日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~健康保険法㉛~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

僕の住まいの真ん前には高瀬川が流れていて、

川岸に桜並木があるんです。

ちらほら花が開きだして、桜シーズンスタートって感じです。

桜の種類によって開花のタイミングが違うので、

しばらくの間、家でお花見が楽しめるんですねー。

楽しみだ!

 

本試験(8月25日)まで、あと「150日」。

試験前日まで21週間と3日です。

あなたは、1週間平均で何時間、正味の勉強時間を費やしていますか?

それに21を掛けると……、

あと何時間かけて合格レベルに持って行ったらよいかが分かりますね!

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

 

さあ、今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

 

【もくじ】 

昨日のふりかえり

昨日は「資格喪失後の出産育児一時金」を整理しました。

資格喪失後の出産育児一時金の支給要件は何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「①引き続き1年以上被保険者であった者が、

 ②被保険者の資格喪失日後6月以内に出産した場合に

 ③最後の保険者から支給される。」

でしたね。

 

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、コンパクトな情報を常に繰り返すことですよ!

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮することも大事です。

   

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

今日は、「被扶養者に関する保険給付」(健保法110~114条他)を整理します。

 

 さて、僕が持っているクレアール過去問集(新元号初年度向け)には、

 「被扶養者に関する保険給付」が21肢(類題含めて30肢)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「被扶養者に関する保険給付」は「8個」の知識で、

パーフェクトだとまとめました。

 

みなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「被扶養者が保険医療機関等において、評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けたときは、その療養に要した費用について、被保険者に対して家族療養費が支給される。」

(平成26年度問5ウ改)


この問題、問われている知識は何でしょう?

論点が2つありますよ。

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、

 

 

「家族療養費の支給要件は何か?」と「誰に対して支給されるか?」ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識~その1~

支給要件は、

「①被保険者の被扶養者が、

 ②保健機関等のうち自己の選定するものから療養を受けたとき。」

ですね。

 

整理の視点~その1~

条文の表現上の覚える量は少ないので、難儀することはないと思います。

ただ、家族療養費の給付内容がどんなものかは条文の文言上からは分かりません。

みなさんのお持ちのテキストには一覧表が載っていると思いますが、ソラで言えますか? はい、思い出して!

 

………、

 

「被保険者に対する療養に関する給付のうち、訪問看護療養費以外のもの。」ですね。

なので、被保険者が受けることのできる「療養の給付」「入院時食事療養費」「入院時生活療養費」「保険外併用療養費」「療養費」に該当するものが家族療養費の給付内容になるんでした。

したがって、単に家族療養費といっても、それぞれの支給要件に該当するかどうかは、問題文から拾う必要はありますね。

 

ちなみに、被扶養者に関する給付の種類は、原則として、「家族〇〇」となります。

高額療養費及び高額介護合算療養費が例外で、「家族」は付きません。世帯単位の保険給付ですからね。

また、傷病手当金、出産手当金に相当する保険給付はありませんね。これらは、被保険者が労務に服することができないことへの所得補償ですから、被扶養者は関係ないですね。

 

本試験に持っていく論点知識~その2~

誰に対して支給されるかは、

「被保険者に対して」ですね。

 

整理の視点~その2~

過去問のひっかけでよく出された論点ですね。

私たちの感覚では、医療サービスを受けるのは被扶養者ですから、思わず「被扶養者」に対する給付と勘違いしてしまうところです。

 

漢字で書いても「被保険者」「被扶養者」と見た目が似ていますから、

「~~に対して」という文字が見えたら要注意ですね。

 

本試験問題を見ると、被保険者への話では、「~~に対して」の文字は見当たりませんが、被扶養者への話では、わざわざ「~~に対して」の文字があるんです。

あなたも実際に見比べてみてくださいね。

 

問題文を読むときのアラートは準備できていますか?

 

今日のまとめ

今日は、「被扶養者に関する保険給付」について整理しました。

また、ひっかけ問題への対応方法もお伝えしました。

 

あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?

 

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質問にお答えします~誰にもバレないコツを教えます~

ある方から、こんな質問をいただきました。

「無料の勉強法相談会に申し込みたいのですが、

何を相談したらいいかが分からないんです(>_<)。」

 

なるほど!

そりゃぁ、確かにそうだ!!

 

何を聞いたらいいかが分からないと思っていたら、

「こんなことを聞いたら、悪いんじゃないか?」とか、

「叱られるんじゃないか?」とか、

「しょーもないと思われるんじゃないか?」とかって、感じますよね。

 

ご安心ください。

 

僕とあなたとの個別相談は、

何でもアリです。

 

というか、僕の方から質問して、

あなたが解決したいことを引き出します。

 

ひょっとしたら、雑談っぽく進めるかもしれません。

話しているうちに「あー、それを聞きたかったんだー。」ってなることもあります。

 

とりあえずモヤモヤしたものを抱えているのであれば、

吐き出すだけでも、大分スッキリしますよ。

 

なので、迷っているのであれば、

まずは申し込んでください。

 

コメント欄に「申し込みしましたよ~~。」と書かれなくても、

この申込フォームに必要事項を記入してポチッとするだけで、他の誰にも知られず、相談することができます。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

 

あなたの時間を有効活用しましょうよ。

 

僕への遠慮は要りません(^.^)

 

進め方は「zoom」というオンラインテレビ電話を使い、1対1でお話を伺います。

こんなイメージです。(オフィシャルHPよりリンク)

www.youtube.com

もちろん、秘密厳守です。

zoomの使い方が分からない方には導入方法を教えます。

 

時間は1時間。1時間よりも短くてもかまいません。

ご希望の日時をお聞かせください。

僕の都合と合う日時での調整を行います。

 

ただ、少しずつではありますが、お申し込みが増えてきたので、

調整が難しくなりつつあります。

 

切羽詰ってから質問するよりも、少しでも余裕のあるうちに話を聴いた方が、

身に付けるための時間はありますよね。

 

内容は、お申し込みの際、事前アンケートにご記入いただき、

その内容で進めていきます。

「こんなこと聞いちゃいけないんじゃないか?」とか一切ありません。

とっとと合格するには、一人で悶々としているよりも、

経験した人から話を聴くのが早道ですよ。

 

費用は無料。

 

その後で、ご興味があれば、個別特訓メニューのご案内もします。

 

ご希望の方は下記のアンケートフォームからお申し込みください。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

 

日時の決定は早いもの順です。

お気軽にお申し込みください。

 

 

今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。 

  

読んでくださって、ありがとうございます。

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