日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~厚生年金保険法㊱~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

本試験(8月25日)まで、あと「54日」。

試験日まで7週間と5日です。

あなたは、1週間平均で何時間、

正味の勉強時間を費やしていますか?

それに7を掛けると……、

あと何時間かけて合格レベルに持って行ったらよいかが分かりますね!

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

なにも、「今日からフルスロットルで走れ!」なんてことは言いません。

ただ、毎日1%ずつ成長することだけでいいんです。

 

さあ、今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

 

【もくじ】 

 

昨日のふりかえり

昨日は、「受給権の保護」と「公租公課」を整理しました。

厚生年金保険法上、受給権の保護はどのようになされているんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「原則:譲渡、担保、差押え不可

 例外:

 ①年金たる保険給付を受ける権利を法律の定めにより「担保」に供すること

 ②老齢厚生年金、特例老齢年金、脱退手当金、脱退一時金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により『差押え』ることは可能」

でしたね。

 

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

今日は「離婚時の年金分割」のうち「離婚等をした場合における特例」(厚年法78条の2~78条の12)、いわゆる「離婚時合意分割」を整理します。

 

さて、僕が持っているクレアール過去問集(2019年度向け)には、

「離婚等をした場合における特例」は21肢(類題含めて25肢と選択式が1問)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「離婚等をした場合における特例」は「7個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

細かい論点が多いなという印象です。

 

みなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

国民年金の第1号被保険者期間のみを有していた者が、離婚時みなし被保険者期間を有するに至ったことにより老齢厚生年金の受給権(保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間とを合算した期間が25年以上である者に限る。)を取得した後に死亡した場合、死亡した者によって生計を維持していた一定の遺族に遺族厚生年金が支給される。」

(平成28年度問3ウ改)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「離婚時みなし被保険者期間と通常の被保険者期間との違いは何か?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

 

本試験に持っていく論点知識

「原則:通常の被保険者期間と同じ扱いはされない。

 例外:①長期要件の遺族厚生年金の支給要件である「25年」に算入する。

    ②振替加算が行われない場合の「240月以上の被保険者期間」に算入する。

    ③平均標準報酬月額の算定

    ④報酬比例部分の計算」

ですね。

 

整理の視点

ロジック的には難しくはありませんが、覚える項目は少し多いところです。

みなさんがお持ちのテキストや資料には「離婚時みなし被保険者期間の法的な制約、特徴」といった見出しがついている箇所です。

 

要は、「離婚時みなし被保険者期間」と呼んで、被保険者期間みたいな名前だけど、何が違うの?って話です。

 

僕が持っているテキストでは、

「加給年金額の支給要件」「在職老齢年金の計算」「長期要件の遺族厚生年金」「特別支給の老齢厚生年金の支給要件」「定額部分の計算」「長期加入者の特例」「国民年金の保険料納付済期間」「振替加算」「その他(特例老齢年金、特例遺族年金、脱退一時金の被保険者期間)」と項目が9つもあって、目が回りそうです。

 

ただ、訊いていることは、「被保険者期間として算入するかどうか?」だけなので、数のめんどくさささえクリアすればなんてことなさそうです。

 

で、いかに覚えることを少なくして効率よく記憶するために、原則・例外パターンを用いました。

原則は、数が多い方。例外は数が少ない方を割り振ります。

そうすることで、少ない例外を覚えておけば、あとは全部原則通りとなって、いちいち原則パターンを覚えなくても済むからです。

ここで「脳みそに汗をかく」工程を経ています。

 

そのやり方で整理をすると、今日の本試験に持っていく論点知識になるわけです。

なお、③④は、制度趣旨(「納付記録の分割」の結果として、夫婦双方に年金を受ける権利を発生させる)から、当然の帰結ですが、通常の被保険者期間と同じ扱いの意味で含めました。

 

もちろん、テキストの該当箇所の内容には全て目を通し、例外の例外がないかのチェックはしますし、具体的にどんな場面なのかなというチェックもします。

ここでも「脳みそに汗をか」いています。

 

また、そもそもの趣旨もチェックしておいて、未知の問題が出たときのとっかかりも用意しておきます。

またさらに「脳みそに汗をか」いています。

 

そのうえで、自分の整理した内容で問題が解けるかのチェックをして、これで問題なければ、あとは繰り返し思い出して、過去問レベルの出題であれば完璧に解けるように準備をしていきます。

ここで「脳みそに汗をか」いています。

 

みなさんは、過去問を解くことで、どのように試験に必要な知識の選択と整理をしていますか?

 

今日のまとめ

今日は、離婚等をした場合における特例について整理しました。

また、過去問を知識化する際、どの時点「脳みそに汗をかく」かについてもお伝えしました。

 

あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

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質問にお答えします~誰にもバレないコツを教えます~

ある方から、こんな質問をいただきました。

「無料の勉強法相談会に申し込みたいのですが、

何を相談したらいいかが分からないんです(>_<)。」

 

なるほど!

そりゃぁ、確かにそうだ!!

 

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「叱られるんじゃないか?」とか、

「しょーもないと思われるんじゃないか?」とかって、感じますよね。

 

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何でもアリです。

 

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話しているうちに「あー、それを聞きたかったんだー。」ってなることもあります。

 

とりあえずモヤモヤしたものを抱えているのであれば、

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まずは申し込んでください。

 

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今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。 

  

読んでくださって、ありがとうございます。

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