日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~健康保険法⑱~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

本試験(8月25日)まで、あと「163日」。

試験前日まで23週間と1日です。

あなたは、1週間平均で何時間、正味の勉強時間を費やしていますか?

それに23を掛けると……、

あと何時間かけて合格レベルに持って行ったらよいかが分かりますね!

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

 

さあ、今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

 

【もくじ】 

昨日のふりかえり

昨日は「一部負担金」を整理しました。

被保険者の一部負担金の割合はどうなっているんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「①70歳未満:3割

 ②70歳以上で、標準報酬月額が28万円以上:3割

  (70歳以上の被扶養者がいて、収入が520万円未満または

   70歳以上の被扶養者がいない場合は383万円、の場合は除く)

 ③70歳以上で②以外の者:2割」

でしたね。

 

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、コンパクトな情報を常に繰り返すことですよ!

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮することも大事です。

   

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

保険給付の「療養に関する保険給付」から、

「入院時食事療養費」(健保法85条)を整理します。

 

 さて、僕が持っているクレアール過去問集(新元号初年度向け)には、

「入院時食事療養費」が11肢(類題含めて16肢)載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「入院時食事療養費」は「6個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

みなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「被保険者(特定長期入院被保険者ではないものとする。)が保険医療機関から入院時食事療養費に係る療養を受けた場合、当該被保険者に支給すべき入院時食事療養費は、当該保険医療機関に支払うものとされている。」

(平成20年度問3A)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、

 

 

「入院時食事療養費は、どんなふうに給付されるか?」です。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「入院時食事療養費は、

 ①本来であれば、

 「厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額-食事療養標準負担額」を

 被保険者に対し支給する。

 ②保険者は①の額の限度において、被保険者に代わり、病院又は診療所に

 支払うことができ、これにより、被保険者に対し入院時食事療養費の支給が

 あったものとみなされる。」

ですね。

 

整理の視点

僕が受験生時代に難儀した箇所の一つです。

「~~療養費」と言っておきながら、現物給付として支給されているってどういうこと? いくばくかの金銭がもらえるんじゃないの(+o+)って思っていました。

 

なので、頭ん中パニックですよ。

 

ただ、テキストに載っている条文と解説を一度に全部分かろうとするのではなく、

細切れに理解しようとして検討したことで、悩みが解決できました。

 

まずは、本試験に持っていく知識の①が本来的なパターンなんです。

しかも被保険者に引き算した額を支給するってなっているから、

食事療養(=入院時のご飯代)にかかった費用をいったん被保険者から徴収した後、標準負担額を控除した額を償還払いするのが本来の姿なんです。

 

けど、知識の②があることによって、被保険者は標準負担額を負担するだけで食事療養のサービスを受けることができ、保険医療機関は費用の取りっぱぐれがなく、保険者は償還払いの手間が省けるという三方両得の関係が作れるんです。

 

なので、原則は償還払いなんだけれど、実際は現物給付化しているわけなんです。

 

このことは、明日の入院時生活療養費も、高額療養費も同じ考え方です。

 

このことがイメージできるだけでも、意味の分からない言葉の空中戦から抜け出して、

自分の言葉で理解のできた勉強に変わっていきますよ。

 

このことは、予備校の講義ではおそらく講師の方が具体的にお話をされていると思うので、

「ふ~~ん、そうなんだ。」で終わらせるのではなく、

「自分だったら、どう噛み砕くかな?」って思考を回してみてください。

 

今日のまとめ

今日は、「入院時食事療養費」について整理しました。

また、テキストを一読しただけでは分かりにくい個所の攻略法についてもお伝えしました。

 

あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

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質問にお答えします~誰にもバレないコツを教えます~

ある方から、こんな質問をいただきました。

「無料の勉強法相談会に申し込みたいのですが、

何を相談したらいいかが分からないんです(>_<)。」

 

なるほど!

そりゃぁ、確かにそうだ!!

 

何を聞いたらいいかが分からないと思っていたら、

「こんなことを聞いたら、悪いんじゃないか?」とか、

「叱られるんじゃないか?」とか、

「しょーもないと思われるんじゃないか?」とかって、感じますよね。

 

ご安心ください。

 

僕とあなたとの個別相談は、

何でもアリです。

 

というか、僕の方から質問して、

あなたが解決したいことを引き出します。

 

ひょっとしたら、雑談っぽく進めるかもしれません。

話しているうちに「あー、それを聞きたかったんだー。」ってなることもあります。

 

とりあえずモヤモヤしたものを抱えているのであれば、

吐き出すだけでも、大分スッキリしますよ。

 

なので、迷っているのであれば、

まずは申し込んでください。

 

コメント欄に「申し込みしましたよ~~。」と書かれなくても、

この申込フォームに必要事項を記入してポチッとするだけで、他の誰にも知られず、相談することができます。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

 

あなたの時間を有効活用しましょうよ。

 

僕への遠慮は要りません(^.^)

 

進め方は「zoom」というオンラインテレビ電話を使い、1対1でお話を伺います。

こんなイメージです。(オフィシャルHPよりリンク)

www.youtube.com

もちろん、秘密厳守です。

zoomの使い方が分からない方には導入方法を教えます。

 

時間は1時間。1時間よりも短くてもかまいません。

ご希望の日時をお聞かせください。

僕の都合と合う日時での調整を行います。

 

ただ、少しずつではありますが、お申し込みが増えてきたので、

調整が難しくなりつつあります。

 

切羽詰ってから質問するよりも、少しでも余裕のあるうちに話を聴いた方が、

身に付けるための時間はありますよね。

 

内容は、お申し込みの際、事前アンケートにご記入いただき、

その内容で進めていきます。

「こんなこと聞いちゃいけないんじゃないか?」とか一切ありません。

とっとと合格するには、一人で悶々としているよりも、

経験した人から話を聴くのが早道ですよ。

 

費用は無料。

 

その後で、ご興味があれば、個別特訓メニューのご案内もします。

 

ご希望の方は下記のアンケートフォームからお申し込みください。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

 

日時の決定は早いもの順です。

お気軽にお申し込みください。

 

 

今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。 

  

読んでくださって、ありがとうございます

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