日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働安全衛生法⑮~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り289日(41週と2日)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。

 

お待たせいたしました!

ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。

毎回、こんな感じでやってます。

「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、

「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、

ぜひ一度ご覧ください。

こちらのリンクから。

youtu.be

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「職長等の教育」を整理しました。

安全衛生教育の規定に反したときの罰則の内容は、どのようなものでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
一 (中略)、第59条第3項、(中略)の規定に違反した者(以下略)

 ②次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
一 (中略)、第59条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)、(中略)の規定に違反した者(以下略)」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「労働者の就業にあたっての措置」の「就業制限・中高年齢者等についての配慮」から、

「就業制限」(安衛法61条)を整理します。

それと、昨年の選択式で「中高年齢者等についての配慮」からの出題もありましたね。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「就業制限」は9肢、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「就業制限」は「5個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

(細かい話が3つあるんですけどね。)

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「事業者は、中高年齢者その他労働災害の防止上その就業に当たって特に配慮を必要とする者については、これらの者の【 A 】に応じて適正な配置を行うように努めなければならない。」

(令和3年度選択式)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「安衛法上、配慮を必要とする者への規定の中身はどのようなものか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「事業者は、中高年齢者その他労働災害の防止上その就業に当たつて特に配慮を必要とする者については、これらの者の心身の条件に応じて適正な配置を行なうように努めなければならない。」

ですね。

 

整理の視点

今日も条文本則からです。ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。ポイントは2つ。

1つ目は「中高年齢者その他労働災害の防止上その就業に当たつて特に配慮を必要とする者については、」であること。

「その他」でつながっていますから「中高年齢者」と「労働災害の防止上その就業に当たつて特に配慮を必要とする者」は並列の関係ですね。

また、安衛法では「中高年齢者」の定義はありませんから、他の法律から引用すると、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」では、高年齢者の年齢を【 ア 】以上、中高年齢者の年齢を【 イ 】歳以上と定めていますよね。

さて、【 ア 】【 イ 】に入る語句は何でしょう? はい、思い出して! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!! 労一なんて何だろうそれわ(。´・ω・)?状態ですか?

 

………、

 

【 ア 】:55歳 【 イ 】:45歳

でしたね。

確かに、これくらいの年齢だと、身体にガタが出始めますから(僕もイくらいの歳に老眼になりましたし、天一のこってりを食べたら胃もたれするようになりました( ;∀;)。)、配慮が要るようになりますね。

ここでいう「労働災害の防止上その就業に当たつて特に配慮を必要とする者」というのは、身体障害者や出稼ぎ労働者などを指します。

で、これらの方々って、経験則的に労災に遭う確率が高いため、特にこうした定めがあるというわけです。

なお、主語が「事業者」ですが、後で「適正な配置」と出てきますんで、自ずと決まっているようなもんです。わざわざ頑張って覚えるほどのことはないでしょう。これが予想を上回る主語だったら記憶すべき対象にはなりますが。

2つ目は「これらの者の心身の条件に応じて適正な配置を行なうように努めなければならない。」こと。

選択式では「心身の条件に応じて」が抜かれました。出題当時はこの条文は初見だったので、プチびっくり問題でしたが、「中高年齢者」や「労働災害の防止上その就業に当たつて特に配慮を必要とする者」についての「適正な配置」が求められているという話なのですから、加齢や身体障害を持つ方への配慮という点では「心身の条件」に応じた対応の話なんだろうな~ってのは、現場思考で導けられるはずです。

何でもかんでも知っていなければ得点できないかというとそうでもないってことです。しかも、労基・安衛の選択式は、安衛の2点を無視あるいは失点すると、労基の3つで3点を死守しなければならないという恐ろしい話になりますから、何としてでも安衛法で1点は確保しなければなりません。

その意味では、その場で考えて解く訓練が普段から必要ってことです。

材料としては、選択式の過去問を手始めにしましょう。しかも知識で解くのではなく、何も知らない状態だったらどう解くかを想定して解くことです。

過去問の取り組み方全般に言えますが、知っている答えの確認をするのもいいんですが、初見だとした場合にどう取り組むかのシミュレーションは、実際の試験で使われたものを使用した方がよいというのが僕の考えです。

やはり、模試や答練と違って、練られたものが多いわけで、その分、頭の体操になるからです。

話を元に戻しましょう。

事業者に求められているのは「適正な配置」です。ただし努力規定。

こんな資料がありました。

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/var/rev0/0146/6394/konenrei.pdf

東京労働局が作成・配布しているパンフレットです。試験勉強とは直接関係ないですが、かなり込み入ったもので、読み物としては面白いと思います。

こういった息抜き的な読み物から学習のヒントが得られることもありますから、さっと眺めてみてもよいでしょう(で、合格する方は、ここでとりあえずやってみますが、そうでない方は、ふ~んで終わるか、いつか見ようと思って忘れ去るのどちらかです。👆のURLをポチるのと、スマホのアプリを開くのとで手間の違いってないのにね~(;^ω^)。)。

 

今日のまとめ

今日は、「就業制限・中高年齢者等についての配慮」を整理しました。

また、初見の問題を本番でビビらないためには、普段からの訓練が大事だということについてもお伝えしました。

  

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

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この記事を読んで、「自分の勉強法ってどうなんだろう? これで来年受かれるんだろうか?」と思った方もいらっしゃるでしょう。

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実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしたものがあります。

ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

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