日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~厚生年金保険法㊲~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

本試験(8月25日)まで、あと「53日」。

試験日まで7週間と4日です。

あなたは、1週間平均で何時間、

正味の勉強時間を費やしていますか?

それに7を掛けると……、

あと何時間かけて合格レベルに持って行ったらよいかが分かりますね!

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

なにも、「今日からフルスロットルで走れ!」なんてことは言いません。

ただ、毎日1%ずつ成長することだけでいいんです。

 

さあ、今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

 

【もくじ】 

 

昨日のふりかえり

昨日は、離婚等をした場合における特例を整理しました。

離婚時みなし被保険者期間と通常の被保険者期間との違いは何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「原則:通常の被保険者期間と同じ扱いはされない。

 例外:①長期要件の遺族厚生年金の支給要件である「25年」に算入する。

    ②振替加算が行われない場合の「240月以上の被保険者期間」に算入する。

    ③平均標準報酬月額の算定

    ④報酬比例部分の計算」

でしたね。

 

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

今日は「離婚時の年金分割」のうち「被扶養配偶者である期間についての特例」(厚年法78条の13~78条の20)、いわゆる「3号分割」を整理します。

 

さて、僕が持っているクレアール過去問集(2019年度向け)には、

「被扶養配偶者である期間についての特例」は11肢(それと選択式が1問)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「被扶養配偶者である期間についての特例」は「5個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

みなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「実施機関は、特定被保険者の被扶養配偶者から特定期間に係る被保険者期間の標準報酬の改定及び決定の請求があった場合において、特定期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当該特定被保険者及び被扶養配偶者の標準報酬月額を当該特定被保険者の標準報酬月額に当事者が合意した按分割合に基づいて算出した割合を乗じて得た額にそれぞれ改定し、及び決定することができる。」

(平成26年度問8C改)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「いわゆる3号分割が行われる場合の分割割合は、どのようなものになるか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「特定被保険者及び被扶養配偶者の標準報酬月額を当該特定被保険者の標準報酬月額※に2分の1を乗じて得た額

 ※ 3歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例(第26条第1項)の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあつては、従前標準報酬月額。」

ですね。

 

整理の視点

まず、問題文の冒頭から、いわゆる3号分割の場面だということは読み取れましたか?

そこが、正誤判断をする第一歩です。

ここで、論点を取り違える(=読み間違えた)ということは、問題文の読み方がおかしいか、そもそも基本的な前提知識がないかのどちらかです。

問題文中には「特定被保険者の被扶養配偶者から特定期間に係る被保険者期間の標準報酬の改定及び決定の請求があった場合において、」とありますから、即座に3号分割の場面だと気づくはずです。

ですが、普段見慣れない専門用語が並んでいて、ビビってしまったりして「もう、嫌っ!」って思考停止してしまうのであれば、過去問を含めた問題文を読む訓練が不足しています。

思考停止するパターンがそれぞれにあると思いますので、そんなときにどうするか?の対策は必須ですね。

 

また、何を言っているのか?(=何の場面なのか?)がさっぱり分からない方は、過去問検討の仕方に問題があります。

合格者レベルの受験生であれば、この問題を知識化する際に、「特定被保険者の被扶養配偶者から特定期間に係る被保険者期間の標準報酬の改定及び決定の請求があった場合において、」って何のことだ?よーわからんな?と疑問を持ちます。

その後、解説やテキストの該当箇所を一読して、「あ~、3号分割の分割割合の話ね。」と納得して、「このフレーズが出てきたら、あの話ね。」と自分の言葉に置き換えて、理解します。

なので、1度でもこの問題を解いたことがあるのであれば、前提知識として、「特定被保険者の被扶養配偶者から特定期間に係る被保険者期間の標準報酬の改定及び決定の請求があった場合において、」というフレーズがあれば、「3号分割の分割割合の話」と知識がすぐに出てくるんですね。

 

あなたは、問題文を読むときにどれくらい「思考」していますか?

 

話を知識の整理に戻しましょう。

言い回しがまどろっこしいですが、要は(多くの場合)、離婚した元旦那と元奥さんの標準報酬月額を足して2で割るってことですね。

 

なので、多くの場合、旦那さんの方が将来の年金額が減って、奥さんの方が増えるって建て付けになっている制度ですね。

 

あとは、昨日整理した離婚後合意分割との分割割合の違いを手始めに、両者の相違点(同じところと違うところ)を整理して、自作の表を作っておくとよいでしょう。

 

あえて、このブログでは載っけません。

「ドSな」ブログだからって意地悪しているのではありませんョ。

自分の頭で考えて(=脳みそに汗をかいて)「どこが一緒で、どこが違うんだろう?」と悩むことで、記憶の定着につながるのですから、自力で達成して、満足感と確かな記憶を掴んでもらいたいがためです。

 

記憶の定着は、適切な情報をなんども繰り返し思い出すことで強められるということは、これまで何度もお伝えしてきました。

今まで何となくテキストを読むだけだったり、マーカーで塗りたくっているだけで勉強したというのは、「勉強したつもり」になっているだけです。

社労士試験は記憶の試験ですから、スラスラ思い出せる状態が1つの論点ごとのゴールです。

あなたの今の状態は、どんな状態ですか?

 

今日のまとめ

今日は、被扶養配偶者である期間についての特例について整理しました。

また、問題文を読むときにどのように「思考」するかについてもお伝えしました。

 

あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

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質問にお答えします~誰にもバレないコツを教えます~

ある方から、こんな質問をいただきました。

「無料の勉強法相談会に申し込みたいのですが、

何を相談したらいいかが分からないんです(>_<)。」

 

なるほど!

そりゃぁ、確かにそうだ!!

 

何を聞いたらいいかが分からないと思っていたら、

「こんなことを聞いたら、悪いんじゃないか?」とか、

「叱られるんじゃないか?」とか、

「しょーもないと思われるんじゃないか?」とかって、感じますよね。

 

ご安心ください。

 

僕とあなたとの個別相談は、

何でもアリです。

 

というか、僕の方から質問して、

あなたが解決したいことを引き出します。

 

ひょっとしたら、雑談っぽく進めるかもしれません。

話しているうちに「あー、それを聞きたかったんだー。」ってなることもあります。

 

とりあえずモヤモヤしたものを抱えているのであれば、

吐き出すだけでも、大分スッキリしますよ。

 

なので、迷っているのであれば、

まずは申し込んでください。

 

コメント欄に「申し込みしましたよ~~。」と書かれなくても、

この申込フォームに必要事項を記入してポチッとするだけで、他の誰にも知られず、相談することができます。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

 

あなたの時間を有効活用しましょうよ。

 

僕への遠慮は要りません(^.^)

 

進め方は「zoom」というオンラインテレビ電話を使い、1対1でお話を伺います。

こんなイメージです。(オフィシャルHPよりリンク)

www.youtube.com

もちろん、秘密厳守です。

zoomの使い方が分からない方には導入方法を教えます。

 

時間は1時間。1時間よりも短くてもかまいません。

ご希望の日時をお聞かせください。

僕の都合と合う日時での調整を行います。

 

ただ、少しずつではありますが、お申し込みが増えてきたので、

調整が難しくなりつつあります。

 

切羽詰ってから質問するよりも、少しでも余裕のあるうちに話を聴いた方が、

身に付けるための時間はありますよね。

 

内容は、お申し込みの際、事前アンケートにご記入いただき、

その内容で進めていきます。

「こんなこと聞いちゃいけないんじゃないか?」とか一切ありません。

とっとと合格するには、一人で悶々としているよりも、

経験した人から話を聴くのが早道ですよ。

 

費用は無料。

 

その後で、ご興味があれば、個別特訓メニューのご案内もします。

 

ご希望の方は下記のアンケートフォームからお申し込みください。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

 

日時の決定は早いもの順です。

お気軽にお申し込みください。

 

 

今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。 

  

読んでくださって、ありがとうございます。

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