日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働安全衛生法⑯~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り288日(41週と1日)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。

 

お待たせいたしました!

ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。

毎回、こんな感じでやってます。

「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、

「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、

ぜひ一度ご覧ください。

こちらのリンクから。

youtu.be

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「就業制限・中高年齢者等についての配慮」を整理しました。

安衛法上、配慮を必要とする者への規定の中身はどのようなものでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「事業者は、中高年齢者その他労働災害の防止上その就業に当たつて特に配慮を必要とする者については、これらの者の心身の条件に応じて適正な配置を行なうように努めなければならない。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「健康の保持増進のための措置」の「健康診断等」から、

「健康診断」(安衛法66条等)を整理します。

「作業環境測定」は飛ばします。条文をさらっと見て、選択式の過去問(16&29年度)を解いておけば十分でしょう。それと、平成25年度問9Bは、一粒で二度おいしい問題なので、ここから学び取れる過去問論点知識はマストですよ。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「健康診断」は9肢(類題含めて11肢)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「健康診断」は「8個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「事業者は、常時使用する労働者に対し、定期に、所定の項目について医師による健康診断を行わなければならないとされているが、その費用については、事業者が全額負担すべきことまでは求められていない。」

(令和元年度問10A)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「定期健康診断の費用は誰が負担するか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断(第66条の10第1項に規定する検査を除く。以下この条及び次条において同じ。)を行なわなければならない。

 ②事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による特別の項目についての健康診断を行なわなければならない。有害な業務で、政令で定めるものに従事させたことのある労働者で、現に使用しているものについても、同様とする。

 ③事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、歯科医師による健康診断を行なわなければならない。

 ④都道府県労働局長は、労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示することができる。

 ⑤①から④までの規定により実施される健康診断の費用については、法で事業者に健康診断の実施の義務を課している以上、当然、事業者が負担すべきものであること。」

ですね。

 

整理の視点

今日は条文本則と通達のハイブリットです。

まず①。これは「一般健康診断」に関する規定です。

では、一般健康診断の種類には、どんなものがありましたっけ?

はい、思い出して! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!! すぐ見て覚え直した気になるのはベテラン受験生への第1歩ですゾ(;・∀・)。

 

………、

 

「①雇入れ時の健康診断

 ②定期健康診断

 ③特定業務従事者の定期健康診断

 ④海外派遣労働者者の健康診断

 ⑤給食従業員の健康診断」

でしたね。誰です? 鉛とか四アルキルとかに従事している人の健康診断とかって言っているのは!(お恥ずかしながら、かつての僕も、この辺の区別すらできていませんでしたが( *´艸`)。)

次に②と③。これが「特殊健康診断」ですね。鉛とか四アルキルとかが出てくるのはこれ。歯医者さんが出てくるのもここ。

④は「臨時の健康診断」ですね。「都道府県労働局長&労働衛生指導医」コンビが出てくる場面のうちの一つでした。

で、これら以外の健康診断としては「自発的健康診断」と「受診義務の例外にかかる健康診断」ってのがあるんでした。

余談ですが、健康診断の種類がスラスラ出てこないと、個別の論点内容がごっちゃになり、問題への反応速度と正確さが損なわれます。ドS勉強会では、全体的な整理をしましたから、参加された方は「健康診断どんと来ーいヽ(^。^)ノ」状態ですよね。

で、⑤。これが通達で、言っていることは単純なんで、記憶もしやすいですよね。

要は「自発的健康診断」と「受診義務の例外にかかる健康診断」以外の健康診断ってのは、法で実施義務を事業者に課しているのだから、費用も当然事業者持ちだよねってことですね(事業者さんがやらなくちゃなんないんだから、そりゃお金を持つのも当たり前でっしゃろってところでしょうか。)。

なので裏を返せば「自発的健康診断」と「受診義務の例外にかかる健康診断」の費用は労働者持ちだってことです。こっちも当たり前ですね。だって、両方とも労働者の意思で受診するものですから。

覚えることはこれだけ。

ただし、今年の択一労基法問2や、安衛法の過去問にもあるように「受診時間が労働時間か?=賃金を支払わなくてはならないか?」という問題とは別論点なんだということは場面分けをしておきましょう。

これもお恥ずかしい話ですが、最初2回目くらいの受験のときまで、受診費用と賃金負担の論点の区別ができていなくて(両方とも単にお金の話だという括りをしていたせいで)、何回問題を解いても間違うんですね。正しいと思ったものが誤りで、誤りだと思ったものが正しくてとなって「ぐそ~~、何でこうなんるんだよ(@_@;)。」ってウンウン唸っていました。

ところが問題文をよく読むと「費用について」「労働時間となる」といった別論点であることを示すフレーズが明記されているんですよね~。

その違いに気づけたとき「そうか! そういうことだったんか!! ようやくモヤモヤが晴れた。やったぜ~~\(^o^)/」って気分になりました。

この達成感って、自力でしか勝ち取れませんよね。しかも1回あったら、また同じような思いをしたくなるから、自学自習がどんどん進みます。モチベーションを上げようなんて無駄なエネルギーを費やさなくても勝手に気持ちが前のめりになっていきます。いわゆる「フロー状態」ってやつですね。こうなったらこっちのモンです(^_-)-☆✌

こうした経験が何回かあった後、場面違いに気づいていなくていつまでたっても間違う論点が多いことに気付きました。

原因が分かったのなら、後は対策を講じて、過去問レベルの問題なら100%対応できるように準備するだけです。

僕は、主語と述語の対応関係の見落としが多かったので、場面違いに気づけていませんでしたから、まずは「主語は何だ?」から始めました。

「何を小学生の国語のようなことを(*´Д`)。」とお思いかもしれませんが、受験指導をしていると、この手の「問題文が読めていない。」「テキストが読めていない。」=字面は追っているけど意味理解が伴っていないという方がかなり多いなという印象です。

それが証拠に「テキストに書かれているこの文章、結局どういうことですか?」とか「この問題の論点=問われている内容は何ですか?」と尋ねたときに的外れなことを仰ったり、そこでフリーズ=沈黙してしまう方が多いんですよ。あなたはどうですか?

文章を読むというのは能動的な脳作業です。

常に「これ、どういう意味?」という自問自答が伴っていなければ、理解はおろか記憶にも定着しません。したがって、何となく知ってはいるけど、いざ問題を解こうとしたときに何も出てこないか、出てきても断片的で自信の持てないアウトプットしかできないですよね。

よく「(直前期には)テキストをよく読みましょう。」と仰る講師の方がいますが「読む」ための技術や効能についての言及なしに「読んだら分かって、記憶にも定着して、問題も解けるようになる。」的なニュアンスを醸すのってどうかなと思います。

ただ単にそれっぽい掛け声だけを掛けて何か秘訣めいたことを言っているだけで、中身は薄いように思うのって、僕だけではないはずです。

 

今日のまとめ

今日は、「健康診断」を整理しました。

また、これまでできていなかったことができるようになると、勝手に達成感を積み重ねていくプラススパイラルに入ることができるということについてもお伝えしました。

  

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実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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