日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~健康保険法㉔~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り176日(25週と1日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「訪問看護療養費」を整理しました。

 

厚生労働大臣が、訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法を定めようとするときの諮問先はどこでしたっけ?

はい、思い出して!

 


………、

 

 

「①訪問看護療養費の額は、当該指定訪問看護につき指定訪問看護に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額から、その額に第74条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額(療養の給付に係る同項の一部負担金について第75条の2第1項各号の措置が採られるべきときは、当該措置が採られたものとした場合の額)を控除した額とする。

 ②厚生労働大臣は、①の定めをしようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとする。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「保険給付」のうち、「療養に関する保険給付以外の保険給付」から、

「移送費」(健保法97条)を整理します。

 

僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「移送費」は10肢(類題含めて12肢)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「移送費」は「4個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「移送費の支給が認められる医師、看護師等の付添人による医学的管理等について、患者がその医学的管理等に要する費用を支払った場合、その費用も移送費に含めて算定される。」

(平成19年度問3E)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「移送費の範囲はどこまでか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①医師、看護婦等付添人については、医学的管理が必要であったと医師が判断する場合に限り、原則として一人までの交通費を(移送費として)算定すること。

 ②移送費の支給が認められる医師、看護婦等の付添人による医学的管理等について、患者がその医学的管理等に要する費用を支払った場合にあっては、現に要した費用の額の範囲内で、移送費とは別に、診療報酬に係る基準を勘案してこれを評価し、療養費の支給を行うことができること。」

ですね。

 

整理の視点

通達レベルの話なので、ちょいと細かいですが、本問以外にも出題歴がありますんで、これを機会に整理していきましょう。

その前に、そもそも移送費ってどんな保険給付でしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「病気やけがで移動が困難な患者が、医師の指示で一時的・緊急的必要があり、移送された場合に、現金給付として支給されるもの。」

ですね。要は、交通費な訳です。

で、まず①。こっちは、お医者さんや看護師さんの交通費が移送費の対象になるんかという話なんですが、何でもかんでも含むというわけではなく、付添いの場合に医学的管理が必要との医師の判断があった場合に限って保険給付の対象になるよってことですね。

被保険者自身の交通費でなくても移送費になる場合があるんだってことですね。

次に②。お医者さんや看護師さんの交通費とは別に医学的管理にかかった費用についてはどうかという話です。

結論としては「移送費とは別に、診療報酬に係る基準を勘案してこれを評価し、療養費の支給を行うことができること。」となっていますから、医学的管理の費用については療養費として支給するってことですね。

通達の言わんとしていることは、お医者さんが医学的見地からOKしたことというのであれば治療目的の趣旨も含むだろうから、医療行為に対する費用の償還払いであるところの療養費として観念すべきなんだろうということなんでしょう。

まとめると、

①お医者さんや看護師さんの交通費は、医学的管理の必要ありと医師が認めた場合に限って一人分だけ移送費の対象になる。

②その際の医学的管理の費用については、移送費としてでなく療養費として支給する。

ってことですね。

この場合分けによりこの問題も解けるようになりますね。

「移送費の支給が認められる医師、看護師等の付添人による医学的管理等について、患者がその医学的管理等に要する費用を支払った場合にあっては、現に要した費用の額の範囲内で、移送費とは別に、診療報酬に係る基準を勘案してこれを評価し、療養費の支給を行うことができる。」(平成30年度問7C)

同じ論点知識ですし、今日の論点知識②まんまですね。

 

健保法は労基法に次ぐくらいの頻度で通達からの出題がありますが、複数回の出題歴があれば、どこまでが同じことを問うてきて、どこからが違うことを問うているかを検討しておきましょう。

今日の1問も平成30年度の問題も同じ通達からの出題ですが、別問題で今日の論点知識①の内容が問われたものもあり、一見すると同じような話のようにも思えます。

しかしながら、片方は療養費として支給で、もう片方は移送費なのだからタチが悪い。

そこで思考停止にならず、何についての話か(=場面の違い)について思考を巡らすかどうかで腹落ちした上での記憶になるのか、意味も分からずの丸暗記になるのかの違いが出ます。

このブログを活用されているあなたは、何が同じで何が違うのかという思考する習慣がとっくに身について、できるようになっていますよね?

 

今日のまとめ

今日は、「移送費」を整理しました。

また、複数回の出題歴がある通達は、同じことを問われているのか、ずらして問われているのかを分析した上で知識化すると良いということについてもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

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実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

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