みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
またもや大きな台風が近づいてきていますね。
十分にお気をつけください。
来年の本試験まであと「329日」!
さあ、今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!
今日は「労働基準法違反の労働契約」(労基法第13条)を扱います。
僕が持っているクレアール過去問集(平成30年度向け)には、
この労働基準法違反の労働契約の過去問が5肢載っています。
(類似出題としてくくったものと古い選択式も含めると8肢)
ですが、本試験に持っていく知識が8個あるのではなく、
僕の検討では「1つ!」に集約できるという結論になりました。
つまり、いろいろな文章表現で同じことを何回も問われているということですね。
みなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識は何個、準備していますか?
そのうちの1つを見てみましょう。
「労働基準法は、同法の定める基準に達しない労働条件を定める労働契約について、その部分を無効とするだけでなく、無効となった部分を同法所定の基準で補充することも定めている。」
(平成25年度問6A)
この選択肢の論点、問われている知識は何でしょう?
シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hで考えると…、
………、
「労働基準法第13条は何を定めているか?」とか、
「労働基準法に定める基準に達しない労働条件を定めた場合、その効果はどうなるか?」ですね。
では、その答えは?
みなさんが本試験に持っていくために準備している知識は何ですか?
すぐにテキストは見ずに思い出しましょうね!
「労働基準法第13条は、
①同法で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約を
②その部分について無効とする。
③無効となった部分は、労基法で定める基準で補充する。」
今日も3つに細かく分けて覚えました。
ポイントとなるのは、②で、例えば、
ある正社員の労働契約(所定労働時間が1日8時間、週32時間の週休3日制)が結ばれた際、
「うちは、有給休暇は年5日までね(①の内容)。」なんて契約書にあったとしたら、
どういうことになるでしょう?
考えてみてください。
………、
労働契約の全部が無効になるのではなく、有給付与5日の部分だけ無効になって(②の効果)、
法定通りの付与日数である年10日が契約内容になる(③の効果)ということですね。
法律の基準を上回る週休3日制の部分は有効なままなんです。
過去問を分析して、知識化する場合、
具体例に落とし込んで考えてみることはとても有効です。
特に「事例問題が苦手」という方は、
普段から訓練して、頭を慣れさせることが、苦手意識を取り去る早道ですよ。
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今日も読んでくださって、ありがとうございます。