日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働安全衛生法⑮~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

tarikanさん、poohta103さん、読者登録ありがとうございます。

来年の合格必達のために、過去記事も含めてご活用ください。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和7年8月24日)まで、残り289日(41週と2日)です。

あなたが本試験までに勉強につぎ込められる最大時間は何時間ですか?

1日1日を大切に過ごしましょうね。

ただし、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、マインドセットやスキルセットに関する過去記事は、以下のまとめ記事からご覧ください。

これまでのマインドセット/スキルセット記事のまとめ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「職長教育」を整理しました。

職長教育が必要な業種は何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなつた職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、次の事項について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。
一~三 (略)

 ②①の政令で定める業種は、次のとおりとする。
一 建設業
二 製造業。ただし、次に掲げるものを除く。
 イ たばこ製造業
 ロ 繊維工業(紡績業及び染色整理業を除く。)
 ハ 衣服その他の繊維製品製造業
 ニ 紙加工品製造業(セロファン製造業を除く。)
三 電気業
四 ガス業
五 自動車整備業
六 機械修理業」

(要するに、製造(軽工業は除く)・修理・整備関連の業種とインフラおよび基礎建設関連業種)

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義を1回聴いたり、分かりやすい資料を眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「労働者の就業にあたっての措置」の「就業制限・中高年齢者等についての配慮」から、

「就業制限」(安衛法61条)を整理します。

それと、令和3年度の選択式で「中高年齢者等についての配慮」からの出題もありましたね。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「就業制限」は9肢、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「就業制限」は「5個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

(細かい話が3つあるんですけどね。)

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「事業者は、中高年齢者その他労働災害の防止上その就業に当たって特に配慮を必要とする者については、これらの者の【 A 】に応じて適正な配置を行うように努めなければならない。」

(令和3年度選択式D)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「安衛法上、中高年齢者等についての配慮は、どのような定めか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「事業者は、中高年齢者その他労働災害の防止上その就業に当たつて特に配慮を必要とする者については、これらの者の心身の条件に応じて適正な配置を行なうように努めなければならない。」

ですね。

 

整理の視点

今日のは読めば分かりますね。ロジック的にも難しくはありません。

本条の趣旨は、「年齢が高くなると、個体差はあるが身体的機能等が低下し、それにより労働災害発生のリスクは高まるのが一般である一方、中高年齢の労働者には、若年労働者にはない、長年の経験・研鑽で培われた技能や精神的な安定がある。したがって、年齢を理由に危険を伴う業務から画一的に中高年齢者を排除するのは労使双方にとって適当でなく、各労働者の心身の機能・状態に応じた適正配置をし、必要があれは就業上の配慮をすることが求められる。」とされています。

なるほどね~。労災を起こさないという安衛法の究極的な目的と、中高齢者の「ベテランの味」を活かそうというバランスの上に成り立っている条文ってことなんですね。

こういうのを予備校の講師がポロっとコメントしたときに反応して、メモなどを残しているでしょうか?

「へぇ~そうなんだ。」で分かったような気になって、聞き流していませんか?

テキストに書かれていない制度趣旨あたりの情報は、初見の問題を解くときの考える元となります。

合格者レベルの方であれば、耳をダンボにして聴き取って知識化しています。

ちなみに、安衛法上は「中高齢者」の定義はされていませんが、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(みなさん大好き「労一」だ。)では、高年齢者の年齢を55歳以上、中高年齢者の年齢を45歳以上と定めていますよね。

東京労働局のパンフレットでは、そのことが言及されていて、さらに、実際に中高齢者の労災が多いというデータを載せています(ただし10年ほど前の古いデータ。)。

2023年のデータだと、労働災害の約半数が50歳以上の高年齢労働者によるもので、人数、割合共に増加傾向にあるんだそうで、50歳以上の転倒災害による死傷者数は50歳未満の約2倍にも上り、また、高年齢労働者の労働災害の30%以上が転倒によるものなんだそうです。

な~んか、本試験に出てきそうなニオイがプンプンしませんか?

なぜ、こんなことになるかというと、一般に筋力の低下は、脚力で始まり、体の上方へ向かい手の指先へと進むとされているためです。

こういう前提知識めいたものが頭にあると、統計の問題も「大体こんな感じかな。」と予測をつけたうえで答えを選べるようになります。

社労士試験の受験生のボリュームゾーンって、まさに中高齢者です。

みなさんは、脚の筋肉の衰えを遅らせるための工夫はしていますか?

チョコザップに行くというのもありでしょうが、自宅で簡単にできるのは「スクワット」です(僕は、HIITとミックスでやっています。)。

一気に何十回とやらなくても問題なし。毎日、必ずやるという習慣づけをし、慣れてきたら量を増やせばいいのです。

正しいやり方は、You Tubeで検索すればいくらでも出てきます。

健康を保つのと、受験体力をつけるうえで、やらない理由はありません。

話が逸れましたね。

この条文で、他に気にするとしたら「労働災害の防止上その就業に当たつて特に配慮を必要とする者」ってどんな人なのか?ですが、通達では「身体障害者、出稼労働者等があること。」とされています。

この背景には、通達が発出された当時(昭和47年9月)の社会情勢が背景にあるといわれ、障害者雇用がクローズアップされていたことと、中高齢の出稼ぎ労働者が労災にあった事案があったからのようです。

それと、今日の問題は、択一での出題歴なしにいきなり選択式で出題されました。

解答候補の語句は「希望する仕事」「就業経験」「心身の条件」「労働時間」ですが、「中高年齢者その他労働災害の防止上その就業に当たって特に配慮を必要とする者」という文言から、どう発想するかがカギです。

中高年者や配慮を必要とする者(例えば身障者)の配置に関することで、特に考慮しなくてはならないことを選ぶのだから、若者や健常者と違う点といえば「心身の条件」しか選びようがありません。

条文知識がズバリなかったとしても、解答候補をグルーピングし、どういう場面の話なのかを読み取って空欄補充をするという脳作業は、私たちがかつて高等教育に進学するための国語科の受験勉強でやってきたことです。

なんとなくのフィーリングでどうにかなるものでないことは、既に体験済みです。

過去問を解くときに、知っている答えを吐き出すだけだなんてことはせずに、初見だとして現場思考でどう解くかの訓練素材にした方がいいでしょう。

このブログを活用しているあなたであれば、過去問を解くときは、幾通りもの思考実験の対象にしていますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「中高年齢者等についての配慮」を整理しました。

また、条文知識の前提情報は、統計に基づくものもあり、それが一般常識問題を解くのに役立つこともあるということについてもお伝えしました。

  

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

お知らせ

この記事を読んで、「自分の勉強法ってどうなんだろう? これで来年受かれるんだろうか?」と思った方もいらっしゃるでしょう。

そんな方のために、無料の勉強法相談をzoomを使って実施します。世界中のどこからでもお話しできます。

今やっている勉強法で、変えるべきところは変え、そうでないところはそのままで十分ですから、あなたが普段の勉強で実際にやっていることを伺って、アドバイスをします。その際、必要であれば、個別特訓のご案内もします。

お申込みはこちらから。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

お1人当たり1回限りといたします。

 

2021年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開しています。

選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。

知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

長さは約4時間。費用は¥5,000です。

申込フォームに所定の記載をしたうえでお申し込みください。

選択式のびっくり問題には、もう驚かない! 選択式で基準点を満たすための勉強会申込フォーム

入金確認後、YouTubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。 

 

令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしたものがあります。

ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

日本で2番目にドSな社労士試験対策 - YouTube

 

X(旧twitter)もやってます。

フォローやリツイートしていただけると嬉しいです。

日本で2番目にドSな社労士試験対策 (@Krydpd9rkCJNKQ0) | Twitter

 

ランキングにも参加しています。

バナーをそれぞれポチットしていただけると嬉しいです。

応援、ありがとうございます!! 

にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ 
資格(社会保険労務士)ランキング

 

読んでくださって、ありがとうございます。

function disableSelection(e){if(typeof e.onselectstart!="undefined")e.onselectstart=function(){return false};else if(typeof e.style.MozUserSelect!="undefined")e.style.MozUserSelect="none";else e.onmousedown=function(){return false};e.style.cursor="default"}window.onload=function(){disableSelection(document.body)}