みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
来年の本試験(令和2年8月23日)まで、残り279日(39週と6日)、
1日1日を大切に過ごしましょうね。
「伝説の(笑)」「最短最速勉強会」大阪クラスがいよいよ始動いたします。
正式に案内が始まりましたので、リンクを貼ります。
講師は僕ではなくて「ししょ~」の北村庄吾先生。
「労働基準法」とは銘打っていますが、問題演習はほとんどありません。
主に勉強の仕方、スケジュールの組み方などのお話になります。
一度覗いてみてはいかがですか?
で、再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
まだの方は、もういませんね。
でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、
脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?
(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)
焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、
ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?
大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。
本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!
想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。
その時、どんな感情に浸りたいですか?
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「製造業に属する元方事業者の講ずべき措置等」について整理しました。
製造業に属する事業の元方事業者の講ずべき措置は何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「(その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、)作業間の連絡及び調整を行うことに関する措置その他必要な措置を講じなければならない。」
でしたね。
夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?
記憶のコツは、
コンパクトな情報を常に繰り返すことです!
もちろん、そのまえに、テキストなどの
情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること
も大事です。
それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。
ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。
分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの
受け身な勉強では記憶は身につきません。
受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、
今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、
11月に合格している自分の姿をイメージできますか?
今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「機械等に関する規制」を整理します。
機械等に関する規制は今年・去年と連続して出題されましたが、それ以前はほとんど出題歴がないので、重要度は低いです。
とはいえ、来年どうなるかは分からないので、過去問レベルの論点知識は準備しておきましょう。
僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)では、
「機械等に関する規制」は中見出しで「特定機械等に関する規制」「特定機械等以外の機会等に関する規制」「定期自主検査」に枝分かれしています。
そして「特定機械等に関する規制」がさらに「製造の許可」と「特定機械等の検査等」に枝分かれしていて、
「特定機械等に関する規制」の「製造の許可」は1肢(それとまるっと1問)、
「特定機械等に関する規制」の「特定機械等の検査等」は3肢、
「特定機械等以外の機会等に関する規制」(譲渡等の制限等)は1肢(さらに選択式が1問と、まるっと1問)、
「定期自主検査」(定期自主検査と特定自主検査)は5肢(というかまるっと1問)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「製造の許可」は「1個」の知識、
「特定機械等の検査等」は「2個」の知識、
「特定機械等以外の機会等に関する規制」(譲渡等の制限等)は「1個」の知識、
「定期自主検査」(定期自主検査と特定自主検査)は「3個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「作業床の高さが2メートル以上の高所作業車は、労働安全衛生法第45条第2項に定める特定自主検査の対象になるので、事業者は、その使用する労働者には当該検査を実施させることが認められておらず、検査業者に実施させなければならない。」
(平成30年度問9C)
この問題、問われている知識は何でしょう?
論点2つありますよ。
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「特定自主検査の対象になる機械は何か?」と、
「特定自主検査は誰が行うか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識①
特定自主検査の対象になる機械は、
「①動力により駆動されるプレス機械
③建設機械で動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるもののうち一定のもの(ブルドーザー・トラクター等)
④不整地運搬車
⑤高所作業車(作業床の高さが2メートル以上のもの)」
ですね。
整理の視点①
う~ん、細かい話なんで、これを覚える必要があるのかというと微妙ですね。
この5つの機械は法律本則で定められたものではなく、規則(安衛則)で定められたものなので、余裕があったら覚えておくくらいでいいかと思います。
僕であれば、「『①動力により駆動されるプレス機械』は、がっちゃんこのプレス機。②~⑤はヤンマーで作ってるような機械で、小林旭が乗ってそうなやつ(笑)。ただし、高いところのは2メートル以上。」と覚えますね。
もっと短くして「特定自主検査は動力プレス機と小林旭。高いところは2メートル以上。」くらいにするかな。
(なんで小林旭かっていうと、僕くらいの年代ならご存知でしょう。昔、トラクターのCMでこんなのがあったからです。)
決してふざけているのではありませんよ(*^。^*)。
こうしたバカバカしいようなことでも覚えるための工夫です!
連想するなら「ぷっ」と笑えるようなものの方がいいと思いませんか?
それと、特定自主検査の対象には「特定機械等」が含まれていないことも注意が要ります。
特定機械等は、事故が起こったときに大きな被害が出ることから、製造に都道府県労働局長の許可がいるんでした(覚え方は「ABCCDEFG」)。
特定自主検査の趣旨も、検査が技術的に難しかったり、事故が起こると大きな被害が起こる可能性のある機械について、一定の資格を持った労働者や検査業者に検査を義務付けるものでした。
「だったら、何で特定機械等は特定自主検査ではなくて、これより軽めの定期自主検査で済むんだろう?」って思っていました。
では、なぜ、特定機械等は定期自主検査で済むんでしょう?
はい、考えて!
………、
「特定機械等には、一定期間ごとに実施が義務付けられている『性能検査』があるから。」ですね。
この「性能検査」は、自前の有資格労働者によることはできず、必ず登録性能検査機関が行わないといけません。
なので、特定機械等には、特定自主検査よりも厳しい性能検査があるから定期自主検査でいいということなんでしょうね。
本試験に持っていく論点知識②
特定自主検査は、
「①その使用する労働者で厚生労働省令で定める資格を有するもの又は
②所定の検査業者に実施させなければならない。」
ですね。
整理の視点②
さっき、フライング気味に書いてしまいましたね。
僕は「自前の有資格労働者か業者さんにやってもらう。」と覚えていました。
幸い、前職(酒屋勤務)時代の倉庫にフォークリフトがあったんで、これを思い出していました。
さらに、特定自主検査を行ったときは実施の年月を明らかにするための「検査標章」を当該機械の見やすいところに張り付けなければなりません。これも実物を見て「あー、これが過去問にあったやつや~。」って記憶していました。
やはり文字だけで記憶するよりも実物や写真からイメージするのって有効ですね。
今日のまとめ
今日は、「定期自主検査」を整理しました。
また、イメージから記憶するメリットについてもお伝えしました。
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