日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

労災法のふりかえり

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

来年の本試験(2019年8月25日)まであと「242日」。

 

今日は、昨日までの労災法のふりかえりです。

メインシリーズはお休みです。

ただ、途中で、記憶を思い出すための質問をしますから、最後まで読んでくださいね。

 

来年の試験向けの講座を利用されている方は、労災の勉強はいつぐらいにされましたか?

 

予備校のカリキュラムをみると、だいたい11月中に労災は終わっているみたいですね。

もちろん、合格発表後にスタートした方は、遅れを取り戻している最中でしょう。

 

毎日、このブログを読んでくださっているあなたは、

「あー、前にこんなこと勉強したな。」くらいに思いながら記憶の喚起に役立ててくださっているかと思います。

 

で、何が言いたいかというと、

このブログのおススメ活用法はこんなんですょ~という話です。

 

予備校のホームページや他の合格者の方のブログなどには、

「1問1答」形式の問題がアップされていることがあります。

 

また、アプリや講座の一環として、スマホから問題を解ける環境も充実しています。

 

ただ、これらの問題は使いどころを間違うと、

時間の無駄になってしまうのではないかと考えています。

 

あなたは、こうした「1問1答」形式の問題をどんな目的をもって利用していますか?

「〇☓」当たっているかどうかだけの作業にはなっていませんか?

 

ちなみに僕は、「最短最速非常識合格法」の1日1問を毎日解いていました。

狙いは、問題を解く習慣をつけることと、解き方がぶれていないかを確認するためでした。

 

なので、問題文を読んで、〇☓の解答を出す前に、

「どこが論点(=問題文中の正誤判断を求められている箇所)か?

論点が分かったとして、正しい知識は何か(正誤判断の根拠は何か)?

正しい知識に照らして、正誤判断をする。」という手順を必ず踏んでいました。

ただし、かける時間は30秒程度です。

 

このブログで毎日お伝えしているやり方ですね。

このやり方だと、「正しいものを選ぶ」ことが確実にできるようになります。

 

「誤りのものを選ぶ」となると間違い探しですから簡単ですよね。

誤りの箇所を指摘して、正しく直すとどうなるかという手順を踏めば解答できますから。

 

意外と「正しいものを選ぶ」のって、難しいんです。間違い探しができないから。

例えば、「傷病補償年金の支給要件について、障害の程度は、6か月以上の期間にわたって存する障害の状態により認定するものとされる。」(平成29年度問2B)って、どうでしょう?

 

………、

 

解答は「正しい」です。

では、その根拠は?

 

………、

 

「傷病補償年金の支給要件の一つが、6か月以上の期間にわたる障害の程度(傷病等級)に該当することだから。」ですね。

 

言葉を足すと傷病補償年金の支給要件は、

「①負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日、又は同日以後に

 ②負傷又は疾病が治っていない。かつ、

 ③障害の程度が、傷病等級1~3級に該当しているとき」でした。

 

この③の「傷病等級1~3級に該当」の具体的内容が、今日の論点ですよね。

 

僕であれば、29年度の文を読んだときに、文中に「支給要件は」とあるので、

真っ先に上の①~③を思い出します。

なおかつ、③の具体的内容だということも瞬時に思い出します。

自分の正しい記憶に照らして異なる記述ではないので、「正しい」という解答を得ます。

 

みなさんは、過去問の「正しい」ものにどのように取り組んで、

どんな情報を吸収していますか?

 

このブログを活用して、過去問を使いこなして、合格に近づけてくださいね。

 

明日からは、雇用保険法です。

 

 

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今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。 

 

読んでくださって、ありがとうございます。

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