日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~雇用保険法⑯~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

 本試験(8月25日)まで、あと「226日」。

 

 さあ、今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

 

今日は「一般被保険者の求職者給付」の第9弾、

「所定給付日数」(雇用保険法22、23条)を扱います。

 

昨日は、受給期間を整理しました。

まず、受給期間ってなんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「基本手当を受給可能な期間」でしたね。

では、原則としてどのくらいの期間でしたか?

はい、これも思い出して!

 

………、

 

「①基準日において45歳以上65歳未満である就職困難者で、算定基礎期間が1年以上の者:基準日の翌日起算で1年+60日

 ②基準日において45歳以上60歳未満である特定受給者及び特定理由離職者で、算定基礎期間が20年以上の者:基準日の翌日起算で1年+30日

 ③①②以外:基準日の翌日起算で1年」でしたね。

 

寝る前と今朝起きた時に、振り返りのアウトプットはしましたか?

 

繰り返しのアウトプットは、直前期になって慌てて繰り返すものではなく、

常に」繰り返すんですよ!

 

話を元に戻しましょう。

今日の所定給付日数の話は、基本手当を最大何日分受け取れるかの話です。

 

さて、僕が持っているクレアール過去問集(新元号初年度向け)には、

「所定給付日数」の過去問が15肢(類題、選択式を含めて18肢)、

小見出しが「特定受給資格者」が29肢(類題、選択式を含めて34肢)、

「特定理由離職者」が4肢、「算定基礎期間」が3肢、載っています。

 

 ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「7個」の知識で、この部分の過去問はパーフェクトだとまとめました。

なぜか「所定給付日数」のところに「特定受給資格者」の論点が混ざっていたりしているので、個数管理は一括しました。

 

みなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識は何個、準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

「受給資格者が、当該受給資格に係る離職をした事業主Aのところで雇用される3か月前まで、他の事業主Bに被保険者として雇用されていた場合、Bでの離職により基本手当又は特例一時金の受給資格を得ていたならば、現実にそれらの支給を受けていなくても、Bで被保険者であった期間は、今回の基本手当の算定基礎期間として通算されない。」

(平成21年度問3A)

 

では、この問題の論点、問われている知識は何でしょう?

シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、

 

 

「算定基礎期間は、どのようにして算定されるか?」ですね。

では、答えは?

 

………、

 

「①受給資格者が基準日(受給資格に係る離職の日)まで引き続いて同一の事業主の適用事業に被保険者として雇用された期間

 ②当該雇用された期間に係る被保険者となった日前に被保険者であったことがある者については、当該雇用された期間と当該被保険者であった期間を通算した期間

 ただし、

 ア 前職(それ以前も含む)離職後、再就職までの間に1年を超えるブランクがある場合に係る、前職(それ以前も含む)での被保険者であった期間

 イ 基本手当又は特例一時金の支給を受けた場合に係る、受給資格又は特例受給資格を得るために費やした被保険者であった期間

 ウ 育児休業給付金の支給に係る休業期間

 は通算しない。」でしたね。

 

要は、通常は、退職するまでのあいだ務めていたところでの被保険者であった期間が算定基礎期間になるのだけれども、

場合によっては前職(それ以前も含む)での被保険者であった期間も通算しますよってことですね。

 

場合によってはというのは、

前職(それ以前も含む)離職後、再就職までの間が1年以内であればOK。

基本手当又は特例一時金の支給を受けたことがなければOK。

介護休業給付金の支給に係る休業期間もOK。

ということですね。

 

さて、「ん? どっかで期間の通算って話があったな。」と気づきませんか?

そうです。「被保険者であった期間の通算」という論点がありました。

tsukashin.hatenablog.com

 

こことの比較です。

 

被保険者であった期間の通算は、いったん日雇以外の受給資格を得てしまうと、その間は通算されませんでした。

 

ですが、算定基礎期間は受給資格を得ただけで通算されなくなるのではなく、基本手当又は特例一時金を受給することではじめて通算されなくなるんですね。

 

ここが違いです。

こんがらがりやすいので、まとめて一時に覚えてしまうと楽になりますね。

 

関連項目は、その都度、お互いを見直すとより鮮明な記憶になりますよ。

 

それと、今日は扱いませんでしたが、

所定給付日数の過去問の多くは「何日支給されるか?」という数字を問うています。

テキストに書かれている数字は、寝てても書けるようにしておきましょうね。

覚えるだけで得点できるのですから、今から取り組みましょうね。

 

今日のまとめ

今日は所定給付日数をまとめました。

その中で過去に学んだ項目との比較をし、違うところの整理もしました。

 

あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?

 

 

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今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。 

 

読んでくださって、ありがとうございます。

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