度で、受講終了時の基本手当の支給残日数が30日未満であること)」
でしたね。
あなたは、昨日勉強してストックした論点知識を
夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?
記憶のコツは、
コンパクトな情報を常に繰り返すことです!
1回で覚えたつもりになってはいませんか?
もちろん、そのまえに、テキストなどの
情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること
も大事です。
それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。
ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。
分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの
受け身な勉強では記憶は身につきません。
受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、
今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、
11月に合格している自分の姿をイメージできますか?
今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「一般被保険者の求職者給付3」のうち「給付制限」から「給付日数を延長した場合の給付制限」(雇用保険法29条)、「職業紹介の拒否による給付制限」(雇用保険法32条)、「離職理由に基づく給付制限」(雇用保険法33条)、「不正受給による給付制限」(雇用保険法34条)を整理します。
僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)では、
「給付日数を延長した場合の給付制限」が1肢、
「職業紹介の拒否による給付制限」が9肢(類題含めて10肢)、
「離職理由に基づく給付制限」が13肢、
「不正受給による給付制限」が3肢(類題含めて5肢。それと選択式が1問。)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「給付日数を延長した場合の給付制限」は「1個」の知識、
「職業紹介の拒否による給付制限」は「2個」の知識、
「離職理由に基づく給付制限」は「4個」の知識、
「不正受給による給付制限」は「2個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「被保険者が正当な理由なく自己の都合によって退職したため、公共職業安定所長が3か月間は基本手当を支給しないこととした場合に、当該受給資格者の所定給付日数が180日であれば、この給付制限のために受給期間が延長されることはない。」
(平成23年度問4D)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「離職理由に基づく給付制限が行われるときに、受給期間の延長がされるのはどんなときか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「給付制限の期間に21日及び所定給付日数に相当する日数を加えた期間が1年(所定給付日数が360日である受給資格者にあっては、1年に60日を加えた期間)を超えるとき。」
ですね。
整理の視点
ロジック的に少~し面倒かなって箇所ですね。
ですが、いったん整理して理解してしまえば何てことはないところです。
まず、給付制限がかかったことによる受給期間の延長は、離職理由(自己都合退職&重責解雇)によるもののみです。
職業訓練拒否や職業紹介拒否による給付制限では問題にならないので、場面の違いにまずは注意しましょう。
また、算定対象期間の緩和の論点や、受給資格取得後の受給期間の延長とは異なる場面だということも注意しましょう。
雇用保険法は、科目内での似て非なる論点がありますので、「あれ~どっかで見たことあるよな。」というときは、必ず類似論点との比較をして知識がこんがらがるのを防ぎましょう。
つぎに、どんなときに離職理由による場合の受給期間が延長されるかですが、
「(給付制限の期間+21日+所定給付日数>1年)の場合」です。
単純に覚えるだけですからね。
「何で21日を足すんだろう?」なんてのを深掘りしだすとどツボにはまりますから、こういうもんなんだというところで止めておきましょう。
しいて言えば、受給期間の延長をしてやらないと、所定給付日数が長い方が基本手当を受け終わる前に受給期間が満了となってしまい不合理だからです。
なお、この離職理由に基づく受給期間の延長と、受給資格取得後の受給期間の延長が重なった場合には、受給期間が最大4年を超えることがあるのには注意しておきましょう。
それと、本問はいわゆる事例問題です。
今日の論点は事例問題でも法令知識問題としても出題されます。
例えばこれ。
「被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇されたため、公共職業安定所長により基本手当の給付制限を受けた場合、その給付制限期間に所定給付日数を加えた期間が1年を超えるときには、基本手当の受給期間は、基準日の翌日から起算して1年にその超える期間を加えた期間となる。」(平成15年度問5D)
この問題は「その給付制限期間に所定給付日数を加えた期間が1年を超えるとき」の部分が言葉足らずで誤りで、
正しくは「その給付制限期間に7日を超え30日以下の範囲内で厚生労働省令で定める日数(21日)を加えた期間が1年(所定給付日数が360日の受給資格者は1年と60日)を超える場合」です。
選択式対策を考えると「21日」の部分が条文上ではどのような表現になっているかまでチェックしておいた方がよさそうです。
選択式の問題は、一部の「びっくり問題」を除けば、条文中の文言を虫食いにしての出題です。
論点知識を整理する際には、テキストに書かれている条文自体にも目を通し、「選択式で抜かれたら自分は言葉を埋められるだろうか?」と疑問を持ちながら思考を回すとよいでしょう。
なお、雇用保険法で最も難解な「職業紹介の拒否による給付制限」については、去年の記事で攻略法を書いてありますので、そちらをご覧ください。
過去問はこうやって本試験への知識に変える~雇用保険法⑱~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日のまとめ
今日は、「離職理由に基づく給付制限」を整理しました。
また、選択式対策としての条文読みのコツについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
コメントはアカウントなしでも投稿できますが、承認制です。
質問や要望もOKですが、内容の誤りに対する指摘なのか、ご自身の理解を確認したいのか、要望なのか、感想などなのかが判読しにくいものについてはスルーいたします。
例えば、誤りを指摘するのであれば、該当箇所を引用し「記事には『~~。』と書いてありますが、自分は『………。』だと思います。いかがでしょうか?」と尋ねていただかないことには回答のしようがありません。
また、解説文は、考えればわかることにはいちいち言及していませんから、ご自身の理解を確認したいのであれば、やはり記事の該当箇所を引用し「記事の『~~。』からは、自分は『………。』と理解しましたが、合っていますでしょうか?」と尋ねていただければ回答することはできます。
回答するからには手間がかかります。書き込みの趣旨をこちらが考えて回答しなければならないような無用な手間はかからないようにご配慮ください。
さらに、ネットという匿名性の高い媒体であるとはいえ、名乗りもせずにいきなり質問めいたことをされても回答する義務はこちらにはないと考えておりますので、人にものを尋ねる態度については社会人としての節度をお守りください。
また、記事に「いいね!」をポチッとしていただけると、私、喜びます。
(最後の行「読んでくださって、ありがとうございます。」の下に「にょういずみにょう(id:tsukashin)の下に四角囲みの「☆+」が「いいね!」のポチボタンです。)
aya-hwyさん、iorin7180さん、ko-morig003さん、kudousanseiさん、momura3さん、uematsumさん、sonosunsterさん、yasuk3001さん、いつも「☆+」ありがとうございます!
nagatamasaさん、読者登録ありがとうございます。縁起のいい日の登録なんで、いいこと起こりそうですね!
冒頭にも書きましたが、けっこうな人数になってきたので、読者登録されている方限定で、何か企画をしてみたいですね。
zoomを使って勉強方法や論点知識の質問会みたいなのって、興味あります?
リクエストいただけると嬉しいです。
そちらもコメント欄からメッセージしてください。
ランキングにも参加しています。
バナーをそれぞれポチットしていただけると嬉しいです。
応援、ありがとうございます!!
受験相談はいつでも受け付けてます。
こちらも、続々とお申し込みをいただいています!
「zoomを使ったことがなくて不安だ。」という方でも安心です。
導入マニュアルをお送りしますので、その通りにやればほぼどなたでも使いこなせます。
ただし、パソコンであれば、内臓または外付けのカメラとマイクが必要です。
パソコンにカメラやマイクがなくても、このご時世、スマホかタブレットはお持ちだと思います。iphoneであれば、付属のマイク付きイヤホンがありますから、導入障壁は低いですよ。
なお、自動的にアンケートの回答内容を返信するように設定しました。
もし、僕からの返事がない場合には、あなたのアンケートが送信できていない可能性があります。
その場合は、お手数ですが、再度、アンケートを送信して、自動返信メールが届いているかをご確認ください。
読んでくださって、ありがとうございます。