みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
本試験(8月25日)まで、あと「81日」。
試験前日まで11週間と4日です。
あなたは、1週間平均で何時間、
正味の勉強時間を費やしていますか?
それに11を掛けると……、
あと何時間かけて合格レベルに持って行ったらよいかが分かりますね!
(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)
さあ、今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!
【もくじ】
昨日のふりかえり
昨日は、3歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例を整理しました。
3歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例における『従前標準報酬月額』とは、いつの時点の標準報酬月額を指すんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「当該子を養育することとなった日の属する月の前月(基準月)の標準報酬月額をいう。」
でしたね。
夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?
記憶のコツは、
コンパクトな情報を常に繰り返すことです!
もちろん、そのまえに、テキストなどの
情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること
も大事です。
分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの
受け身な勉強では記憶は身につきません。
受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、
今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、
11月に合格している自分の姿をイメージできますか?
今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日からしばらくは「老齢厚生年金」を攻略していきます。
今日は「支給要件」(厚年法42条)を整理します。
「記録」「訂正の請求等」は飛ばします。
特に「訂正の請求等」は昨年度の出題で、細かい話なので、今年も択一で再出題される可能性は低いでしょうね。選択式対策のために、去年の問題を「誰ができるのか?」「誰に対して行うのか?」のように5W1Hの視点で分析しておけばOKでしょう。
さて、僕が持っているクレアール過去問集(2019年度向け)には、
老齢厚生年金の「支給要件」は3肢、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
老齢厚生年金の「支給要件」は「1個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
みなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「老齢厚生年金の受給資格要件を満たす65歳以上の者が老齢厚生年金を受給するためには、厚生年金保険の被保険者期間が1か月以上必要であり、同要件を満たす60歳以上65歳未満の者が特別支給の老齢厚生年金を受給するためには、当該被保険者期間が1年以上必要である。」
(平成24年度問2D)
この問題、問われている知識は何でしょう?
2つの論点が含まれていますよ。
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「老齢厚生年金の支給要件は何か?」と「特別支給の老齢厚生年金の支給要件は何か?」ですね。
要は、どんなときに老齢厚生年金や特別支給の老齢厚生年金が支給されるのか?ということです。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識~その1~
老齢厚生年金の支給要件は、
「①厚生年金の被保険者期間を有する者が
②65歳以上になった
③原則として、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上。」
ですね。
整理の視点~その1~
ロジック的に難しいところはありませんね。
老齢厚生年金は、この後、いろいろ項目が増えてきて、「おまけ」がたくさんあるので、めんどくさくなるのですが、本体自体の支給要件は至ってシンプルです。
なので、これから整理していく知識は、本体のどの部分に関連付けられるんだろう?という視点で整理して記憶していくことで、混乱を避けられます。
覚えることが多いからといって、やみくもに力任せの暗記に走るとツラくなりますよ。
また、「理解」も必要ありません。記憶するための理屈めいたものがあると記憶しやすくなりますが、必須というわけでもありません。
で、記憶ポイントの①。これには、後で整理する特別支給の老齢厚生とは違い、期間の限定がないので、厚生年金の被保険者期間は、最低1か月あればOKということになります。ただ、本当に被保険者期間が1か月しかなければ、年金額はその1か月分を反映した分にしかなりませんけどね。
ちなみに、国年では「(国民年金法の)被保険者期間を有する者は」という言い回しをしないので、老齢基礎年金にはない要件ですね。
②は、老齢基礎年金と同じです。これの例外として、繰上げ・繰下げがあるんでした。
③も老齢基礎年金と同じです。したがって、例外として、合算対象期間を含めて10年でもOKです。
老齢厚生年金の支給要件といわれるものは以上です。
本試験に持っていく論点知識~その2~
特別支給の老齢厚生年金の支給要件は、
「①厚生年金の被保険者期間を1年以上有する者が
②60歳以上になった
③原則として、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上。」
ですね。
整理の視点~その2~
これもロジック的には難しくないですね。
ただ、さっきの老齢厚生年金との違いが記憶ポイントなので、注意してみて行きましょう。
過去問集では後で出てくる箇所ですが、先走って、基本中の基本だけ言及します。
まず①。こっちは、最低でも1年の厚生年金の被保険者期間が必要です。
なぜそうなのかという理由は知らなくてもかまいません。そういうもんだと思って記憶するのみです。
ただし、老齢厚生年金との比較をして記憶をした方が、ごっちゃにならずに済みますね。
次に②。これも老齢厚生年金と違いますね。
ただし、60歳以上で、他の要件を満たせば、特別支給の老齢厚生年金が支給されるのではなく、生年月日によって、支給開始年齢が異なりますし、男女でも違いがありますよね。
みなさんがお持ちのテキストにはこんな表が載っていると思います。
過去問でも、事例問題として、「昭和〇〇年△月☆日生まれの男子が、特別支給の老齢厚生年金を受給できるのは★★歳からである。」みたいな問題がたくさんありますよね。
ただ、これをマーカーで塗り絵したり、テキストとにらめっこしていたとしても記憶することはまずできません。
僕は、こんな表に作り替えて、毎日、勉強始めのウォーミングアップのために書いていました。
生年月日 |
報酬比例部分 |
定額部分 |
~S16.4.1 |
60 |
60 |
S16.4.2~18.4.1 |
60 |
61 |
S18.4.2~20.4.1 |
60 |
62 |
S20.4.2~22.4.1 |
60 |
63 |
S22.4.2~24.4.1 |
60 |
64 |
S24.4.2~28.4.1 |
60 |
65 |
S28.4.2~30.4.1 |
61 |
65 |
S30.4.2~32.4.1 |
62 |
65 |
S32.4.2~34.4.1 |
63 |
65 |
S34.4.2~36.4.1 |
64 |
65 |
S36.4.2~ |
65 |
65 |
もちろん、生年月日のところの女性はプラス5年です。
現在では、定額部分の引き上げは完了しているので、報酬比例部分の引き上げのところだけ記憶しておけばOKです。
次に③。これは、老齢厚生年金と全く同じです。
受験生さんのお話を伺っていると、老齢厚生年金と特別支給の老齢厚生年金(場合によっては「60歳台前半の老齢厚生年金」と表記されることもある。)がごっちゃになっている方もいらっしゃいます。
そんなときは、「名称が違うのだから、別モンの年金。違いはこことここ。」みたいに何度か繰り返して思い出す以外に解決策はないと思います。
みなさんは、記憶がごっちゃになったときの解決法はどのように準備していますか?
今日のまとめ
今日は、老齢厚生年金の「支給要件」について整理しました。
また、類似項目で記憶がごっちゃになったときの解決法についてもお伝えしました。
あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?
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質問にお答えします~誰にもバレないコツを教えます~
ある方から、こんな質問をいただきました。
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「こんなこと聞いちゃいけないんじゃないか?」とか一切ありません。
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