みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
本試験(8月25日)まで、あと「158日」。
試験前日まで22週間と4日です。
あなたは、1週間平均で何時間、正味の勉強時間を費やしていますか?
それに22を掛けると……、
あと何時間かけて合格レベルに持って行ったらよいかが分かりますね!
(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)
さあ、今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!
【もくじ】
昨日のふりかえり
昨日は「訪問看護療養費」を整理しました。
訪問看護療養費の支給要件は何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①保険者が必要と認める場合に限り、
②被保険者が、自己の選定する指定訪問看護事業者から訪問看護を受けたとき。」
でしたね。
夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?
記憶のコツは、コンパクトな情報を常に繰り返すことですよ!
もちろん、そのまえに、テキストなどの
情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮することも大事です。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日からは、「療養に関する保険給付以外の保険給付」です。
その中から、「移送費」(健保法97条)を整理します。
さて、僕が持っているクレアール過去問集(新元号初年度向け)には、
「移送費」が10肢(類題含めて13肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「移送費」は「4個」の知識の知識でパーフェクトだとまとめました。
みなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「保険外併用療養費を受けるため、病院又は診療所に移送されたとき、保険者が必要であると認めれば、移送費が支給される。」
(平成21年度問9A)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「移送費の支給要件は何か?」ですね。
「~~なとき、支給される。」という造りの文章なので、「~~なとき」の部分が検討対象なのが分かりますね。
(文章の出だしが少し変で、「保険外併用療養費に係る療養を受けるため」が正しいでしょうね。)
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①被保険者が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養を含む)を受けるため、病院又は診療所に移送されたとき
②保険者が必要であると認めた場合に限る。」
でしたね。
整理の視点
それほど複雑なロジックはありませんね。
しいて言えば、療養の給付だけでなく、保険外併用療養費に係る療養も含まれることですね。
また、保険者が必要であると認めた場合とは、
①移送により適切な療養を受けたこと。
②移動が著しく困難であること。
③緊急その他やむを得なかったこと。
ですが、要は、目的にかなっていて、必要性と緊急性があるということですね。
なので、通院については緊急性なしということで、移送費の対象にはならないわけです。
今日のまとめ
今日は、「移送費」について整理しました。
あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
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今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。
読んでくださって、ありがとうございます。