日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働基準法⑰~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

来年の本試験まであと「325日」!

 

さあ、今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

 

今日は「解雇の予告」(労基法第20条)を扱います。

 

僕が持っているクレアール過去問集(平成30年度向け)には、

この解雇予告の過去問が16肢載っています。

(類似出題としてくくったものと選択式も含めると26肢!)

ということは頻出項目だということになります。

 

ですが、本試験に持っていく知識が16個あるのではなく、

僕の検討では「12個」に集約できるという結論になりました。

ここは行政解釈と最高裁判例からの出題が多く、具体的な事例として押さえるとよいでしょう。

 

みなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識は何個、準備していますか?

 

そのうちの1つを見てみましょう。

 

「使用者が、ある労働者を整理解雇しようと考え、労働基準法第20条の規定に従って、6月1日に、30日前の予告を行った。その後、大口の継続的な仕事が取れ人員削減の必要がなくなったため、同月20日に、当該労働者に対して、「解雇を取り消すので、わが社に引き続きいてほしい。」と申し出たが、当該労働者は同意せず、それに応じなかった。この場合、使用者が解雇を取り消しているので、当該予告期間を経過した日に、当該労働者は、解雇されたのではなく、任意退職をしたこととなる。」

(平成24年度問3ア)

 

この選択肢の論点、問われている知識は何でしょう?

文章が長いですが、しっかり読みましょう。

シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hで考えると…、

 

 

………、

 

 

「解雇予告の意思表示の取り消しは、そもそもできるのか? できるとして、どんなときに可能か?」ですね。

YesかNoの疑問形になりかけたときは、「どんなときに?」と言い換えるといいですよ。

 

では、論点知識としては、どのような内容で準備すればよいでしょう?

 

「解雇予告の意思表示の取り消しは、原則不可

例外的に、労働者が具体的事情の下に自由な判断によって同意を得た場合には可能。

同意がなければ、解雇予告の意思表示は取り消すことができない。この場合の労働契約の終了は、使用者による解雇の扱い。」ですね。

 

今日のように文章が長く、事例っぽい問題の読み方のコツは、基本に沿って事実を拾うことです。

 

例えば、

労働基準法第20条の規定に従って、6月1日に、30日前の予告を行った。」の箇所から解雇予告の話なんだなと見当がつきます。

その時点で、「30日前の予告」と「30日分の平均賃金の支払い」が思い浮かびます。

 

ところが、「解雇を取り消すので」とあるので、どうやら別の話になりそうだと読んでいきます。

しかも「当該労働者は同意せず、それに応じなかった」とあるので、対立点が見えてきました。どうやらそこが判断の分かれ目で、議論の対象になりそうです。

 

そうすると、論点=問われている知識としては、

「解雇予告の意思表示の取り消しは、そもそもできるのか? できるとして、どんなときに可能か?」となるわけです。

 

選択肢の読み方(どこの語句に着目するのか?)は、これからも発信していきます。

みなさんも、過去問ノートで履歴を残すときには、簡単でいいんで、着目点の履歴を残してみてくださいね。

 

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今日も読んでくださって、ありがとうございます。

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