日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~厚生年金保険法⑩~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

本試験(8月25日)まで、あと「80日」。

試験前日まで11週間と3日です。

あなたは、1週間平均で何時間、

正味の勉強時間を費やしていますか?

それに11を掛けると……、

あと何時間かけて合格レベルに持って行ったらよいかが分かりますね!

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

 

さあ、今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

 

【もくじ】 

 

昨日のふりかえり

昨日は、老齢厚生年金の「支給要件」を整理しました。

老齢厚生年金の支給要件は何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「①厚生年金の被保険者期間を有する者が

 ②65歳以上になった

 ③原則として、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上。」

 でしたね。

 

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

今日は「老齢厚生年金」のうち、「年金額」(厚年法43条等)を整理します。

 

さて、僕が持っているクレアール過去問集(2019年度向け)には、

老齢厚生年金の「年金額」は、さらに枝分かれしていて、

見出しなしが11肢(類題含めて13肢と選択式が1問)、

「経過的加算」が2肢、

「平均標準報酬月額」が1肢、載っています。

(見出しなしのところで、なぜか特別支給の老齢厚生年金の長期加入者の特例の問題が1肢紛れていますが…。)

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

見出しなしは「5個」の知識、

「経過的加算」は「2個」の知識、

「平均標準報酬月額」は「1個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

みなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「在職老齢年金の受給者が平成28年1月31日付けで退職し同年2月1日に被保険者資格を喪失し、かつ被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1か月を経過した場合、当該被保険者資格を喪失した月前における被保険者であった期間も老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、平成28年3月から年金額が改定される。」

(平成28年度問8A)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「退職時改定の要件と効果は何か?」ですね。

要は、どんなときに退職時改定がなされて、その結果どうなるか?ということです。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失し、

 ②かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過したときに

 ③その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であった期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、

 ④資格を喪失した日から起算して1月を経過した日の属する月から、年金の額を改定する。」

ですね。

 

整理の視点

いわゆる「退職時改定」といわれるものです。

言い回しが少しめんどくさいところですので、小分けして、丁寧に読みほぐしていきましょう。

でも、その前に、ひょっとしたら、これが何なのかもチンプンカンプンな方がいらっしゃるかもしれませんね。

 

退職時改定を理解する前提として、「老齢厚生年金の額については、受給権者がその権利を取得した月以後における被保険者であった期間は、その計算の基礎としない」という知識が必要です(平成26年度問6Bで出題済)。

つまり、在職時に老齢厚生年金の受給権(特別支給の老齢厚生年金を含む。)を取得した時点で、いったん年金額を決定し、以後の被保険者期間はその年金額の基礎には含めないんですね。

けど、保険料は納めているわけですから、どこかの時点で、受給権取得以後の被保険者期間を年金額に反映させる必要がありますよね。

その時点がいつかというと、この退職時改定時なわけです。

ここまでは、いいですね。

 

で、ここからは退職時改定の話です。

まず①。これは難しくありませんね。年金額の再計算をするタイミングが資格喪失時ですよってことを言っています。

 

次に②。退職後、再就職していないことが条件として述べられていますね。

ここで注意点があります。

1か月の期間の起算日が「資格を喪失した日の翌日」ではなく、「資格を喪失した」であることです。

通常、期間計算の起算日は「翌日」が原則です。その例外ですから、記憶ポイントですね。

 

③。これは、被保険者期間が資格を喪失した月の前月までとなっていることに対応していますね。

 

最後に④。注意点が3つあります。

1つめは、ここでも起算日が「資格を喪失した日」であること。

2つ目は、資格喪失事由が

・ 事業所又は船舶に使用されなくなったとき
・ 任意適用事業所の取消しの認可、又は、任意単独被保険者の資格喪失の認可があったとき
・ 適用除外に該当するに至ったとき

の場合には、「資格を喪失した日」ではなく、これらの事由に該当した「その日」が起算日になることです。

これらをいちいち覚えるのは面倒なんですが、この3つって、強制&任意単独被保険者が「翌日」に資格を喪失する事由ですよね。そこから「死亡したとき」が抜けているだけ。

それと、「その日」に資格喪失をするのは、70歳の年齢到達だけしかありませんでした。

なので、退職時改定の1か月間の期間の起算日は、死亡以外の資格喪失事由が生じたその日ということになります。

ただ、条文上は、年齢到達とそれ以外は資格喪失日が異なるので、文言に忠実にあてはめをするとどうなるのか?の訓練は要りますね。

3つめは、「1月を経過した日の属する月の翌月から」ではなく、「1月を経過した日の属する月から」であることです。

通常、いつから額が改定されるかは「翌月」からです。その例外ですから、記憶ポイントですね。

 

今日は、ロジック的に少しややこしい条文知識を整理しました。

あなたは、こうした「ちょっと骨のある」知識を身に付けるときに、どんな工夫をしていますか?

丸暗記するのはツラいですよぉ~。

 

今日のまとめ

今日は、老齢厚生年金の「退職時改定」について整理しました。

また、少しややこしい条文知識を整理するときのコツについてもお伝えしました。

 

あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

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質問にお答えします~誰にもバレないコツを教えます~

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今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。 

  

読んでくださって、ありがとうございます。

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