日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~厚生年金保険法㉗~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

本試験(8月25日)まで、あと「63日」。

試験日まで9週間です。

あなたは、1週間平均で何時間、

正味の勉強時間を費やしていますか?

それに9を掛けると……、

あと何時間かけて合格レベルに持って行ったらよいかが分かりますね!

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

なにも、「今日からフルスロットルで走れ!」なんてことは言いません。

ただ、毎日1%ずつ成長することだけでいいんです。

 

さあ、今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

 

【もくじ】 

 

昨日のふりかえり

昨日は、遺族厚生年金の中高齢の寡婦加算を整理しました。

遺族厚生年金の中高齢の寡婦加算の支給要件は何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「①遺族厚生年金(長期要件に該当することにより支給されるものであつて、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満(中高齢の期間短縮あり。)であるものを除く。)の受給権者である65歳未満の妻

 ②その権利を取得した当時、ア)又はイ)に該当すること

  ア)40歳以上65歳未満

 

  イ)40歳に達した当時、夫の死亡に伴う遺族基礎年金の遺族となる子と生計同一であること。」

 でしたね。

 

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

で、今日は「遺族厚生年金」のうち、「失権」(厚年法63条)を整理します。

 

さて、僕が持っているクレアール過去問集(2019年度向け)には、

「失権」は、小見出しなしと「父母・孫又は祖父母が受給権者であった場合の消滅事由」とに枝分かれしていて、

 

小見出しなしが14肢(類題含めて19肢)、

小見出し「父母・孫又は祖父母が受給権者であった場合の消滅事由」が1肢(類題含めて3肢)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

小見出しなしは「2個」の知識、

「父母・孫又は祖父母が受給権者であった場合の消滅事由」は「1個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

みなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「遺族厚生年金の受給権を取得した当時30歳未満である妻が、当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を取得しない場合、当該遺族厚生年金の受給権を取得した日から5年を経過したときに、その受給権は消滅する。」

(平成26年度問10B)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「遺族厚生年金の受給権者である妻の失権事由は何か?」ですね。

要は、どんなときに遺族厚生年金の受給権者である妻の受給権はなくなるかってことです。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①子がおらず遺族基礎年金を取得しない場合:

 30歳未満である妻の遺族厚生年金は、当該遺族厚生年金の受給権を取得した日から5年で受給権が消滅。

 ②子がおり遺族基礎年金を取得した場合:

 妻が30歳に到達する日前に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したときは、当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日から5年で受給権が消滅。」

ですね。

 

整理の視点

ロジック的には難しくはありませんね。

遺族厚生年金特有の失権事由ですね。

要は、30歳未満の女性の場合は、次に新しい人を見つけなさいよってことでしょうか。

 

場合分けがポイントです。

遺族基礎年金の受給権を取得しなければ、遺族厚生年金の受給権を取得してから5年。取得していれば、30歳に遺族基礎年金の受給権を失ってから5年の有期年金ということです。なので、裏を返せば、30歳到達に遺族基礎年金の受給権を失ったとしても、5年で失権することはありませんね。

 

ちなみに、今日の問題では扱いませんが、遺族厚生年金の失権事由は、配子父孫祖に共通なものと、妻特有なもの、子・孫に共通なもの、父孫祖に共通なものと別れていますが、整理できていますか?

一見、覚える量が多いように見えますが、今まで学んできたことと、そう大きくは差はありません。

配子父孫祖に共通なものと、子・孫に共通なものって、遺族基礎年金の配偶者&子に共通なものと、子の失権事由を合わせたものとほぼ一緒です。

テキストの該当箇所を見比べてみてくださいね。

 

妻特有なものと、父孫祖に共通なものが遺族厚生年金で初めてみるパターンなので、これをプラスアルファとして記憶すれば、省エネが図れそうですね。

 

あなたは、覚える量を減らすための工夫をどのようにしていますか?

 

今日のまとめ

今日は、遺族厚生年金の失権について整理しました。

また、記憶する量を減らす工夫についてもお伝えしました。

 

あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

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質問にお答えします~誰にもバレないコツを教えます~

ある方から、こんな質問をいただきました。

「無料の勉強法相談会に申し込みたいのですが、

何を相談したらいいかが分からないんです(>_<)。」

 

なるほど!

そりゃぁ、確かにそうだ!!

 

何を聞いたらいいかが分からないと思っていたら、

「こんなことを聞いたら、悪いんじゃないか?」とか、

「叱られるんじゃないか?」とか、

「しょーもないと思われるんじゃないか?」とかって、感じますよね。

 

ご安心ください。

 

僕とあなたとの個別相談は、

何でもアリです。

 

というか、僕の方から質問して、

あなたが解決したいことを引き出します。

 

ひょっとしたら、雑談っぽく進めるかもしれません。

話しているうちに「あー、それを聞きたかったんだー。」ってなることもあります。

 

とりあえずモヤモヤしたものを抱えているのであれば、

吐き出すだけでも、大分スッキリしますよ。

 

なので、迷っているのであれば、

まずは申し込んでください。

 

コメント欄に「申し込みしましたよ~~。」と書かれなくても、

この申込フォームに必要事項を記入してポチッとするだけで、他の誰にも知られず、相談することができます。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

 

あなたの時間を有効活用しましょうよ。

 

僕への遠慮は要りません(^.^)

 

進め方は「zoom」というオンラインテレビ電話を使い、1対1でお話を伺います。

こんなイメージです。(オフィシャルHPよりリンク)

www.youtube.com

もちろん、秘密厳守です。

zoomの使い方が分からない方には導入方法を教えます。

 

時間は1時間。1時間よりも短くてもかまいません。

ご希望の日時をお聞かせください。

僕の都合と合う日時での調整を行います。

 

ただ、少しずつではありますが、お申し込みが増えてきたので、

調整が難しくなりつつあります。

 

切羽詰ってから質問するよりも、少しでも余裕のあるうちに話を聴いた方が、

身に付けるための時間はありますよね。

 

内容は、お申し込みの際、事前アンケートにご記入いただき、

その内容で進めていきます。

「こんなこと聞いちゃいけないんじゃないか?」とか一切ありません。

とっとと合格するには、一人で悶々としているよりも、

経験した人から話を聴くのが早道ですよ。

 

費用は無料。

 

その後で、ご興味があれば、個別特訓メニューのご案内もします。

 

ご希望の方は下記のアンケートフォームからお申し込みください。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

 

日時の決定は早いもの順です。

お気軽にお申し込みください。

 

 

今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。 

  

読んでくださって、ありがとうございます。

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