日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働基準法⑯~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

来年の本試験まであと「326日」!

 

さあ、今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

 

今日は「解雇制限」(労基法第19条)を扱います。

 

僕が持っているクレアール過去問集(平成30年度向け)には、

この契約期間の過去問が9肢載っています。

(類似出題としてくくったものと選択式も含めると15肢)

ということは頻出項目だということになります。

 

ですが、本試験に持っていく知識が9個あるのではなく、

僕の検討では「4つ」に集約できるという結論になりました。

ただし、1つは細かい論点です。

 

みなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識は何個、準備していますか?

 

そのうちの1つを見てみましょう。

 

「使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後の30日間は、労働基準法第81条の規定によって打切補償を支払う場合、又は天災事変その他やむを得ない事情のために事業の継続が不可能となりその事由について行政官庁の認定を受けた場合を除き、労働者を解雇してはならない。」

(平成27年度問3E)

 

この選択肢の論点、問われている知識は何でしょう?

今日のは2つ含まれていますよ。

シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hで考えると…、

 

 

………、

 

 「どんなときに解雇制限がかかるか? その例外はどんなときか?」ですね。

 

ではその答えは?

すぐにテキストを見ても覚えられませんよ。

私たちの脳は、間違いのときによりよく学べるようになっているらしいですよ。

 

解雇制限がかかるのは、

「①労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間およびその後30日間

 ②産前産後の女性が労働基準法65条の規定によって休業する期間およびその後30日間」

の2パターンですね。

この選択肢で問われているのは①です。

 

ではその例外は、

「①使用者が労働基準法81条の規定によって打切補償を支払う場合

 ②天災事変その他やむを得ない事情のために事業の継続が不可能となり、その事由について行政官庁の認定を受けた場合」

の2パターンです。

 

それぞれ2つずつありますので、ごっちゃにならぬよう、

「解雇制限がかかる場合」と「その例外」に分けて整理して覚えましょうね。

 

 この「解雇制限」の箇所は、他の論点とのクロスオーバー的な論があります。

「解雇予告期間中に解雇制限事由が発生した時どうするか?」というものです。

 

これも過去問がありますから、よく分析をして、知識化しておきましょうね。

 

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今日も読んでくださって、ありがとうございます。

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