日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働保険徴収法㉔~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

昨日の北海道の地震、びっくりしました。

母から突然電話があって知りました。

 

無事なことにほっとしていますが、

被害に遭われた方、去年の震災から引き続き避難生活をされている方の心痛を思えば、胸が痛みます。

 

試験勉強ができることへの感謝を感じつつ、 

本試験(8月25日)まで、あと「184日」。

 

さあ、今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

 

【もくじ】 

昨日のふりかえり

その前に、昨日は「労働保険事務組合の責任等」を整理しました。

事務組の責任の範囲はどのようなものでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

 「①事業主から交付を受けた金額の限度で、政府に対し納付の委託を受けた徴収金を納付する責任

 ②追徴金又は延滞金が徴収される場合に、事務組の責に帰すべき理由があるときは、その限度で徴収金を納付する責任

 ③保険給付の不正受給があった場合に、事務組が加担していた場合には、不正受給者と連帯して返還する責任」

でしたね。

 

ただし、②には例外があって、

「政府が事務組に対して国税滞納処分の例による処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合に限り、残余分を事業主から徴収できるんできる」んでしたね。

 

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、コンパクトな情報を常に繰り返すことですよ!

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

今日は「督促及び滞納処分・延滞金」(徴収法27、28条)を整理します。

 

さて、僕が持っているクレアール過去問集(新元号初年度向け)には、

中見出しで「督促及び滞納処分」の過去問は5肢(類題含めて7肢)、

「延滞金」の過去問は11肢(類題含めて19肢)載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「督促及び滞納処分」は「4個」(ただし、1つは徴収法の知識ではない論点)、

「延滞金」は「4個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

みなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問~その1~

労働保険料を滞納する事業主に対する所轄都道府県労働局歳入徴収官の督促は、納付義務者に督促状を送付することによって行われるが、督促の法的効果として、
① 定期日までに督促にかかる労働保険料を完納しないときは滞納処分をなすべき旨を予告する効力を有し、滞納処分の前提要件となるものであること
② 時効中断の効力を有すること
③ 延滞金徴収の前提要件となること
が挙げられる。」

(平成25年度問6C)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、

 

 

「督促の法的効果は何か?」ですね。

問題文中に「督促の法的効果として、~~が挙げられる。」とありますから、

まさに、「~~」の部分の知識が問われていると分かりますね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識~その1~

「①滞納処分をなすべき旨を予告する効力(滞納処分の前提要件)

 ②時効の更新の効力

 ③延滞金徴収の前提要件」

ですね。

 

整理の視点~その1~

さて、「法的効果」という専門用語が出てきました。

平たく言うと、「法律の考え方に沿って考えると、こんな結論になりますよ。」ってことです。

 

また、「督促」とは、「納期限が過ぎてまっせ~。早よ、払ってね~。いついつまでに払わないと取り立てしますょ~。」ってことです。

 

この督促がなされることによって、政府は滞納処分等が可能になります。

裏を返せば、督促が適法になされたものでなければ、督促の効果は生じないことになります。

 

なので、滞納処分、時効の更新、延滞金徴収の場面の問題を読むときは、前提として督促があることを確認する必要があるということになります。

 

この論点は、ロジックとしては難しくないので、

「督促の効果は何か? 滞納処分の前提、時効の更新の効力、延滞金徴収の前提の3つ。」

とだけ覚えておけばよいでしょう。

(2020年2月15日に「時効中断効」を法改正に合わせ「時効の更新の効力」に訂正)

 

今日の1問~その2~

もう一丁!

「事業主が、追徴金について、督促状による納付の督促を受けたにもかかわらず、督促状に指定する期限までに当該追徴金を納付しないときは、当該追徴金の額につき延滞金が徴収されることがあるが、国税滞納処分の例によって処分されることはない。」

(平成22年度問6E)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

論点2つ含まれていますね。

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、

 

 

「延滞金はどんなときに徴収されるか?」と

「滞納処分はどんなときになされるか?」ですね。

 

この問題は「~~が、」の前後で、別論点になるパターンですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識~その2~

「徴収法27条1項の規定により労働保険料の督促を受けたとき。」

 

労働保険料その他徴収法の規定による徴収金を納付しないとき。」

ですね。

 

整理の視点~その2~

比較の視点で知識を記憶していただきたかったので、この問題を取り上げました。

 

もうお分かりですね。

 

滞納処分の対象は、労働保険料+徴収法の規定による徴収金(=追徴金)であるのに対し、

延滞金の対象は、労働保険料だけですね。

追徴金はペナルティーであって、労働保険料ではないので、「追徴金に延滞金は課されない。」ということになるんでした。

 

で、ここで、似たような語句がそろいましたので、振り返りも兼ねての質問です。

追徴金、延滞金、滞納処分は、それぞれ何について課されますか?

 

宿題にします。答えは明日の記事で。

 

今日のまとめ

今日は、「督促及び滞納処分」と「延滞金」を整理しました。

また、本試験に持っていくコンパクトな情報の例と、似たような話の宿題を出しました。

 

あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?

 

 

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今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。 

  

読んでくださって、ありがとうございます。

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