みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
今日から10月ですね。
このブログを始めて1か月が経ちました。
毎日、ありがとうございます。
来年の本試験まであと「328日」!
さあ、今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!
今日は「契約期間」(労基法第14条)を扱います。
僕が持っているクレアール過去問集(平成30年度向け)には、
この契約期間の過去問が12肢載っています。
(類似出題としてくくったものと古い選択式も含めると17肢)
ですが、本試験に持っていく知識が12個あるのではなく、
僕の検討では「5つ」に集約できるという結論になりました。
みなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識は何個、準備していますか?
そのうちの1つを見てみましょう。
「労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(労働基準法第14条第1項の各号のいずれかに該当する労働契約にあっては、5年)を超える期間について締結してはならず、また、期間を定める労働契約の更新によって継続雇用期間が10年を超えることがあってはならない。」
(平成23年度問2A)
この選択肢の論点、問われている知識は何でしょう?
シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hで考えると…、
………、
「労働契約の期間の長さは何年までか?」ですね。
では、その答えは?
みなさんが本試験に持っていくために準備している知識は何ですか?
すぐにテキストは見ずに思い出しましょうね!
「労働契約は
①期間の定めのないものを除き、
②一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、
③3年(一定の契約は5年)を超える期間について締結してはならない。」です。
つまり、労働契約の期間を定める場合は、「原則として3年まで」ということです。
では例外は?
例外①一定の事業の完了に必要なもの(大規模な建設事業のイメージ)はその期間
②(労基法70条の職業訓練の必要がある場合はその期間:過去問未出題)
③専門的知識を有する労働者との間に締結される労働契約は5年まで
④満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約は5年まで
社労士試験は、原則・例外パターンからの出題が多いのが特徴です。
一度に覚える量が少し多いですが、
「労働契約の期間を定める場合は、原則3年まで。例外が4つ(②はそんなんあったなくらいでOK)。それぞれ、これとこれとこれ。」とカードとかに書いて繰り返しアウトプットすることで覚えられます。
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今日も読んでくださって、ありがとうございます。