日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働保険徴収法㉓~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

本試験(8月25日)まで、あと「185日」。

 

 さあ、今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

 

【もくじ】 

昨日のふりかえり

その前に、昨日は「労働保険事務組合」を整理しました。

事業主が委託できる労働保険事務の範囲は何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「①印紙保険料に関する事項

 ②労災保険の保険給付の請求手続き

 ③特別支給金の請求手続き

 ④雇用保険の保険給付の手続き

 ⑤雇用保険二事業の手続き

以外の労災保険雇用保険の手続き」でしたね。

 

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、コンパクトな情報を常に繰り返すことですよ!

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

今日は「労働保険事務組合の責任等」(徴収法34~36条)を整理します。

 

さて、僕が持っているクレアール過去問集(新元号初年度向け)には、

中見出しで「労働保険事務組合に対する通知」の過去問は3肢(類題含めて6肢)、

「労働保険事務組合の責任等」の過去問は6肢(類題含めて12肢)、

「帳簿の備え付け等」の過去問は3肢、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「労働保険事務組合に対する通知」は「1個」、

「労働保険事務組合の責任等」は「1個」、

「帳簿の備え付け等」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

みなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「委託事業主が労働保険料その他の徴収金の納付のため金銭を労働保険事務組合に交付したときは、当該委託事業主は当該徴収金を納付したものとみなされるので、当該労働保険事務組合が交付を受けた当該徴収金について滞納があり滞納処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合においても、当該委託事業主は、当該徴収金に係る残余の額を徴収されることはない。」

(平成29年度問6E)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、

 

 

「事務組の責任の範囲はどのようなものか?」ですね。

要は、どんなときに、どのような責任を事務組は負うのか?ということです。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

 「①事業主から交付を受けた金額の限度で、政府に対し納付の委託を受けた徴収金を納付する責任

 ②追徴金又は延滞金が徴収される場合に、事務組の責に帰すべき理由があるときは、その限度で徴収金を納付する責任

 ③保険給付の不正受給があった場合に、事務組が加担していた場合には、不正受給者と連帯して返還する責任」

ですね。

 

整理の視点

みなさんのテキストでは「労働保険事務組合の責任等」の部分で、

「納付責任」「追徴金・延滞金の徴収」「不正受給」と小見出しがついているところが今日の範囲です。

 

この3つを分けて覚えてもいいのですが、

責任という大きなくくりで覚えた方がこんがらがらずに済むので、まとめました。

 

この箇所のポイントは、事務組は事業主さんから預かった金銭の範囲で徴収金を政府に納める義務があることです。

 

このことは裏を返せば、事業主さんは、政府から徴収金を納めるように言われても、

「事務組に預けたお金があるからそっちに言ってくれ。」と言えることになるということです。

 

事務組の存在意義が、労働保険事務の処理に不慣れな中小事業主の事務負担を軽くするためのものですから、当たり前と言えば当たり前です。

 

また、事務組の不手際で追徴金や延滞金を納めなくてはならなくなった時も、原則として、事業主さんには納付義務が生じないということにもなります。

 

ただし、これには例外があって、政府が事務組に対して国税滞納処分の例による処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合に限り、残余分を事業主から徴収できるんです。

 

原則・例外パターンなので、問われやすいですね。

今日の1問がまさにこれです。

 

整理の視点を受けて、僕なら、本試験に持っていく知識は、

「事務組が負う責任は、

 ①事業主さんから預かったお金の限度で、政府に納付する責任

 ②不手際で徴収金を納めることになった場合は、原則として事務組の責任。ただし、事務組に対して滞納処分をしても残余がある場合は、残余部分が事業主の責任。

 ③保険給付の不正受給に事務組が加担した場合は、受給者と連帯して返還する責任」

ってかみ砕いて覚えますね。

 

みなさんは、どのように情報を加工して、本試験会場に持っていきますか?

 

今日のまとめ

今日は、「労働保険事務組合の責任等」を整理しました。

また、テキストの内容を自分の言葉に置き換えるコツもお伝えしました。

 

あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?

 

 

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今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。 

  

読んでくださって、ありがとうございます。

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