日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働者災害補償保険法①~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

来年の本試験(2019年8月25日)まであと「270日」。

 

さあ、今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

 

今日から保険給付科目です。

(保険)給付科目は、覚えることの大半が、(保険)給付の中身です。

具体的には、誰に対して、どんなときに、どんな中身の(保険)給付が行われるかが問われます。

また、どんなときに(保険)給付の内容が変わったり、なくなったりするかも問われます。

しかも、他の科目と似て非なる所も問われますので、整理の視点に注意を払い、

確実に基本事項を覚えていきましょう。

 

今日は「労災保険法の目的と管掌」(労災法1~2条、2条の2、5条)を扱います。

 

僕が持っているクレアール過去問集(平成30年度向け)には、

労災保険法の目的と管掌の過去問が5肢載っています。

(類題、選択式からの出題を含むと9肢。)

 

ですが、本試験に持っていく知識が5個あるのではなく、

僕の検討では「4つ」に集約できるという結論になりました。

 

みなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識は何個、準備していますか?

 

そのうちの1つを見てみましょう。

 

労働者災害補償保険は、業務上の事由又は【A】による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な【B】を行い、あわせて、業務上の事由又は【A】により負傷し、又は疾病にかかった労働者の【C】、当該労働者及びその遺族の援護、【D】等を図り、もって労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。」

(平成13年度選択式改)

 

おっと、今日は選択式からのセレクトです。

 

では、問われている知識は何でしょう?

シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。 

  

 

………、

 

 

 「労災法の目的は何か?」ですね。

目的条文まんまですから。

では答えは?

 

………、

 

「保険給付と労働者の福祉の増進」ですね。

なぜそうなるか?

目的条文を分解してみましょう。

 

まず「労働者災害補償保険は、業務上の事由又は【通勤】による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な【保険給付】を行い、あわせて、」とありますので、ここでいったん文章が切れますね。

 

なので、この部分だけを見てみると、

「業務上の事由又は【通勤】による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、」の箇所は「するため」とあるので、目的を示していますね。それをすっ飛ばすと、

 

労働者災害補償保険は、必要な【保険給付】を行い(う)、」という文になりますね。

 

なので、労災法の目的の一つは保険給付なんだと言えるわけです。

 

では、何のための保険給付かというと

「業務上の事由又は【通勤】による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、」です。

 

で、もう一つの目的の箇所は、

「業務上の事由又は【通勤】により負傷し、又は疾病にかかった労働者の【社会復帰の促進】、当該労働者及びその遺族の援護、【労働者の安全及び衛生の確保】等を図り、もって労働者の福祉の増進に寄与することを」です。

 

「もって」という接続詞は「それによって」の意味ですから、この文章は

「①業務上の事由又は【通勤】により負傷し、又は疾病にかかった労働者の【社会復帰の促進】をすること、

 ②当該(=業務上の事由又は【通勤】により負傷し、又は疾病にかかった)労働者及びその遺族の援護をすること、

 ③【労働者の安全及び衛生の確保】等を図ること

によって労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする」という文になりますね。

 

つまり①~③は目的達成のための手段なわけです。

そして、もう一つの目的が「労働者の福祉の増進」と言えるわけです。

 

これを受けて労災法2条の2では

労働者災害補償保険は、労災法1条の目的を達成するため、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に関して保険給付を行うほか、社会復帰促進等事業を行うことができる。」と定めています。

 

ひょっとしたら、お持ちのテキストなどに体系図が載っているかもしれませんね。

 

ちなみに今日の目的条文、

昨日まで学んだ安衛法と似たような言い回しが出てきています。

「【労働者の安全及び衛生の確保】等を図り」の部分です。

安衛法ではなんて書いてありましたっけ?

ハイ、復習。思い出して!

 

………、

 

「労働者の安全と健康を確保するとともに」でしたね。

安全衛生法だからといって、「安全と衛生を確保」ではないんですね。

 

今日のまとめ

今日は、労災法の目的条文を分解して何を目的としているかを紐解きました。

他の目的条文も分解してみると、構造がよくわかりますし、

法律的な言い回しやロジックが浮き彫りになります。

そうすることで、選択式問題のびっくり問題の現場対応の訓練にもなります。

手間のかかることですが、何度も訓練して身に付けることで、

あなたの合格可能性がアップしますよ。

 

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今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。 

 

読んでくださって、ありがとうございます。

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