みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
来年の本試験(令和2年8月23日)まで、残り327日(46週と5日)、
今年の合格発表まで残り39日です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
今日から10月です。
再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。
そろそろエンジンスタートしませんか?
とはいえ、あなたは、1週間平均でどれだけ、
脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?
(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)
焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、
ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?
大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。
本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「労働基準法違反の労働契約」について整理しました。
労基法第13条では何が定められているんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。
②この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。」
でしたね。
夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?
記憶のコツは、
コンパクトな情報を常に繰り返すことです!
もちろん、そのまえに、テキストなどの
情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること
も大事です。
それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。
ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。
分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの
受け身な勉強では記憶は身につきません。
受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、
今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、
11月に合格している自分の姿をイメージできますか?
今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「労働契約」の「労働契約の効力と契約期間」から「契約期間」(労基法14条)と「有期労働契約の締結・更新及び雇止めに関する基準」を整理します。
僕が持っているクレアール過去問集(2019年度向け。2020年向けは未入手)には、
「契約期間」は10肢(類題含めて14肢、それと選択式が1問)、
「有期労働契約の締結・更新及び雇止めに関する基準」は2肢(類題含めて4肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「契約期間」は「3個」の知識(去年の記事では5つにまとめていましたが、「原則・例外」を一緒にしてこの数になりました。)、
「有期労働契約の締結・更新及び雇止めに関する基準」は「2個」の知識
でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「満60歳以上で薬剤師の資格を有する者が、ある事業場で3年の期間を定めた労働契約を締結して薬剤師以外の業務に就いていた場合、その者は、民法第628条の規定にかかわらず、労働基準法第137条の規定に基づき、当該労働契約の期間の初日から1年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。」
(平成24年度問2C)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「どんなときに民法第628条の規定にかかわらず、退職することができるか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「原則として、
①期間の定めのある労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が1年を超えるものに限る。)を締結した労働者は、
②当該労働契約の期間の初日から1年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。
ただし、例外として、
①専門的知識等であって高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約
②満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約(前号に掲げる労働契約を除く。)は除かれる。」
ですね。
整理の視点
今日のは、ちょっと骨が折れます。
いよいよ、法律の勉強っぽくなってきましたね。
順序立てて整理してしまえば、覚えることは簡単なので、情報の整理のために脳みそに汗をかきましょう!
まず、前提知識として、期間の定めのある契約は、民法第628条によって、「当事者は雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。」と定められており、「やむを得ない事由」がある場合に限って、契約の解除=退職することができます。
ということは、裏を返せば「やむを得ない事由」がない限りは、期間満了まで退職することができないと言えます。
ところが、例えば、他に条件のいい職場が見つかったからだとか、今の職場に嫌気がさしたからとかの理由では退職できないということになります。
そうすると、契約期間を盾にした不当な身柄拘束にも通じかねないことから、法附則137条で民法の例外を定めているわけです。それが原則の部分。
ただし、期間の定めのある契約全てにおいて、いつでも退職できるのではなく、「一定の事業の完了に必要な期間を定めるもの(大規模な工事現場のイメージ)」は除外されて、なおかつ「その(契約)期間が1年を超えるもの」という縛りもありますし、契約の初日から1年を経過していることも必要となります。
また、その条件に合致したとしても、実際に高度専門的知識を必要とする業務に従事している者や、満60歳以上の者との労働契約は、1年経過後の退職はできないという例外があります。それが例外の部分。
ロジックがややこしそうなのは、民法の大原則があって、その特別法たる労基法で大原則をひっくり返しているだけでなく、さらにもう一度ひっくり返して大原則に戻っているというところにあります。
このロジックの関係さえ整理してしまえば、あとは、それぞれの項目に沿って記憶するのみです。
ここの部分が苦手と感じる方は、たいてい、この論理関係を無視していきなり全部を覚えようとしています。なので、問題を読んだとしても何のことだかチンプンカンプンで、結果として「何となく〇。過去問集の答えは☓だったからこれも☓。」などと、思考を放棄するわけです。
一見難しそうな論点知識は、その論理関係を整理することがストレス少なく記憶するためのコツですよ。
あなたは、この論点知識はバッチリ整理できていますか?
それともむやみやたらの丸暗記ですか?
なお、本問は、「満60歳以上で薬剤師の資格を有する者が、ある事業場で3年の期間を定めた労働契約を締結して薬剤師以外の業務に就いていた場合、」とありますので、例外の①ではなく(実際に薬剤師以外の業務についているので。)、例外の②に該当し、1年経過後の退職はできないという結論になりますね。
あてはめもしっかりできていますか?
今日のまとめ
今日は、「契約期間」について整理しました。
また、一見難しそうな論点は論理関係に注目すべしということについてもお伝えしました。
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