日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~雇用保険法⑮~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

 本試験(8月25日)まで、あと「227日」。

 

 さあ、今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

 

今日は「一般被保険者の求職者給付」の第8弾、

「受給期間」(雇用保険法20条)を扱います。

 

昨日は、基本手当の減額を整理しました。

どのような場合に、どのくらい減額されるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

①{(収入の1日分)−(控除額:¥1,294)}>賃金日額の80%なら不支給。そうでなければ②以下の手順。

②{(収入の1日分)−(控除額:¥1,294)}と基本手当日額を足したものを賃金日額の80%と比較する。

③比較した結果が「≦」の場合は、全額支給。

④比較した結果が「>」の場合は、(足し算の結果−賃金日額の80%)の分、減額。

でしたね。

寝る前と今朝起きた時に、振り返りのアウトプットはしましたか?

 

繰り返しのアウトプットは、直前期になって慌てて繰り返すものではなく、

常に」繰り返すんですよ!

 

何年も受験経験があるにも関わらず、択一の点数が伸びない(加えて、選択も基本事項をポロポロ失点する)方は、今のインプットメインの時期に1回インプットしただけのままで、4月以降の答練に臨まれる方が多いです。

 

反復していないから、今、覚えた(つもりの)知識がリセットされた状態になってしまうんです。

「1巡した内容、ほとんど忘れました。また4月からインプットし直します(~_~;)」になりたいですか? 

 

そうならなずに、時間を有効活用するための話は、今週末の12日土曜日に、

「最短最速非常識合格法」勉強会in大阪でお伝えしますので、

お時間のある方は、ぜひいらっしゃってください。

www.saitan.jp

 

 

話を基に戻しましょう。

今日の受給期間の話は、基本手当を受給可能な期間の話です。

 

さて、僕が持っているクレアール過去問集(新元号初年度向け)には、

「受給期間」の過去問が17肢(類題、選択式を含めて25肢)載っています。

 

 ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「4個」の知識で、この部分の過去問はパーフェクトだとまとめました。

 

みなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識は何個、準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

「基本手当の受給資格に係る離職の日において55歳であって算定基礎期間が25年である者が特定受給資格者である場合、基本手当の受給期間は基準日の翌日から起算して1年に30日を加えた期間となる。」

(平成26年度問2エ)

 

では、この問題の論点、問われている知識は何でしょう?

シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、

 

 

「基本手当の受給期間は、原則としてどのくらいの期間か?」ですね。 

みなさんのテキストには「受給期間の原則」と書かれている箇所の話です。

では、答えは?

 

………、

 

「①基準日において45歳以上65歳未満である就職困難者で、算定基礎期間が1年以上の者:基準日の翌日起算で1年+60日

 ②基準日において45歳以上60歳未満である特定受給者及び特定理由離職者で、算定基礎期間が20年以上の者:基準日の翌日起算で1年+30日

 ③①②以外:基準日の翌日起算で1年」

でしたね。

 

要は、原則、離職日の翌日から1年以内に基本手当を受給しないと権利が消滅しちゃいますよということなんですが、

①は所定給付日数が360日の方、②は所定給付日数が330日の方ですよね。

①と②の場合だけ、所定給付日数が300日を超えるパターンなんです。

 

お手元のテキストには「所定給付日数」の表が載っていると思います。

それぞれ、所定給付日数が360日の方、330日の方って、どんな条件の方ですか?

 

360日の方は「就職困難な受給資格者で、45歳以上65歳未満、算定基礎期間は1年以上」となっていますね。

 

330日の方は「特定受給資格者で、45歳以上60歳未満、算定基礎期間は20年以上」となっていますね。

 

つまり、所定給付日数が300日を超える方には、それぞれ、300日を超えた分の日数を1年間の受給期間に足してあげようということなんです。

 

この話は、インプット講義で先生がサラッとおっしゃっていたことでしたが、

僕にとっては目からウロコものでした。

「そうか、やみくもに暗記するのではなく、他の項目と紐付けて記憶したら楽になるじゃん!」と気付いた瞬間でした。

 

みなさんは、この論点知識をどのように引き出しやすいものにしていますか?

 

それと、用語の復習です。

「算定基礎期間」って、何?

はい、思い出して!

 

………、

 

基本手当の支給日数、すなわち、所定給付日数が何日分かになるかという場面で出てくる用語。

内容は、受給資格者が基準日(受給資格に係る離職の日)まで引き続いて同一の事業主の適用事業に被保険者として雇用された期間のことを指し、

平たく言えば、雇用された実期間のことです。

 

スラスラ思い出せなかった方は、反復のしかたを見直した方がいいですよ。

 

今日のまとめ

今日は「受給期間」を整理しました。

また、記憶を錆びつかさないため、繰り返しのアウトプットは常に行うべきこと、

知識は他の項目と関連付けて覚えた方が省エネになることをお伝えしました。

 

あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?

 

 

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今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。 

  

読んでくださって、ありがとうございます。

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