日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働基準法⑦~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和2年8月23日)まで、残り329日(47週)、

今年の合格発表まで残り41日です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。

 

とはいえ、あなたは、1週間平均でどれだけ、

脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。

本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「適用除外」について整理しました。

 

船員法に規定される船員についての労基法適用の可否はどうなっているんでしたっけ?

 

はい、思い出して!

 

………、

 

「①原則として、船員には労基法は適用されない。

 ②例外として、労働憲章的部分(第1~11条)や、第121条の罰則等の適用はある。」

でしたね。

 

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。

ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「労働基準法の基本原理」の「用語の定義」から「労働者・使用者」(労基法9~10条)を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2019年度向け。2020年向けは未入手)には、

「労働者・使用者」は14肢(類題含めて19肢、それと選択式が1問)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「労働者・使用者」は「4個」の知識(ただし1つは超細かい知識)でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「いわゆるインターンシップにおける学生については、インターンシップにおいての実習が、見学や体験的なものであり使用者から業務に係る指揮命令を受けていると解されないなど使用従属関係が認められない場合でも、不測の事態における学生の生命、身体等の安全を確保する限りにおいて、労働基準法第9条に規定される労働者に該当するとされている。」

(平成30年度問4エ)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

労基法上の労働者の定義は何か?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「職業の種類を問わず、事業又は事業所に使用される者で、賃金を支払われる者」

ですね。

 

整理の視点

ロジック的には難しくはありません。

ただ、あなたは「労基法上の労働者の定義」って、スラスラ思い出せたでしょうか?

この論点知識は超超基本的な知識なので、「ええとぉ~」ってなっている時点で、勉強不足=ポイントを絞った勉強ができていない=勉強方法が間違っていると言えます。

 

で、上の論点知識は条文そのまんまの表現で、これを覚えるのって丸暗記に近い感じなので、僕であれば分解して、こういう風に覚えます。

労基法上の労働者の定義は、

「①職業の種類を問わず、

 ②事業又は事業所に使用される者で、

 ③賃金を支払われる者」

要は、3つの観点がポイントなんだなと分かっていれば、記憶もしやすくなります。

3つのうち、全てが思い出せなかったとしたら、何番目が覚えにくいのかが分かります。

そうすると、弱点が見えてきますから、対策の練りようがあります。

 

ちなみに、毎年のように出題される「労働者の定義」を問う問題って、ほとんどが2番目の要素に絡んだ通達からの出題です。

このポイントは、俗に「支配従属性」と呼ばれるもので、「使用者の指揮命令を受けているか否か」という判断をするところです。

で、「使用者の指揮命令」ってのは、簡単に言うと「会社からの業務命令を受けた場合に拒むことができない。」ことを指します。

 

もうね、ほぼこれだけを問うているようなもんですよ。

今年の「いわゆる芸能タレントは、『当人の提供する歌唱、演技等が基本的に他人によって代替できず、芸術性、人気等当人の個性が重要な要素となっている』『当人に対する報酬は、稼働時間に応じて定められるものではない』『リハーサル、出演時間等スケジュールの関係から時間が制約されることはあっても、プロダクション等との関係では時間的に拘束されることはない』『契約形態が雇用契約ではない』のいずれにも該当する場合には、労働基準法第9条の労働者には該当しない。」(問3D)の問題だって、『』の部分って、「支配従属性」を否定する要素として書かれていますから、なにもこの通達自体を知らなくたって、「あ~、支配従属性の話ね~。」で判断がつけられます。

 

まさかまさか、今年の問題を過去問として扱う場合に『』の部分を覚え込もうとはしていませんよね?

2度と出ないような通達の細かいところまで覚えるのは効率悪いですからね。

あくまでも「労基法上の労働者の定義」として整理した方がよいでしょう。

 

あなたは、来年の本試験に向けて、過去問からどんな情報を取り込んでいきますか?

 

今日のまとめ

今日は、「労働者・使用者」について整理しました。

また、本試験に持っていくポイントの絞り方についてもお伝えしました。

  

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