みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
本試験(8月25日)まで、あと「55日」。
今日から7月ですね。燃えていきましょう!
試験日まで7週間と6日です。
あなたは、1週間平均で何時間、
正味の勉強時間を費やしていますか?
それに7を掛けると……、
あと何時間かけて合格レベルに持って行ったらよいかが分かりますね!
(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)
焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、
ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?
なにも、「今日からフルスロットルで走れ!」なんてことは言いません。
ただ、毎日1%ずつ成長することだけでいいんです。
さあ、今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!
【もくじ】
昨日のふりかえり
昨日は、未支給の保険給付を整理しました。
未支給の保険給付を受けるべき同順位者が複数いるときの支給額はどうなるんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「未支給の保険給付の受給権者の1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。」
でしたね。
夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?
記憶のコツは、
コンパクトな情報を常に繰り返すことです!
もちろん、そのまえに、テキストなどの
情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること
も大事です。
分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの
受け身な勉強では記憶は身につきません。
受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、
今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、
11月に合格している自分の姿をイメージできますか?
今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は「給付通則」のうち「損害賠償請求権」(厚年法40条)、「受給権の保護」(厚年法41条1項)、「公租公課」(厚年法41条2項)を整理します。
さて、僕が持っているクレアール過去問集(2019年度向け)には、
「損害賠償請求権」は3肢(類題含めて4肢)、
「受給権の保護」は5肢(類題含めて6肢)、
「公租公課」は4肢、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「損害賠償請求権」は「2個」の知識、
「受給権の保護」は「1個」の知識、
「公租公課」は「1個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
みなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「障害厚生年金を受ける権利は、譲り渡し、又は差し押えることはできず、また、障害厚生年金として支給を受けた金銭を標準として、租税その他の公課を課すこともできない。」
(平成27年度問8C)
この問題、問われている知識は何でしょう?
論点2つ含まれていますよ。
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「厚生年金保険法上、受給権の保護はどのようになされているか?」と、
「厚生年金保険法上、公租公課は何に対して課されるか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識~その1~
受給権の保護は、
「原則:譲渡、担保、差押え不可
例外:
①年金たる保険給付を受ける権利を法律の定めにより「担保」に供すること
②老齢厚生年金、特例老齢年金、脱退手当金、脱退一時金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により『差押え』ることは可能」
ですね。
整理の視点~その1~
ロジック的には難しくありませんね。
また、労災のときに横断整理を済ませておきましょうとお勧めしましたが、もうとっくにできていますね?
過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働者災害補償保険法⑲~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
なお、原則・例外パターンで覚えれば済むので、個別の保険給付ごとに「譲渡や担保提供や差押えができるか?」なんて覚える必要はありません。
記憶することが無駄に増えますし、1個忘れると、他の保険給付も怪しくなって、どんどん自信を無くしますからね。
いかに覚える個数を減らして効率よく過去問論点に対応できるかが合格の近道ですのでね、今一度、ご自身の記憶定着度と勉強方法を見直してみてはいかがでしょう?
ちなみに、例外として担保に供することができる相手はどこでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「独立行政法人福祉医療機構」でしたね。これも労災のときに覚え方も含めてコメントしてあります。
本試験に持っていく論点知識~その2~
公租公課は、
「原則:公租公課は課されない
例外:老齢厚生年金、特例老齢年金、脱退手当金、脱退一時金には課される」
でしたね。
整理の視点~その2~
こちらもロジック的には難しくありませんね。
原則・例外パターンですので、整理して記憶して、何回か思い出す訓練をすることで、楽勝ポイントですね。
また、一通り保険給付科目での「受給権の保護」「公租公課の禁止」を整理しましたので、今一度、横断整理を自力でしておきましょうね。
綺麗にまとめられた出来合いの表に塗り絵をしたり、にらめっこをしたとしても記憶には残りません。
私たちの脳は、疑問を持ったときに解決しようとする働きがあります。
「あれ? どうだったっけ?」と思い出すことも訓練の一つです。
「知識が足りない。」などといって、いつまでもインプットばかりしていても本試験の問題は解けませんよ。
あなたは、残りの時間を有効に使い、合格可能性を上げるための勉強方法が取れていますか?
今日のまとめ
今日は、「受給権の保護」と「公租公課」について整理しました。
また、自力での横断整理のススメについてもお伝えしました。
あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
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応援、ありがとうございます!!
質問にお答えします~誰にもバレないコツを教えます~
ある方から、こんな質問をいただきました。
「無料の勉強法相談会に申し込みたいのですが、
何を相談したらいいかが分からないんです(>_<)。」
なるほど!
そりゃぁ、確かにそうだ!!
何を聞いたらいいかが分からないと思っていたら、
「こんなことを聞いたら、悪いんじゃないか?」とか、
「叱られるんじゃないか?」とか、
「しょーもないと思われるんじゃないか?」とかって、感じますよね。
ご安心ください。
僕とあなたとの個別相談は、
何でもアリです。
というか、僕の方から質問して、
あなたが解決したいことを引き出します。
ひょっとしたら、雑談っぽく進めるかもしれません。
話しているうちに「あー、それを聞きたかったんだー。」ってなることもあります。
とりあえずモヤモヤしたものを抱えているのであれば、
吐き出すだけでも、大分スッキリしますよ。
なので、迷っているのであれば、
まずは申し込んでください。
コメント欄に「申し込みしましたよ~~。」と書かれなくても、
この申込フォームに必要事項を記入してポチッとするだけで、他の誰にも知られず、相談することができます。
あなたの時間を有効活用しましょうよ。
僕への遠慮は要りません(^.^)
進め方は「zoom」というオンラインテレビ電話を使い、1対1でお話を伺います。
こんなイメージです。(オフィシャルHPよりリンク)
もちろん、秘密厳守です。
zoomの使い方が分からない方には導入方法を教えます。
時間は1時間。1時間よりも短くてもかまいません。
ご希望の日時をお聞かせください。
僕の都合と合う日時での調整を行います。
ただ、少しずつではありますが、お申し込みが増えてきたので、
調整が難しくなりつつあります。
切羽詰ってから質問するよりも、少しでも余裕のあるうちに話を聴いた方が、
身に付けるための時間はありますよね。
内容は、お申し込みの際、事前アンケートにご記入いただき、
その内容で進めていきます。
「こんなこと聞いちゃいけないんじゃないか?」とか一切ありません。
とっとと合格するには、一人で悶々としているよりも、
経験した人から話を聴くのが早道ですよ。
費用は無料。
その後で、ご興味があれば、個別特訓メニューのご案内もします。
ご希望の方は下記のアンケートフォームからお申し込みください。
日時の決定は早いもの順です。
お気軽にお申し込みください。
今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。
読んでくださって、ありがとうございます。