日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~厚生年金保険法⑪~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

本試験(8月25日)まで、あと「79日」。

残り80日を切りました。

試験前日まで11週間と2日です。

あなたは、1週間平均で何時間、

正味の勉強時間を費やしていますか?

それに11を掛けると……、

あと何時間かけて合格レベルに持って行ったらよいかが分かりますね!

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

 

さあ、今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

 

【もくじ】 

 

昨日のふりかえり

昨日は、老齢厚生年金の「退職時改定」を整理しました。

退職時改定の要件と効果は何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「①被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失し、

 ②かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過したときに

 ③その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であった期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、

 ④資格を喪失した日から起算して1月を経過した日の属する月から、年金の額を改定する。」

 でしたね。

 

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

今日は「老齢厚生年金」のうち、「加給年金額」(厚年法43条等)を整理します。

 

さて、僕が持っているクレアール過去問集(2019年度向け)には、

老齢厚生年金の「加給年金額」は、さらに枝分かれしていて、

見出しなしが17肢(類題含めて21肢)、

「加給年金額に係る生計維持の認定」が1肢(類題含めて3肢)、

「受給権者の配偶者が大正15年4月1日以前生まれの場合の特例」が1肢(類題含めて2肢)、

「受給権者が昭和9年4月2日以降生まれの場合の特例」が5肢(類題含めて8肢と選択式が1問)、

「加給年金額の改定」が2肢、

「加給年金額の支給停止」が6肢(類題含めて8肢)載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

見出しなしは「6個」の知識、

「加給年金額に係る生計維持の認定」は「1個」の知識、

「受給権者の配偶者が大正15年4月1日以前生まれの場合の特例」は「1個」の知識、

「受給権者が昭和9年4月2日以降生まれの場合の特例」は「2個」の知識、

「加給年金額の改定」は「1個」の知識、

「加給年金額の支給停止」は「1個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

みなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「昭和24年4月2日生まれの在職老齢年金を受給している妻が65歳に達した時点で、第1号厚生年金被保険者期間(第4種被保険者期間又は船員任意継続被保険者期間でない。)が35歳に達した日の属する月以後のみで18年となった場合、加給年金額の対象となる夫がいれば、加給年金額が加算されることとなる。」

(平成26年度問5E改)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「老齢厚生年金の加給年金額の支給要件は何か?」ですね。

要は、どんなときに老齢厚生年金の加給年金額が支給されるのか?ってことです。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①老齢厚生年金の年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上(中高齢者の特例に該当する場合はその期間。②でも同じ。)であること

 ②受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であったときは、第43条第3項の規定により当該月数が240以上となるに至った当時。)その者によって生計を維持していたその者の

 ア)65歳未満の配偶者又は

 イ)子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満で第47条第2項に規定する障害等級の1級若しくは2級に該当する障害の状態にある子に限る。)があるとき」

ですね。

 

整理の視点

カッコ書きがあって、少しめんどくさいところですので、今日も小分けにして丁寧に噛み砕いていきましょう。

 

その前に、この「老齢厚生年金の加給年金額」ってのは、老齢厚生年金の受給権を取得した時点で、一定の家族がいる場合の扶養手当みたいなもんだという前提知識があるとイメージがつきやすくなりますので、過去問分析とは直接関係ありませんが、覚えておきましょう。

で、これが国年で学んだ「振替加算」につながっていくんでしたね。

このタイミングで、振替加算の諸々の論点を思い出しましょうね。

 

それと、「老齢厚生年金の受給権者」「配偶者」のままだと、どっちのことを言っているかが分からなくなる方は、「老齢厚生年金の受給権者=旦那」「配偶者=奥さん」と言い換えて整理してもいいでしょう。

ただし、必ずしも固定的なものではなく、「老齢厚生年金の受給権者=バリキャリの奥さん」「配偶者=専業主夫」の場合もあることは記憶に留めておきましょうね。

 

まず①。旦那自身の老齢厚生年金が240月以上の「ちゃんとした年金」であることを言っています。

ただし、「中高齢者の特例」に該当する場合は、240月未満でもOKです。

では、「中高齢者の特例」って、どんなものでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

40歳(女子は35歳)に達した月以後の厚生年金保険の被保険者期間(第1号厚生年金被保険者期間に係るものに限る。)が、生年月日に応じた所定の期間を満たせば、25年の受給資格期間を満たすというもの(そのうち、7年6月以上は、第四種被保険者又は船員任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間以外のものでなければならない。)」

   生年月日

  受給資格期間

     ~S22.4.1

   15年

S22.4.2~S23.4.1

   16年

S23.4.2~S24.4.1

   17年

S24.4.2~S25.4.1

   18年

S25.4.2~S26.4.1

   19年

 

でしたね。「35歳以降の第三種被保険者又は船員任意継続被保険者~」というのもありますが、過去問未出題なので省略。

ちなみに、この表の後には「厚生年金保険法の被保険者期間の特例」ってのがあって、生年月日に応じて受給資格期間が20~24年に増えていくものが続くんでした。

 

話を元に戻しましょう。

要は、旦那の老齢厚生年金が240月以上のものでなくてはいけないんだけど、中高齢者の特例に該当するときは、240月未満であっても構わないということですね。

 

次に②。まずは、旦那が老齢厚生年金の受給権を取得した時点で、65歳未満の妻(配偶者)か、18歳年度末or20歳未満で障害等級1・2級の子がいることが必須です。

ただ、「老齢厚生年金の受給権を取得した時点」で、必ずしも被保険者期間の月数が240月あるとは限りません(今は120月あれば受給権を取得しますから。)。この場合であっても、退職時改定によって被保険者期間の月数が240月以上になれば、その時点で、生計維持する家族がいればOKってことですね。

また、退職時改定による被保険者期間の月数が240月未満であっても、中高齢者の特例に該当すればOKなのもいいですね。

 

なお、65歳未満の配偶者自身の老齢厚生年金の受給権があることは、加給年金額の支給要件では問われません。ただし、年金額の計算の基礎となる月数が240月以上の場合は加給年金額は支給停止です(配偶者自身に「ちゃんとした年金」が支給されているのだから、「扶養手当」は要らないよねってことです。)。

一方、老齢基礎年金の繰上げ支給を受けたとしても加給年金額は支給停止にならないので、注意が要りますね。

 

今日の整理した項目は、ある意味「原則・例外」パターンなのかもしれません。

だとしたら、知識を整理するときには、いきなり全部を覚えようとするのではなく、

「原則は240月。例外として中高齢者の特例あり。」みたいに順を追って記憶ポイントをはっきりとさせた方が効率的でしょうね。

 

みなさんは、ちょっとややこしい書き方の条文をどのように整理して攻略していますか?

 

今日のまとめ

今日は、老齢厚生年金の「加給年金額」について整理しました。

また、少しややこしい条文知識を整理するときのコツと記憶の仕方についてもお伝えしました。

 

あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?

 

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今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。 

  

読んでくださって、ありがとうございます。

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