日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~健康保険法㉚~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

本試験(8月25日)まで、あと「151日」。

試験前日まで21週間と4日です。

あなたは、1週間平均で何時間、正味の勉強時間を費やしていますか?

それに21を掛けると……、

あと何時間かけて合格レベルに持って行ったらよいかが分かりますね!

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

 

さあ、今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

 

【もくじ】 

昨日のふりかえり

昨日は「傷病手当金、出産手当金の継続給付」を整理しました。

出産手当金の継続給付の支給要件は何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「①1年以上被保険者であった者が、

 ②被保険者資格の喪失時に出産手当金の支給を受けているとき。」

でしたね。

 

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、コンパクトな情報を常に繰り返すことですよ!

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮することも大事です。

   

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

今日は、「資格喪失後の給付」から、

「資格喪失後の死亡に関する給付」(健保法105条)と「資格喪失後の出産育児一時金」(健保法106条)、「船員保険の被保険者となった場合」(健保法107条)を整理します。

 

 さて、僕が持っているクレアール過去問集(新元号初年度向け)には、

中見出しで「資格喪失後の死亡に関する給付」が4肢(類題含めて7肢)、

「資格喪失後の出産育児一時金」が6肢(類題含めて7肢)、

船員保険の被保険者となった場合」が3肢(類題含めて4肢)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「資格喪失後の死亡に関する給付」は「1個」の知識、

「資格喪失後の出産育児一時金」は「2個」の知識、

船員保険の被保険者となった場合」は「1個」の知識で、

パーフェクトだとまとめました。

 

みなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「任意適用事業所で引き続き1年以上被保険者であった者が、任意包括脱退により被保険者資格を喪失し、その6か月以内に出産したとき、出産育児一時金の支給を最後の保険者から受けることはできない。」

(平成25年度問5D)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、

 

 

「資格喪失後の出産育児一時金の支給要件は何か?」ですね。

「~~なとき、出産育児一時金の支給を(中略)受けることはできない。」という造りの文章ですから、「~~なとき」が検討対象なのが分かりますね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①引き続き1年以上被保険者であった者が、

 ②被保険者の資格喪失日6月以内に出産した場合に

 ③最後の保険者から支給される。」

ですね。

 

整理の視点

ロジックがややこしいことはないので、素直に記憶できますね。

ただし、「資格喪失後の死亡に関する給付」との要件の違いや、昨日整理した「傷病手当金、出産手当金の継続給付」との場面の違いは、比較して整理しておいた方がいいですね。

 

まず、出産育児一時金は、引き続き1年以上の被保険者期間(任継、特例退職、共済組合員の期間は除く)が要りますが、死亡に関する給付は問われません(継続給付を受けている場合については間接的に問われますが。)。

ちなみに、継続給付では問われますので、こんがらがらないように、要チェックですね。

それと、資格喪失事由には任意適用事業所の取消(=任意包括脱退)の場合でもOKな点は枝葉の知識として記憶しておきましょう。

 

次に、資格喪失後、いつまでの間の保険事故でもOKかという話は、出産育児一時金の場合は喪失日後6月以内の出産ですが、死亡に関する給付は資格喪失日後3月or継続給付終了後3月以内or継続給付を受給中の死亡です。

継続給付の場合は、資格喪失前から支給されている傷手・出手が資格喪失後も支給されるという話ですから、この話は関係ないですね。

 

さらに、どこから支給されるかについては、どれについても「最後の保険者」ですね。

 

で、この3つの比較の視点をどのように整理して記憶するかです。

比較の表を自作するもよいでしょう。

僕なら、横棒グラフみたいなのを書いて、ビジュアル的に比較しますね。

いずれにせよ、テキストの塗り絵や、完成された表をにらめっこしていても記憶には残らないので、いつでも思い出せられるように情報を加工して自分に取り込みますね。

 

あなたは、どのように準備していますか?

 

今日のまとめ

今日は、「資格喪失後の出産育児一時金」について整理しました。

また、似たような項目の比較整理の仕方もお伝えしました。

 

あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?

 

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質問にお答えします~誰にもバレないコツを教えます~

ある方から、こんな質問をいただきました。

「無料の勉強法相談会に申し込みたいのですが、

何を相談したらいいかが分からないんです(>_<)。」

 

なるほど!

そりゃぁ、確かにそうだ!!

 

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「叱られるんじゃないか?」とか、

「しょーもないと思われるんじゃないか?」とかって、感じますよね。

 

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ひょっとしたら、雑談っぽく進めるかもしれません。

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とりあえずモヤモヤしたものを抱えているのであれば、

吐き出すだけでも、大分スッキリしますよ。

 

なので、迷っているのであれば、

まずは申し込んでください。

 

コメント欄に「申し込みしましたよ~~。」と書かれなくても、

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僕への遠慮は要りません(^.^)

 

進め方は「zoom」というオンラインテレビ電話を使い、1対1でお話を伺います。

こんなイメージです。(オフィシャルHPよりリンク)

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今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。 

  

読んでくださって、ありがとうございます。

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