みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
本試験(8月25日)まで、あと「62日」。
試験日まで8週間と6日です。
残り9週間を切りました!
あなたは、1週間平均で何時間、
正味の勉強時間を費やしていますか?
それに8を掛けると……、
あと何時間かけて合格レベルに持って行ったらよいかが分かりますね!
(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)
焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、
ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?
なにも、「今日からフルスロットルで走れ!」なんてことは言いません。
ただ、毎日1%ずつ成長することだけでいいんです。
さあ、今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!
【もくじ】
昨日のふりかえり
昨日は、遺族厚生年金の失権を整理しました。
遺族厚生年金の受給権者である妻の失権事由は何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①子がおらず遺族基礎年金を取得しない場合:
30歳未満である妻の遺族厚生年金は、当該遺族厚生年金の受給権を取得した日から5年で受給権が消滅。
②子がおり遺族基礎年金を取得した場合:
妻が30歳に到達する日前に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したときは、当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日から5年で受給権が消滅。」
でしたね。
夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?
記憶のコツは、
コンパクトな情報を常に繰り返すことです!
もちろん、そのまえに、テキストなどの
情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること
も大事です。
分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの
受け身な勉強では記憶は身につきません。
受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、
今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、
11月に合格している自分の姿をイメージできますか?
今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
で、今日は「遺族厚生年金」のうち、「支給停止」(厚年法64条等)を整理します。
さて、僕が持っているクレアール過去問集(2019年度向け)には、
「支給停止」は、小見出しで「労働基準法の遺族補償を受ける場合の支給停止」「老齢厚生年金の受給権者」「支給開始年齢に係る支給停止(夫、父母又は祖父母)」「同順位者内での支給調整に係る支給停止」「所在不明による支給停止」とに枝分かれしていて、
「労働基準法の遺族補償を受ける場合の支給停止」が1肢(類題含めて2肢)、
「老齢厚生年金の受給権者」が2肢、
「支給開始年齢に係る支給停止(夫、父母又は祖父母)」が4肢(類題含めて5肢)、
「同順位者内での支給調整に係る支給停止」が6肢(類題含めて9肢)、
「所在不明による支給停止」が1肢、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「労働基準法の遺族補償を受ける場合の支給停止」は「1個」の知識、
「老齢厚生年金の受給権者」は「1個」の知識、
「支給開始年齢に係る支給停止(夫、父母又は祖父母)」は「1個」の知識、
「同順位者内での支給調整に係る支給停止」は「2個」の知識、
「所在不明による支給停止」は「1個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
みなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「被保険者の死亡により妻と子に遺族厚生年金の受給権が発生した場合、妻の遺族厚生年金は、妻が遺族基礎年金の受給権を有しない場合であって、子が当該遺族基礎年金の受給権を有するときは、その間、支給停止される。本問において遺族基礎年金及び遺族厚生年金の受給権者の所在が明らかでない場合を考慮する必要はない。」
(平成26年度問1C)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「被保険者の死亡により配偶者と子に遺族厚生年金の受給権が発生した場合、配偶者の遺族厚生年金は、どんなときに支給停止になるか?」ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①配偶者が国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有しない場合であって
②子が当該遺族基礎年金の受給権を有するとき。」
ですね。
整理の視点
ロジック的には難しくはありませんが、論点知識の順番に注意が要るところです。
まず、同順位者内での支給調整の話で出てくるのは「配偶者と子」です。
で、同順位者とはいえ、どちらに優先的に遺族厚生年金が支給されるかというと、「配偶者」ですね。
なので、「子に対する遺族厚生年金は、配偶者が遺族厚生年金の受給権を有する期間、その支給を停止する。」のが原則で、例外的に、配偶者に対する遺族厚生年金が支給停止されているときは、子に対する遺族厚生年金は支給停止されないんでした。
今日の問題は、その例外として、配偶者に対する遺族厚生年金が支給停止されていて、子に対する遺族厚生年金が支給される場合の話です。
この他に配偶者に対する遺族厚生年金が支給停止されて、子に対する遺族厚生年金が支給されるのは、夫について若年停止されているときと、配偶者が所在不明で支給されているときです。
注意が要るのは、配偶者からの申出による支給停止があったとしても、子に対する遺族厚生年金の支給停止が解除されるのではないということです。
遺族基礎年金の場合は支給停止が解除されますが、遺族厚生年金は解除されないんです(平成30年度問1Eにて出題あり。)。
なお、配偶者に遺族基礎年金の受給権がなく、遺族厚生年金が支給停止になるような場合であっても、子が所在不明であることにより、遺族厚生年金の支給が停止されているときは、配偶者の遺族厚生年金は支給停止されない(例外のさらに例外)ことには注意が要りますね。
この論点は、場合分けが記憶する上でのポイントになります。
あなたは場合分けをして記憶するべき知識の整理をしていますか?
今日のまとめ
今日は、遺族厚生年金の支給停止について整理しました。
また、場合分けが記憶する上でのポイントだということについてもお伝えしました。
あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
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質問にお答えします~誰にもバレないコツを教えます~
ある方から、こんな質問をいただきました。
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そりゃぁ、確かにそうだ!!
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話しているうちに「あー、それを聞きたかったんだー。」ってなることもあります。
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