日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働安全衛生法⑮~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和2年8月23日)まで、残り278日(39週と5日)、

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

「伝説の(笑)」「最短最速勉強会」大阪クラスがいよいよ始動いたします。

正式に案内が始まりましたので、リンクを貼ります。

www.saitan.jp

講師は僕ではなくて「ししょ~」の北村庄吾先生。

労働基準法」とは銘打っていますが、問題演習はほとんどありません。

主に勉強の仕方、スケジュールの組み方などのお話になります。

一度覗いてみてはいかがですか?

 

で、再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、もういませんね。

 

でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、

脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。

本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!

想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。

その時、どんな感情に浸りたいですか? 

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「定期自主検査」について整理しました。

 

特定自主検査の対象になる機械は何でしたっけ?

 

はい、思い出して!

 

………、

 

「①動力により駆動されるプレス機械

 ②フォークリフト

 ③建設機械で動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるもののうち一定のもの(ブルドーザー・トラクター等)

 ④不整地運搬車

 ⑤高所作業車(作業床の高さが2メートル以上のもの)」

でしたね。

 

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。

ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「労働者の就業にあたっての措置」の「安全衛生教育」から「雇入れ時、作業内容変更時の安全衛生教育」(安衛法59条)を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)では、

「雇入れ時、作業内容変更時の安全衛生教育」は見出しなしと小見出しで「派遣労働者に対する安全衛生教育」に枝分かれしていて、

小見出しなしは5肢、

派遣労働者に対する安全衛生教育」は6肢(類題含めて9肢)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

小見出しなしは「4個」の知識、

派遣労働者に対する安全衛生教育」は「4個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

労働安全衛生法上、雇入れ時の健康診断の対象となる労働者と雇入れ時の安全衛生教育の対象となる労働者は、いずれも常時使用する労働者である。」

(平成17年度問8B)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

論点2つありますよ。

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「雇入れ時の健康診断の対象となる労働者は誰か?」と、

「雇入れ時の安全衛生教育の対象となる労働者は誰か?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

雇入れ時の健康診断の対象となる労働者は、

常時使用する労働者」

雇入れ時の安全衛生教育の対象となる労働者は、

全ての労働者」

ですね。

 

整理の視点

古い過去問なので、お持ちの過去問集によっては載っていないかもしれません。

ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。

ただ、てれこになりやすいので、覚えるタイミングは同時の方がいいでしょう。

健康診断の方は、「常時使用する」ではありますが、一定の要件を満たすパートさんやアルバイトの方も対象になるんでしたね。

これに対して雇入れ時の安全衛生教育は「全ての」です。

「あれ~、どっちだったかな?」という方は、このタイミングで両方を覚え直すのと、健康診断のときにも思い出すことをしましょうね。

ざっとこんな感じの比較表を作ってみてもいいかもしれません。

 

雇入れ時の健康診断

雇入れ時の安全衛生教育

対象者

常時使用する労働者

全ての労働者

費用

事業者が当然負担

(労働者が受診結果を証明する書面を提出した場合を除く。)

事業者負担

労働時間(賃金)

支払うのが望ましい

当然に支払う

 

他の過去問論点も含んでいますが、似たような話はまとめて整理した方が効率がいいです。

みなさんは、まとめて一時に覚えるための工夫はどうやっていますか?

 

おまけ

以前の記事で「派遣問題」について書きましたが、ここでも出てきましたね。

また、去年の記事で僕がどんなふうに覚えたかを書いたものがありますから、そちらもご覧ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働安全衛生法⑬~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日のまとめ

今日は、「雇入れ時、作業内容変更時の安全衛生教育」を整理しました。

また、イメージから記憶するメリットについてもお伝えしました。

  

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