みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
ktes0612さん、読者登録ありがとうございます。
忖度一切なしの辛口ブログですが、目いっぱい活用なさってください。
僕はこんな人です。
今日の本編に入る前に、ちょこっと告知です。
一昨日のオンライン打ち上げの時に「来年度向けのドS勉強会の予定はどうなっていますか?」というお尋ねがありました。
ガイダンスについては告知済みでしたが、先の予定として、お知りになりたいとのリクエストがありましたので、どの勉強会にも先立って、日程をお知らせします。
ガイダンス | 2025年09月13日 | 国年 | 2026年03月14日 |
労基 | 2025年09月27日 | 厚年 | 2026年04月11日 |
安衛 | 2025年10月25日 | 一般常識 | 2026年05月16日 |
労災 | 2025年11月22日 | 労働横断 | 2026年06月06日 |
雇用 | 2025年12月13日 | 社会横断 | 2026年07月04日 |
徴収 | 2026年01月17日 | 全体横断 | 2026年08月01日 |
健保 | 2026年02月14日 | ENCORE | ??? |
全て土曜日で、開始時刻は13時。終了時刻は、ガイダンスは16時を予定。それ以外は21時を予定としていますが、プラス30分くらいまでの延長は十分あります。
毎回、録画をしますんで、遅刻・早退・中抜け・欠席しても後から学べます。
開催告知&参加申し込みは、原則として、開催日のすぐ前の日曜日から木曜日までの5日間とします(なので、例えば、9月27日の労基法の回は、9月21日~25日の間のブログ記事で告知&申込。)。
他の勉強会と違って、講師が一方的にレクチャーをするのではなく、受験生さんが見聞きはしたことがあって、知っているはずの知識を試験で使えるように、その場で仕上げることを目的としています。なので、めっちゃインタラクティブです。
また、そこでの学びが勉強時間の大半を占める自学自習の際に役立つよう、テキストの読み方や、過去問の使い方&読み方、繰り返し思い出すコツといった勉強方法そのものについても、実際に手を動かし、脳みそに汗をかいてもらうことをして、受験生力のアップにつなげます。なので、めっちゃ頭使いますし、その分、自分事として記憶にも残ります。時間もあっという間に過ぎるんで、長さなんか感じられません(多分(*´з`))。
費用は、ガイダンスは無料。労基以後は、各回単発の場合は1回あたり¥5,000。全12回の一括申込みの場合、¥60,000から¥10,000オフしての¥50,000。
初回の労基をお試しとして参加した後、又は合格発表待ちでとりあえず労基だけ参加の後に残りを一括して申し込んだ場合も割引を適用して、残り11回分は¥45,000とします。途中の回から参加の場合でも、過去の分も含めて一括申込みされる場合には割引を適用します。
手帳に日程を書き入れて、予定は押さえましたね?
さて、今日も今年の本試験問題を実際に解いてみて、「合格者レベルならば、どのような思考を辿るか?」という内容です。
で、僕は、過去問でズバリ問われた内容と、根拠となった条文をベースにプチ応用論点が出題されてもいいように情報を加工することを旨としていますんで、記憶の内容としては「過去問でズバリ問われたことがあるか又はその周辺知識。」ってものになっています。
したがって、過去問でかすってもいないような中身については法改正事項や白書・統計以外については、原則として知識として持っていないことが前提です。
予備校の解説動画を観ていますと「テキストのどこどこに記載がある。」といった、過去問ではかすってもいないけど、しれっと記載のある項目(しかも普通の書体や文字色で書いてあるにすぎない。)についても受験生は当然知っているであろうことや、実務に就いてから知り得たこと知っていることを前提に「当然知っていますよね。」的なことを仰る方がいますが、僕は「それって、後出しじゃんけんじゃないか(-_-メ)」って思います。
あくまで、社労士事務所に勤めたことはなく、過去問をベースにその正答率を95%程度にガチガチに仕上げた受験生であれば、どのようなアウトプットをするのかという視点で記事を書いています。
【もくじ】
労働科目択一式③
今日は雇用・徴収法。
なお、特に断り書きのない過去問は、択一の過去問です。
雇用
問1は、「任意適用事業」ね。ん?徴収法(@_@;)?
Aは、平成25年度問1A&22年度問1Bのプチ応用(15年度問1B改で直接問われている。)。
法人であれば、その種類は問わないという前提で「『法人』であれば強制適用事業。」と私たちはアウトプットしていますから、秒殺レベル。
Bは、直接の過去問もかすっている問題もありません(平成15年度問1Aで直接問われている。)。
要するに「常時5人以上(未満)」の意味とあてはめなんだけど、問題文にあるように「年間のうちごく短期間のみ」なんだから、その期間に8人の労働者を雇用していたとしても「常時」とは言えず、暫定任意適用事業になると考えて〇寄りの△。
Cは、徴収法で過去問多数。秒殺レベル。
Dは、直接の過去問もかすっている問題もありません。
これもBと同じで「常時5人以上(未満)」の意味とあてはめ。
問題文中の「事業の性質上速やかに補充を要し、事業の規模からみて5人未満の状態が一時的」の部分から、たまたま一瞬5人未満となったとしても、即座に5人以上の状態になるんだって言ってるのだから、この場合は「常時5人以上」といってもよかろうと考えて×寄りの△。
Eは、直接の過去問もかすっている問題もありません。平成30年度問7ウが辛うじてかすっていると言えなくもなんだけどってところです。
これも「常時5人以上(未満)」意味とあてはめなんだけど、これって「一の事業において雇用する労働者の数が年間を通じて5人以上であること。」の意味であり「被保険者として雇用される労働者の数」じゃないんでした。
これ自体は、過去問でしょっちゅう出てくる用語の意味なので、過去問検討時に確認しておくべき内容です。
なので、この場合のカウントには適用除外者も含めてカウントするので、この肢の植物の植栽の個人経営事業所は「常時5人以上」になるので、強制適用事業所となると考えて、限りなく×に近い△。
正解肢がズバリの過去問ではなく、古~い過去問で問われたにすぎない問題なので、チョイと難しいだろうなとは思います。
合格者レベルの方なら得点できる問題。
問2は、「雇用保険適用事業所に係る届出」ね。なお書きがあるから、どっかでヒントになるのかな?
Aは、平成26年度問4Dの周辺知識。通常の届出事項なので、原則通り。
Bは、平成28年度問1Bの焼き直し。秒殺レベル。
Cは、平成28年度問1Eの焼き直し。秒殺レベル。
Dは、平成17年度問2Dのプチ応用なんだけど、違和感なくスルッと読めちゃうんですよね~。
Eは、直接の過去問もかすっている問題もありません。「雇用保険事業所非該当承認」って、テキストには載ってませんよね。実務やってる方だと聞いたことはあるかと思います。
要するに、短期間の出張員の駐在する場所のような独立した事業場でなかったものが、事業拡大に伴い、一の事業所と認められるに至ったときにどうすんの?って話です。
これって、新たに適用事業所としての実体をなすんですから「事業所設置届」を出すのは当たり前です。よって、〇寄りの△。
って、5肢全部が〇になっちゃうんですよ(この時点でDも〇だと思っていました。)。
A~Cは自信ありで、DEで悩み出したところ、Eもケチのつけようがなく、Dを読み返して「なんか変だ。」「正しいとしたらどういうこと?」と考え直して「あー、事業所の廃止によって、代理権も当然なくなるんだから、わざわざ解任届を出さんくてもいいんだろうな」って気付きました。
件の行政手引を調べたところ、こんなことがしれっと書いてありました。
「なお、代理人の解任がその事業所の廃止に伴うものであるときは、改めて代理人解任届を提出する必要はない。ただし、事業所廃止届を提出すべきことは当然である。」
Eが見慣れないんで、これを解答にした方もいるんじゃないかな。
消去法でDとするのはキビシイでしょう。
合格者レベルの方なら得点できる問題でしょうね。
う~~ん、入りの2問が粘っこいなぁ。
労基・安衛みたいな気持ちの悪さを感じますねぇ。
問3は、「教育訓練給付金」ね。
Aは、平成19年度問5C改の焼き直し。秒殺レベル。
Bは、平成27年度問4エの焼き直し。秒殺レベル。
おっと、ここで答えが出ちゃったぞ。念のため残りも検討すると、
Cは、平成28年度問6D改の焼き直し。秒殺レベル。そもそもこんな話になるのって「特定一般教育訓練」ではなく「専門実践教育訓練」でしたね。
Dは、令和5年度問7Aの焼き直し。秒殺レベル。
Eは、平成28年度問6Eの周辺知識。基本手当+基本手当の日額の60%もらえるってのはどう考えてもおかしい。
ここでようやくスキっとなりました。
正解肢がバリバリの過去問の焼き直しなので、必ず得点しなければならない問題。
問4は、「離職時における基本手当に係る受給期間の限度」ね。今年も丸々1問使っての事例問題がきましたか。令和4年度問4と同じパターンね。
まず、20歳0月で適用事業所Xで一般被保険者となり(①)、39歳0月でXを離職しているから(③)、算定基礎期間は19年間と言いたいんだけど、②より、都合2年間の育児休業給付金に係る休業をしているから、この期間を除いた(令和3年度問3A&4年度問4➁③)17年間がXでの算定基礎期間。
④により、適用事業所Yでの算定基礎期間は通算でき(過去問多数)、離職した45歳8月までの6年6月が加算され、23年6月が算定基礎期間となる(⑤)。
この者は、法第22条第2項が定める就職困難者ではない(⑤)から、所定給付日数が360日となる者ではない。
特定受給資格者かどうかだが、「適用事業所Yの移転により、通勤することが困難になったため」というのが「会社都合」と言えるかどうか。
これについての直接の過去問はない。
しかしながら、平成22年度問2Eの周辺知識として「結婚に伴う住所の変更」ってのが特定理由離職者に該当することとのバランスからすれば、こっちは自己都合なんだけど特受に匹敵するものと考えられるのに対して、本問の適用事業所の移転ってのは、被保険者自身の都合ではなく、まさに会社の都合によるものだから、特定受給資格者だと判断するのが合理的。
したがって、問題の人物は、離職時に45歳以上60歳未満の算定基礎期間が20年以上ある特定受給資格者に該当し、所定給付日数が330日の者になるため、受給期間は、1年に30日をプラスしたBが答え。
特受かどうかの判断でズバリの過去問がなく、思考を働かせなければならないので、合格者レベルの方なら得点できる問題かな。
問5は、「定年退職者等の基本手当」ね。
Aは、平成28年度問4Eの焼き直し。秒殺レベル。
あれ? もう答えが出ちゃったぞ。念のため残りも検討すると、
Bは、直接の過去問もかすっている問題もありません。
坑内作業以外で60歳を下回る定年ってあるんかい?というツッコミはありつつも、一応、定年退職による離職だから法第20条第2項の受給期間の延長は認められるんじゃないかと考えて×寄りの△。
テキストには「受給資格に係る離職理由が60歳以上の定年に達したこと又は60歳以上の定年に達した後の勤務延長もしくは再雇用の期間が終了したことによるものである者が、」と書いていあることが多いと思うので、本問はこれにあたらないとして×と考えた人もいるかもしれませんが、Aがバリバリに焼き直しの正解肢であることから、こっちを確定的に×と決めつけるのは筋悪。
しかも、例の行政手引には
「イ 受給期間の延長は、次のいずれかの理由により離職した者(当該離職により受給資格を取得した者に限る。以下「定年退職者等」という。)について認められる(則第31条の2)。
(イ) 60歳以上の定年に達したこと
(ロ) 60歳以上の定年に達した後、勤務延長又は再雇用により一定期限まで引き続き被保険者として雇用されることとなっている場合に、当該勤務延長又は再雇用の期限が到来したこと
(ハ) 船員が50歳以上の定年に達したこと
(ニ) 船員が50歳以上の定年に達した後、勤務延長又は再雇用により一定期限まで引き続き被保険者として雇用されることとなっている場合に、当該勤務延長又は再雇用の期限が到来したこと」
って、しれっと書いてあるから、Bはやっぱり×なのよ。
そんなの知るかよ~~ですけどね。
Cは、平成24年度問3Cの焼き直し。秒殺レベル。
Dは、平成28年度問4Dの焼き直し。秒殺レベル。
Eは、直接の過去問はありませんが、平成29年度問6Bや令和5年度問7Bのプチ応用。
書類の提出って、原則として、本人がハロワに来所しなくちゃいけないんでしたが、やむを得ない事情のときは郵送でもOKなんでした。
それとパラレルに考えるなら、何が何でも出頭せいとなっている本肢は×寄りの△。
正解肢がバリバリの過去問の焼き直しなので、必ず得点しなければならない問題。
問6は、「一般被保険者に掛かる基本手当の給付制限」ね。個数問題か。
アは、平成23年度問4A改のプチ応用。これって、ハロワの紹介案件を結果的に反故にすることになるので「正当な理由のない職業紹介拒否」だといえます。〇寄りの△。
イは、平成28年度問5Dの焼き直し。秒殺レベル。
ウは、直接の過去問はありませんが、問題文には「その者の受け取ることができる基本手当のおおむね100分の100よりも低くなる賃金の手取額」とあります。
基本手当って、ほとんどの場合、賃金日額の50%で、これを下回る額ってのは、離職前の手取りの半分にも満たない額ってことです。
そりゃ殺生ですわ。これを拒んでも「正当な理由がない」とは言えないでしょう。〇寄りの△。
エも、直接の過去問はありませんが、問題文には「公共職業安定所が当該事業所の労働時間につき、法令には反しないがその地域の同種の業務において行われるものに比べて不当であると判断したとき、」とあります。
これって、職業紹介拒否の正当な理由をハロワがお墨付きを与えているようなもんですから、給付制限は受けないと考えるのが妥当でしょう。〇寄りの△。
オも、直接の過去問はありませんが、問題文には「紹介された時点では当該事業所の賃金不払いが解消しており、今後は正当な時期に賃金が支払われることが確実」とあります。
これって、過去には職業紹介拒否の正当な理由にあたることがあったけど、今後はそんなことはまずないってことですから、正当な理由は無くなったと考えるのが妥当でしょう。×寄りの△。
以上から、オの1個だけを誤りとして、答えをAとします。
個数問題であり、現場思考を必要とする問題ですので、合格者レベルの方なら得点できる問題。
問7は、「解雇の効力について争いがある場合の基本手当」ね。なんか、細けーところ突いてきたなって印象。1巡目はすっ飛ばして、後から戻ってきて決着つけるような問題ですね。いずれも直接の過去問もかすっている問題もありません。
Aは、「事業所との関係で雇用関係は継続するがその間賃金は支払わない旨の和解」の部分から、解雇の効力を争っている期間中は失業している状態だとは言えないので、基本手当の受給資格なしと考えて×寄りの△。
Bは、「解雇時に遡及して賃金が支払われた」のですから、離職したことにはならなかった者と同視できるため、〇寄りの△。
Cは、「係争中に事業所が廃止となり、解雇無効の判決が確定しても原状回復の実現が不可能」とあり、これって要するに、会社がなくなっちゃたんだから、解雇がなかったことにしてやっても無意味だってことです。
だったら、被保険者資格を喪失したとの確認を覆す必要は無くなる訳で、〇寄りの△。
Dは、平成25年度問1Cのように「同時に2以上の雇用関係にある労働者については、原則として、その者が生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける一の雇用関係についてのみ被保険者となる。」とパラレルに考えて、〇寄りの△。
Eは、「救済命令が確定するまでは、」とあり、不当労働行為の申立てをしその効力を争っている間は、一応、被保険者資格はないものと考えられるので、〇寄りの△。
ってな現場思考結果からAを答えに選びます。
合格者レベルの方なら得点できる問題。
雇用法は、今年は現場で考えさせる肢が多くって難しかったですね。例の「行政手引」からの出題割合が明らかに増えました。
問3・5の2問は絶対に得点しないといけません。
その他にもう1点の確保はしたいところ。欲を言えばさらにもう1点………、きびしいかなぁ。
あとは、徴収法でリカバリーでしょうか。
労災徴収が簡単だったので、雇用徴収が難しいってのはあり得るのよ(´Д⊂ヽ。
徴収
問8は、特にテーマなしのごった煮ですね。特に一貫したテーマはなし。
Aは、継続事業の延納。平成29年度問3ウ改&令和元年度問1Eの焼き直し。秒殺レベル。
Bは、一括有期事業の延納。過去問多数。秒殺レベル。
Cは、増加概算保険料の納付。平成21年度問5Bの焼き直し。秒殺レベル。
Dは、概算保険料の認定決定。令和3年度問2Eの焼き直し。秒殺レベル。
Eは、追加徴収の延納。平成27年度問5Bの焼き直し。秒殺レベル。
全肢過去問バリバリでしたから超簡単でしたね。個数問題で問われたとしても得点できなければいけません。
必ず得点しなければならない問題。むしろ、これを失点しているようでは………。
お、雇用徴収、超簡単で出だしがいいぞ(^_^)/。
問9は、「特例納付保険料」がテーマですね。
Aは、平成27年度問6Aの焼き直し。秒殺レベル。
あれ?ここで答えが出ちゃったぞ。念のため残りも検討すると、
Bは、直接の過去問もかすっている問題もありません。特例納付保険料も労働保険料なんだから、法第15条や19条の適用はあるでしょうに。しかも「納入告知書」を使うんだから、少なくとも第19条の適用があると考えてよさそう。〇寄りの△。
Cは、平成27年度問6Dの周辺知識。納付勧奨から始まる流れの一環。〇寄りの△。
Dは、直接の過去問はありませんが、事務組の役割が、事業主からの委託による労働保険料の徴収事務を行うことであり、特例納付保険料も労働保険料であることから〇寄りの△。
Eは、平成27年度問6Dの周辺知識+口振可能な労働保険料の論点知識のプチ応用。
特例納付保険料って、口振の対象ではないから現金払い。したがって日銀は受け取ってくれます。収入官吏は当たり前なので〇寄りの△。
正解肢以外はズバリの過去問はありませんが、正解肢がバリバリの過去問焼き直しなので、必ず得点しなければならない問題。
お、2問目も楽勝だ。ここまでで雇用保険法のリカバリーができそうです。
問10も、特にテーマなしのごった煮のようで、「不服申立て+時効」がテーマですね。
Aは、平成28年度問2ア~ウの焼き直し。秒殺レベル。
Bは、令和2年度問6Bの焼き直し。秒殺レベル。
Cは、平成28年度問2エの焼き直し。秒殺レベル。
Dは、直接の過去問はありませんが、「労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利」のうちの「還付を受ける権利」の時効の話なので過去問多数。秒殺レベル。
Eは、平成28年度問6イの焼き直し。秒殺レベル。
どの肢も過去問バリバリでしたから簡単でしたね。個数問題で問われても正解できなければいけないレベル
必ず得点しなければならない問題。
雇用徴収法は、激易でしたね。3点取れければ、勉強法がマズい。
徴収法全体でいうと、今年は、去年までの現場思考を駆使してでないと得点できない問題が鳴りを潜め、かつての過去問焼き直しで得点できる問題のオンパレードでした。
合格者レベルの方なら6点満点できたはずです。最低でも1ミスの5点でしょうね。
4点以下は論外!
雇用・徴収でいうと、最低でも5点は取れる難易度でしたから、基準点割れ回避はできたでしょう。
4点以下ってのは、雇用保険法が苦手とかどうのってレベルではなく、勉強方法をイチから見直した方がいいレベル。
つまり、今年度向けの勉強と同じことを続けている限り、合格なんてのはあり得ないということ。
今日はここまで。
明日は一般常識の択一問題の解き筋を書きます。
お知らせ
この記事を読んで、「自分の勉強法ってどうなんだろう? これで来年受かれるんだろうか?」と思った方もいらっしゃるでしょう。
そんな方のために、無料の勉強法相談をzoomを使って実施します。世界中のどこからでもお話しできます。
今やっている勉強法で、変えるべきところは変え、そうでないところはそのままで十分ですから、あなたが普段の勉強で実際にやっていることを伺って、アドバイスをします。その際、必要であれば、個別特訓のご案内もします。
お申込みはこちらから。
お1人当たり1回限りといたします。
告知です。昨年12月7日に実施した、
「労災法『心理的負荷による精神障害の認定基準』&『血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準』ってこうやって勉強するんだゼ!」アーカイブ版のご案内です。
勉強会と日程が合わなかったり、今後、このテーマについて自学自習するときにお役立ていただけたらと思います。
内容は、勉強会を録画したYou Tube動画をご覧いただきながら、勉強会で使用した資料をお使いいただき、各自の理解と記憶を進めていただきます。
この勉強会動画を活用することにより、
「整理の視点がわかった。」
「今までぼんやりしていた知識が繋がり、全体像が把握できた。」
「他の過去問のように肢ごとの論点を考えるよりも、認定基準を読んで論点を整理する方が効率よく勉強できる事がわかった。」
といったことが得られます。
セット内容は、勉強会で使用した資料一式の送付と、勉強会を録画した限定You Tube動画です。
価格は、¥3,000です。支払方法及び支払先は、申し込みフォームをご覧ください。
他の苦手なテーマを得意にしたいというリクエストもあったので、順次、実施していこうと思います。
「労災で1点でも多く得点したい。」
「認定基準の暗記はこりごり。」
といった方は、奮ってお申し込みください。
また、2021年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開しています。
選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。
知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。
実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
長さは約4時間。費用は¥5,000です。
申込フォームに所定の記載をしたうえでお申し込みください。
選択式のびっくり問題には、もう驚かない! 選択式で基準点を満たすための勉強会申込フォーム
入金確認後、YouTubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。
令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしたものがあります。
ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。
X(旧twitter)もやってます。
フォローやリツイートしていただけると嬉しいです。
日本で2番目にドSな社労士試験対策 (@Krydpd9rkCJNKQ0) | Twitter
ランキングにも参加しています。
バナーをそれぞれポチットしていただけると嬉しいです。
応援、ありがとうございます!!
読んでくださって、ありがとうございます。