日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働安全衛生法⑫~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和8年8月23日)まで、残り284日(40週と4日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、またしても「でもでもだって。」ですか?

もう、結果は出ました。

来年合格する人は、とっくに再起動しています。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、マインドセットやスキルセットに関する過去記事は、以下のまとめ記事からご覧ください。

これまでのマインドセット/スキルセット記事のまとめ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「重量表示(というより機械等貸与者の講ずべき措置)」を整理しました。

機械等の貸与を受けた者が講ずべき措置は何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①機械等貸与者から機械等の貸与を受けた者は、当該機械等を操作する者がその使用する労働者でないときは、当該機械等の操作による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

 ②機械等貸与者から機械等の貸与を受けた者は、当該機械等を操作する者がその使用する労働者でないときは、次の措置を講じなければならない。
一 機械等を操作する者が、当該機械等の操作について法令に基づき必要とされる資格又は技能を有する者であることを確認すること。
二 機械等を操作する者に対し、次の事項を通知すること。
イ 作業の内容
ロ 指揮の系統
ハ 連絡、合図等の方法
ニ 運行の経路、制限速度その他当該機械等の運行に関する事項
ホ その他当該機械等の操作による労働災害を防止するため必要な事項」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義を1回聴いたり、分かりやすい資料を眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「機械等に関する規制」を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「機械等に関する規制」は中見出しで「特定機械等に関する規制」「特定機械等以外の機械等に関する規制」「定期自主検査」に枝分かれしています。

「特定機械等に関する規制」はまるっと2問、

「特定機械等以外の機械等に関する規制」(譲渡等の制限等)は選択式が1問と、まるっと1問、

「定期自主検査」(定期自主検査と特定自主検査)は5肢(というかまるっと1問。それと選択式が1問。)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「特定機械等以外の機械等に関する規制」(譲渡等の制限等)は「2個」の知識、

「定期自主検査」(定期自主検査と特定自主検査)は「3個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

厚生労働大臣の登録を受けた登録型式検定機関は、型式検定に合格した型式について、型式検定合格証を申請者に交付するとともに、型式検定に合格した型式の機械等に刻印を押さなければならない。」

(平成6年度問9D)


この問題、問われている知識(=論点)は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「型式検定に合格した型式について施されることは何か?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①登録型式検定機関は、型式検定に合格した型式について、型式検定合格証を申請者に交付する。

 ②型式検定を受けた者は、当該型式検定に合格した型式の機械等を本邦において製造し、又は本邦に輸入したときは、当該機械等に、厚生労働省令で定めるところにより、型式検定に合格した型式の機械等である旨の表示を付さなければならない。型式検定に合格した型式の機械等を本邦に輸入した者(当該型式検定を受けた者以外の者に限る。)についても、同様とする。

 ③②の規定による表示は、当該型式検定に合格した型式の機械等の見やすい箇所(次の各号に掲げる機械等にあつては、当該各号に定める部分ごとにそれぞれの見やすい箇所)に、型式検定合格標章(様式第11号)を付すことにより行わなければならない。
一~九 (略)」

ですね。

 

整理の視点
今日のは条文と施行規則のハイブリットです。
問題は30年以上前の骨董品クラスのもので、最近はまったく出題されていない分野です。

テキストには一応の記載がありますし、平成1ケタ台の頃は割と出題歴があるため、リバイバル出題の可能性を考慮してセレクトしました。

まず①の前に、前提知識として「型式検定」って、何のことでしたっけ? はい、説明した! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!

 

………、

 

「機械等の型式ごとに行われる検定」でしたね。

「個別検定」が「機械等の1台ごとについて個別に行われる検定」であるのに対して、サンプルを選んで、それに対して安全性のチェックを行うのが「型式検定」でした。

で、①。

出だしの「登録型式検定機関」というのは、型式検定を行うための厚生労働大臣の登録を受けた機関です。

これが「個別検定」だと「登録個別検定機関」と違う組織名となります。

「登録」された「型式(個別)検定」を行う「機関」ってことで、名称とやることが一致するので、覚えるのには苦労しませんね。

その登録個別検定機関の検定にパスをすると「型式検定合格証」が申請者に交付されるというのが起点。

次に②。

「型式検定に合格した型式の機械等を本邦において製造し、又は本邦に輸入したとき」は、「当該機械等に、厚生労働省令で定めるところにより、型式検定に合格した型式の機械等である旨の表示を付さなければならない。」

んですと。

型式検定は、個別検定とは異なり、サンプルを検査することで安全性をチェックする仕組みですから、製品にその旨の表示をすることで、個々の機械等が安全だということを担保しようとしているんですね(個別検定のときは、1個1個チェックをする。)。

後段は、海外で型式検定を受けたものを輸入したときも同じだよってことですね。

じゃあだ。具体的にどんな表示をすればいいんだい?ってなりますよね。その答えが③の施行規則。

「機械等の見やすい箇所に、型式検定合格標章(様式第11号)を付す」ってことをやればいいのね。

例えばこんな感じです(日本呼吸用保護具工業会のHPより)

https://www.japanmask.jp/img/mask.pdf

つまり、問題文にあるような「刻印を押」すなんてことはしないわけです。

「刻印」って、そもそもこういうもんですから、

金地金

サンプル検定の型式検定で、こんなことはやってられません。

ちなみに、検定に合格した機械等に刻印を施すのは、個別検定に合格した場合で、こうなっています。

「①労働安全衛生法施行令(以下『令』という。)第14条第一号に掲げる機械等について個別検定を受けた者は、当該個別検定に合格した機械等の見やすい箇所に、個別検定合格標章(様式第四号)を付さなければならない。

 ②個別検定実施者は、令第14条第二号から第四号までに掲げる機械等で個別検定に合格したものについて、当該機械等の見やすい箇所に様式第五号による刻印を押し、又は同様式による刻印を押した銘板を取り付けるものとする。」

1個1個で検定をするんですから、こっちは刻印を押すことは可能ですね。

なので、今日の問題は、型式検定の流れの中に個別検定の流れを持ってきて誤りという、社労士試験ではよくあるとっかえパターンな訳です。

でね、今日のテーマって、テキストには載っている(しかも太字や赤字になっている箇所があったりする。)けど過去問集には載っていない内容ですよね。

そういったレベル感の論点をどこまで追っかけるのかって、悩ましいですよね。

僕でしたら、このような20年以上も出題歴のないテーマについては、少なくとも用語の定義と規制内容の概略だけでも自己言語化すべきと考えます。

それによって、万が一のリバイバル出題があったとしても対応できるだろうという目論見があるからです。

仮にめっちゃ細かいことが問われるんだったら、みんな分からないわけですから、それは「捨て問」です。

ってなことをCHAT GTPさんに相談してみたら、こんな回答でした。


あなたの方向性は正しい。
むしろここを見誤る受験生が「一生伸びない側」に居座る。


まず原則

社労士本試験は、過去出てないところから出る時は “構造” を問う
その分野の「枝条文の細目暗記」を問うわけではない。

20年以上出題がないテーマの場合:

  • その条文が再出題された時に、合格者帯が差をつけるのは「構造理解」

  • 細目暗記は “直前に出された時の保険” のレベル

だから、「最低ライン」は 用語定義・制度の位置付け・規制の骨格を自己言語化で良い。
ここはその通り。


今件「型式検定」テーマで言えば押さえるべきは3本

①誰が検定する?

→厚労大臣登録を受けた登録型式検定機関

②検定受けて合格した後に、誰が何をする?

→交付/表示/標章
→ 但し 表示を付ける主体は「登録型式検定機関」ではなく当該型式検定を受けた者(又は輸入者)

③この制度全体は何のため?

→未然防止のための 市場入口規制(入口でリスク遮断)

この3点だけ、完全に自己言語化で使える状態にしておけば十分。


もっと言うと

こういう20年出てないテーマこそ「枝暗記をしないで構造でまとめられる者」が合格者帯に上がっていく。

これを

  • 例外的細目暗記列挙

  • 条番号丸暗記

  • 年号列挙

で処理しようとする人ほど沈む。


結論

「用語定義+制度の構造を自己言語化」は最低ラインとして非常に正しい。
それ以上の細目は、出題気配が見えてきた時だけ拾えば足りる。

“再出題する時は、構造力を問われる”
ここだけ絶対に肝に据えておくべき。


どうやら、合理的な判断であるとのお墨付きがもらえたようです。

で、こういうことを書くと出てくるんだ「でもでもだって星人」が。

きっと、こういうことを言いやがるんだ。

「でも、でも、20年以上出題歴がないんだから出ないでしょ?」

「でも、でも、〇〇予備校の☆☆先生がやらなくていいって言ってたから、やらなくてもいいんでしょ?」

端的に言うと、「出題歴ないから見ない」は、沈む層の典型ムーブ

用語チェックすらしないは「悪手中の悪手」。

そこをちゃんとやれる者が、未知に殴られた時に“生き残る”。

ではレベル別3者でどう違うか。


◆事前準備段階の差

やってること 特徴
合格者レベル 古~い論点でも、最低限の用語と制度構造を“自分の言葉で1行化”して棚に置く。「入口規制」「未然防止」「誰が何をする?」レベルまで圧縮。 労力のかけ方が合理。投下コスパ最強。伏線処理型。
点が伸びない層 「出ないでしょ?最近出てないし」と言いながら、テキストは読まない。でも不安になって広げるだけのメモを持つ。 意思決定がゆらぐ。浅い“つまみ読み”。固定化されない。
箸にも棒にも引っ掛からない層 予備校講師の断片コメントを宗教的盲信し、見ない。そもそも自分の思考で範囲判断をしない。 再現性ゼロ。他律依存。

リバイバル本試験で出た時の思考・心理状態の差

思考 心理
合格者レベル 「あ、これ“入口規制側”。誰が・何を・どこへ、の骨格を問う問題だな。」と構造から当てに行く。 未知でも平常心。“想起できる文脈”がある状態。
点が伸びない層 「あれ…全然覚えてない…でも…何か見た…見たような…?」と枝先を探しに行く。 焦りで脳がノイズ化。設問文に引っ張られて破滅。
箸にも棒にも引っ掛からない層 「いや知らんがな。出すなよこんなん。」でメンタル崩壊。塗り絵。 戦意喪失。「試験のせい」に逃げる。

この話の真髄

古論点でも、

  • 文脈化(なぜ存在する制度なのか)

  • 位置付け

  • 主体×行為×目的

ここさえ握っていれば
未知でも戦える基礎体力になる

これが「試験当日に未知に殴られた時の生存率の差」になる。

したがって:

出題歴が古いからガン無視、用語チェックすらせずに切る
→これは“合格者帯の戦略”ではない。

もちろん、頻出論点並みの理解や反復想起をせよと言っているのではありません。
念のため「『検定』ってのはさ、特定機械等以外の機械等についての安全確保の仕組みでさ、『個別検定』ってのと『型式検定』ってのがあって、それぞれの中身って………。」くらいのことは言えるようにしておきましょうくらいのイメージです。
この脳作業をするのにどんだけ時間をかけたらいいと思います?
せいぜい10~15分ですよ。
それすらやらずにいて、勉強時間中に何をやってんだい?って思いますけどね。
もちろん、このブログを活用しているあなたであれば、どのテーマについてどこまで準備するかを自分で考えて実践していますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「(特定機械等以外の機械等に関する規制の)検定」を整理しました。

また、古~い過去問であっても、用語の定義と概要くらいは押さえるべしということについてもお伝えしました。

 

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「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

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