みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
今日は春分の日ですね。明日1日仕事して、土日がお休み………、
飛び石になるので、こういう時こそ、明日の金曜日、有給の時季指定権を行使したらいいんですけどね。
本試験(8月25日)まで、あと「157日」。
試験前日まで22週間と3日です。
あなたは、1週間平均で何時間、正味の勉強時間を費やしていますか?
それに22を掛けると……、
あと何時間かけて合格レベルに持って行ったらよいかが分かりますね!
(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)
さあ、今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!
【もくじ】
昨日のふりかえり
昨日は「移送費」を整理しました。
移送費の支給要件は何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①被保険者が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養を含む)を受けるため、病院又は診療所に移送されたとき
②保険者が必要であると認めた場合に限る。」
でしたね。
夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?
記憶のコツは、コンパクトな情報を常に繰り返すことですよ!
もちろん、そのまえに、テキストなどの
情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮することも大事です。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「療養に関する保険給付以外の保険給付」から、
「傷病手当金」(健保法99条)を整理します。
さて、僕が持っているクレアール過去問集(新元号初年度向け)には、
「傷病手当金」が31肢(類題含めて37肢)、載っています。
(なぜか、老齢退職年金給付との調整の問題が1肢ありますが…。)
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「傷病手当金」は「6個」の知識の知識でパーフェクトだとまとめました。
(支給要件のうち、「労務に服することができない」と「待機期間」はそれぞれの数が多いので、分けてカウントしました。)
みなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「被保険者(任意継続被保険者又は特例退職被保険者を除く。)が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して5日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金として、1日につき、原則として、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の5分の2に相当する金額を支給する。」
(平成25年度問9B改)
この問題、問われている知識は何でしょう?
今日は、久しぶりに論点が2つあります。
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「傷病手当金の支給要件は何か?」と「支給額はいくらか?」ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識~その1~
支給要件は、
「①被保険者(任意継続被保険者を除く)が、
②療養のため
③労務に服することができないときは、
④3日間の待機期間を経過した日から労務に服することができない期間支給する。」
でしたね。
整理の視点~その1~
支給要件自体は簡単なので、楽勝でしょう。
ただ、いくつかの注意点があります。
①対象は、任意継続被保険者を除く被保険者。本則の条文で除外されているのは任意継続被保険者のみです。
特例退職被保険者も傷病手当金の対象ではありませんが、健保法附則で任意継続被保険者とみなされているにすぎません。細かい話ですが、選択式対策としてチェックしました。
②療養は、保険診療か否かは問いません。
③労務に服することができないとは、代替的業務も含めて、本来の職場での業務につくことができない場合を指します。したがって、代替性のない副業や一時的に軽微な他の労務に服する場合は、労務不能と判断します。
また、労務不能の原因が保険事故の範囲外のものによる場合、労務不能とは判断されません。
④3日間の待機期間は、休業補償給付とは違い、継続した3日間でしたね。
一方で、公休日や有給で消化した日も待機日数に含めるのは同じですし、業務時間内の負傷であれば当日起算になることも一緒です。
このあたりのことが、支給要件の枝葉の知識として過去問で問われているんですね。
ひとつひとつの通達を覚えるよりも、支給要件のどこの枝葉の話かな?という視点で整理するとスッキリ覚えやすくなりますよ。
本試験に持っていく論点知識~その2~
支給額は、
「原則として、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する金額。
ただし、直近の継続した月数が12月に満たないときは、ア又はイのうち少ない額の3分の2。
ア 傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額
イ 傷病手当金の支給を始める日の属する年度の前年度の9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額の30分の1に相当する額。」
でしたね。
整理の視点~その2~
法改正でめんどくさくなったところですね。
要は、傷病手当金をもらい始めるまでの過去1年間の標準報酬月額の平均値を日額換算して、その3分の2ってことですね。
また、過去1年間の被保険者期間が12月に満たないときの話も、平たく言えば、傷病手当金をもらい始めるまでの月数だけの平均値と、30万円(今年4月からの協会けんぽの標準報酬月額)を比べて低い方を日額換算して、その額の3分の2ってことです。
さらに、過去1年間の被保険者期間には、強制被保険者の期間のみならず、任意継続被保険者の期間も含めて計算するんでした。
法律の条文のままだと訳分かりません(>_<)
なので、分かりやすくかみ砕くことが欠かせませんね。
実際、実務で一番質問が多いところでもあります。
みなさんは、どのように情報を加工していますか?
今日のまとめ
今日は、「傷病手当金」について整理しました。
また、法律条文をかみ砕いて記憶するやり方もお伝えしました。
あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
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応援、ありがとうございます!!
質問にお答えします~誰にもバレないコツを教えます~
ある方から、こんな質問をいただきました。
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今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。
読んでくださって、ありがとうございます。