みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
来年の本試験(令和2年8月23日)まで、残り330日(47週と1日)、
今年の合格発表まで残り42日です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。
とはいえ、あなたは、1週間平均でどれだけ、
脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?
(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)
焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、
ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?
大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。
本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「前借金相殺の禁止」について整理しました。
労基法第17条の趣旨は何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「金銭貸借関係と労働関係とを完全に分離することにより金銭貸借に基づく身分的拘束の発生を防止することを目的としたもの。」
でしたね。
夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?
記憶のコツは、
コンパクトな情報を常に繰り返すことです!
もちろん、そのまえに、テキストなどの
情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること
も大事です。
それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。
ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。
分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの
受け身な勉強では記憶は身につきません。
受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、
今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、
11月に合格している自分の姿をイメージできますか?
今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「労働基準法の基本原理」の「用語の定義」から「適用事業」(法別表第1)、「適用除外」(労基法112、116条)を整理します。
僕が持っているクレアール過去問集(2019年度向け。2020年向けは未入手)には、
「適用事業」は2肢(類題含めて3肢)、
「適用除外」は6肢(類題含めて7肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「適用事業」は「2個」の知識(ただし細かい話です)、
「適用除外」は「4個」の知識(ただし1つは超細かいです)でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「船員法第1条第1項に規定する船員については労働基準法は適用されず、したがって、同法第1条「労働条件の原則」、第2条「労働条件の決定」等の労働憲章的部分も、当然適用されない。」
(平成16年度問1A)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「船員法に規定される船員についての労基法適用の可否はどうなっているか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①原則として、船員には労基法は適用されない。
②例外として、労働憲章的部分(第1~11条)や、第121条の罰則等の適用はある。」
ですね。
整理の視点
おっと、かなり古い過去問ですね。
お持ちの過去問集によっては載っていない問題でしょう(クレアールは過去20年分の掲載なので余裕で載っています。)。
ただ、「船乗りさん」の話は、忘れた頃に出題される(今年の社一の選択式)ので、準備の必要があると思い、載せました。
ロジック的には難しいことはありません。
社労士試験の論点知識としておなじみの「原則・例外パターン」です。
また、条文そのまんまの論点知識でもあります。
ブログの記事なので、少しかしこまった書き方をしていますが、普段の勉強ならもっと簡単に「船乗りさんへの労基法適用の可否は?」「原則、適用除外。例外、労働憲章と罰則は適用あり。」くらいにコンパクトにして覚えます。
社労士試験は、膨大な範囲の記憶量と正確さが求められる試験ですから、いかにポイントを突いたコンパクトな情報に加工するかが勝負だと思っています。
あなたは、どんな工夫をしていますか?
おまけ
1年前に書いた、今年度向けの労基法の記事では別の論点を扱っていました。
過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働基準法⑪~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
公務員への労基法適用の可否の話なのですが、今年度向けのクレアール過去問集からはなくなっています(平成10年度の古~~い問題のため。)。
ということは、労基法での出題可能性はかなり低いと言ってもいいでしょう。
ただ、労災法では平成29年度に1問丸々使って「公務員の適用除外」の論点が出題されましたから、そことの比較で、横断整理しておくことは有効でしょう。
既に学習経験のある方は、既存の知識なのですから、そのアドバンテージを活かしましょう!
ただし! テキストや資料にある表を塗り絵したり、にらめっこしているだけでは記憶に残りません(見たままで覚えられる特殊能力のある方は別として)。
比較の表は自作するのがおススメです。
なぜなら、必要な情報な何かという脳を使うという作業が伴うからです。
今の時間的にも精神的にも余裕のある時期に手間をかけておくと、終盤のしんどい時期が楽になりますよ。
学習経験のある方は、直前期しんどかったですよね?
何をやったらいいのかが分からなくて右往左往しなくても済むようになりますよ!
今日のまとめ
今日は、「適用除外」について整理しました。
また、学習経験のある方向けにアドバンテージを活かすことについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)
また、記事に「いいね!」をポチッとしていただけると、私、喜びます。
昨日も新しい方の読者登録がありました。ありがとうございます!
けっこうな人数になってきたので、読者登録されている方限定で、何か企画をしてみたいですね。
リクエストいただけると嬉しいです。
そちらもコメント欄からメッセージしてください。
ランキングにも参加しています。
バナーをそれぞれポチットしていただけると嬉しいです。
応援、ありがとうございます!!
受験相談はいつでも受け付けてますが、近々リニューアルします。
(リニューアルすると言いつつ、まだですが…(+o+))
こちらも、続々とお申し込みをいただいています!
読んでくださって、ありがとうございます。