みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
来年の本試験(令和2年8月23日)まで、残り328日(46週と6日)、
今年の合格発表まで残り40日です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
今日で9月も終わりです。今年も残り3か月なんですね~。
再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。
10月になったら再始動って方も多いのかな?
とはいえ、あなたは、1週間平均でどれだけ、
脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?
(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)
焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、
ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?
大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。
本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「労働者・使用者」について整理しました。
労基法上の労働者の定義は何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「職業の種類を問わず、事業又は事業所に使用される者で、賃金を支払われる者」
でしたね。
夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?
記憶のコツは、
コンパクトな情報を常に繰り返すことです!
もちろん、そのまえに、テキストなどの
情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること
も大事です。
それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。
ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。
分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの
受け身な勉強では記憶は身につきません。
受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、
今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、
11月に合格している自分の姿をイメージできますか?
今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「労働契約」の「労働契約の効力と契約期間」から「労働基準法違反の労働契約」(労基法13条)を整理します。
僕が持っているクレアール過去問集(2019年度向け。2020年向けは未入手)には、
「労働基準法違反の労働契約」は4肢(類題含めて5肢、それと選択式が1問)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「労働基準法違反の労働契約」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「労働基準法で定める基準に違反する労働条件を定める労働契約の部分は、労働基準法で定める基準より労働者に有利なものも含めて、無効となる。」
(平成21年度問2A)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「労基法第13条では何が定められているか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。
②この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。」
ですね。
整理の視点
去年も同じようなことを書いたなぁ(あ、日付もおんなじ9月30日だ。)。
労基法第13条は結局、論点知識が1個しかないんで、どうしても同じようになっちゃうんですが、今年はポイントを2つにしました。
要は、13条の前段と後段で何を言っているかが正確に記憶できていれば、この論点は完璧ということなんです。
だからといって、条文を丸暗記することは苦痛ですから、自分なりのクイズ形式にして、何回も思い出した方が精神衛生的によろしいです。
僕であれば、「労基法第13条では何が定められているか?」とか、「労働基準法に定める基準に達しない労働条件を定めた場合、その効果はどうなるか?」とかって、カードなり、ICレコーダーorスマホの録音機能を使って質問を作り、忘れるタイミングで思い出すことによって、正確な記憶に仕上げていきます。
それと、①②の具体例は、イメージできていますか?
予備校の講義などでは講師の方が「例えば~」みたいにお話しされます。
そこを「ふぅ~ん、なるほどねー。」と聞き流すか、「そうか!『その部分について無効とする。』って、そういうことなんだ!!」と落とし込めるかで、記憶の正確さや理解に大きな差を生みます。
受験指導をやっていて、「この人わかってるかな~?」って思うときは、「じゃあ、具体例で言うとどういうこと?」って尋ねます。
スラスラ答えられる人、しどろもどろながら答えられる人、フリーズしてしまい、ツカちゃんに「ボーっと勉強してんじゃね~よー!」と叱られたりする人、いろいろいらっしゃいます。
あなたはどうですか?
例えば、「週所定労働時間48時間(変形労働時間制を採用していないものとして)。みなしも含めた時間外労働の割増賃金はナシ。ただし、年次有給休暇は、初年度から年間20日。」なんて労働契約があると仮定しましょう(まずありえませんが。教科書事例なんで、分かりやすいものがいいでしょう。)。
週8時間分につき、法律の基準に達していないわけですから、この部分のみが無効になり、週所定労働時間は40時間に短縮され、事実として、時間外労働が行われた場合は、割増賃金を支払う義務が使用者には生じます。決して、48時間全部が無効になるわけではありません。
また、20日間の年次有給休暇については、法律の基準に達していないわけではなく、労働契約全体が無効になるわけではないので、そのまま契約内容として残りますね。
ってな感じです。
試験の合格した後、実務では素人さん相手に話をするのですから、難しい法律用語を簡単に噛み砕いたり、分かりやすいたとえ話をするのって、とっても大事です。
受験勉強での正確性が確保でき、合格後にも役立ちますから、ぜひ、あなたもチャレンジしてみてください。
もちろん、このブログの記事を参考にしていただいて構いません。
今日のまとめ
今日は、「労働基準法違反の労働契約」について整理しました。
また、具体例で考えるメリットについてもお伝えしました。
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