みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
本試験(令和2年8月23日)まで、残り154日(22週)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約440時間です。
あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。
まとまって勉強できる土曜日曜は残り22回です。
時間の使い方やスケジューリングは、順調ですか?
また、「時間がない or 足りない。」と気が焦り気味な方は、1日及び1週間の時間の使い方を棚卸ししましょう。
まさか、睡眠時間、お仕事の時間、ご飯の時間、家事の時間、家族との時間以外に30分程度まとまった時間や5~10分のスキマ時間が全くないという方はいらっしゃらないでしょうから、勉強時間の確保はできるはずです。
また、少しであったとしても勉強に割けられる時間当たりの生産性をあげることも必要でしょうね。
勉強時間の確保や環境の整備は、あなた自身がやると決めてやらないことにはどうにもなりません!
いつまでたっても「時間がない。」「家のことが」などと
できない理由を挙げている方は、合格する覚悟ができていませんよ!
机の前に座るだけが勉強ではありません。
5分、10分でもいいから勉強する習慣を身につけましょう!
座って勉強できる間がないのであれば、立ってでも勉強しましょう。
できない理由をいくら挙げたとしても勉強は進みません。
また、効率の良い勉強は頭の中であーでもない、こーでもないと考えあぐねたとしても答えは出ません。
実際に試してみて自分流に使いこなせ、かつ、学んだ内容が残っているように微調整していくものです。
あなたがやりたいことは、勉強できないことへの不満をタラタラこぼすことですか?
それとも、腹をくくって勉強に集中することですか?
とはいえ、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、
脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?
(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)
焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、
ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?
大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。
本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!
想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。
その時、どんな感情に浸りたいですか?
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は 「資格喪失後の死亡に関する給付」を整理しました。
資格喪失後の死亡に関する給付の支給要件は何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①資格喪失後の継続給付を受けていた者が死亡したとき。
②資格喪失後の継続給付を受けていた者がその給付を受けなくなった日後3月以内に死亡したとき。
③その他の被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後3月以内に死亡したとき。
のいずれかの場合。」
でしたね。
あなたは、昨日勉強してストックした論点知識を
夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?
記憶のコツは、
コンパクトな情報を常に繰り返すことです!
1回で覚えたつもりになってはいませんか?
もちろん、そのまえに、テキストなどの
情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること
も大事です。
それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。
ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。
分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの
受け身な勉強では記憶は身につきません。
受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、
今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、
11月に合格している自分の姿をイメージできますか?
今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「保険給付」のうち、「被扶養者に関する給付」から、「被扶養者に関する保険給付」(健保法110~114条)を整理します。
僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)では、
「被扶養者に関する保険給付」は18肢(類題含めて27肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「被扶養者に関する保険給付」は「6個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「被保険者が死亡した場合、家族療養費はその当日から支給されない。」
(平成24年度問1D)
この問題、問われている知識は何でしょう?
論点2つありますよ。
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「被保険者が死亡した場合、保険給付はどうなるか?」と、
「被扶養者に関する保険給付は誰に対してなされるか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識①
被保険者が死亡した場合、保険給付はどうなるかは、
「資格喪失事由にあたり、死亡の日の翌日から保険給付は行われなくなる。」
ですね。
整理の視点①
過去に整理した内容のおさらいです。
健康保険法上、何が資格喪失事由かはスラスラ思い出せられますか?
答えはすぐ見ずに、思い出すことをやってからですよ!
過去問はこうやって本試験への知識に変える~健康保険法③~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
また、資格喪失の論点は、必ず喪失事由と喪失日をセットで覚える必要があります。
しかも「原則・例外パターン」で覚えるのが効率的です。
原則は「翌日」喪失で、例外は「その日」喪失でした。
数が少ない方を覚えればいいので、例外を覚えておけば問題が解けますね(例外にあたらなかったら、原則パターンだとなるから。)。
健康保険法の一般の被保険者の場合、例外の「その日」喪失パターンは同日得喪でしたから、覚えやすいですね。
本試験に持っていく論点知識②
被扶養者に関する保険給付は誰に対してなされるかは、
「被保険者に対してなされる。」
ですね。
整理の視点②
これも過去記事で整理した内容のおさらいです。
被扶養者が医療サービスを受けたとしても、保険給付は被保険者に対してなされるんでした。
過去問はこうやって本試験への知識に変える~健康保険法㉛~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
あとは、保険給付の名称がどう違うのかを覚えておくとよいでしょう。
複合論点問題の取り組み方
で、今日の問題は、アッサリ1行しかありませんが、論点の読み解き方や知識の身に付け方を検討するうえで有益です。
どういうことかというと、本問が複合論点の事例問題である点です。
通常、1肢の問題文に複数の論点(=正誤判断の必要な箇所)が置かれる場合、「~~であるが、………。」と表現され、単純な接続の意味の接続助詞「が」によって、意味が切れるので、その前後で別の論点が問われていることが分かります。
論点が並列的に表されているといってもいいでしょう。
ですが、本問は、そのような表現ではなく、一見すると単一の論点知識を問うているように見えます。
「被保険者が死亡した場合、家族療養費はどうなるか?」みたいに読み取った方もいらっしゃるでしょう。
普段の学習が〇☓思考の方であれば、「被保険者が死亡した場合、家族療養費はその当日から支給されなくなるか?」と考えて、テキストのどこかに「被保険者が死亡した場合、家族療養費は☆☆から支給されなくなる。」と書いていないかどうかを調べたりもするかもしれません。
今日の1問は通達からの出題であるため、クレアールのテキストには記載があります。
じゃあ、その通達を丸覚えしていないと問題が解けないかということはなく、
「被保険者の死亡は資格喪失事由にあたり、翌日喪失。」
「被扶養者に関する保険給付は被扶養者に対してではなく、被保険者に対してなされる。」という2つの過去問論点知識があれば、
「被保険者の死亡により被保険者資格は翌日喪失する。また、被扶養者に関する保険給付は被保険者に対してなされるものであるから、被保険者の死亡によりその対象がなくなることになるため、家族療養費は支給されなくなる。被保険者資格の喪失は死亡日の翌日だから、家族療養費が支給されなくなるのは、死亡日の翌日からとなる。」
と論理立てて思考することができます。
つまり、基本的な知識が絡まって問われているため、あたかも新しい論点のように感じるだけで、正誤判断に必要な知識はいたって単純なんだということなんです。
ただ、問題文をさっと見ただけでは気づきにくいため、一瞬「何? どういうこと?」みたいにはなるでしょうね。
僕の勝手な予想ですが、今後は、この手の複合論点問題が増えていくのではないでしょうか。
直近の問題を精査したわけではないので、ボンヤリとした感覚でしかないのですが、「問題文を読んで、自分なりに考えて答えを出すことができるか?」という能力を問おうとするのであれば、これまでのような正しく記憶できているか否かで単純に解答が出る問題ではなく、問われている知識は過去問論点知識なんだけれども、パッと見、どの論点知識をピックアップしたらよいかが分かりにくい問題を増やすだろうなって感じなんです。
知識をインプットすることは大事ですが、問題が解けなければ意味がありません。
問題文の読み解き方自体も訓練が必要と言えますね。
今日のまとめ
今日は、「被扶養者に関する保険給付」を整理しました。
また、複合論点問題の取り組み方についてもお伝えしました。
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