みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
来年の本試験(令和7年8月24日)まで、残り311日(44週と3日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
まだの方は、今年の結果は出ました。いつまでもグズグズしている暇はありません。
とっとと再始動しましょう。
それと告知です。長いです。
今年度の合格発表も終え、来年度に向けて新たな思いでいる方にはうってつけです。
今週土曜の10月19日土曜日の13時から、
令和7年度合格! 社労士試験ドS勉強会②安衛法
を実施します(終了予定は20時ですが、多分延びます。)。
しかも、今回は、勉強終了後、今年の合格者の方を交えて、祝賀会も実施します(最初に合格体験談をお話しいただき、後半が祝賀会。)。
安衛法って、暗記科目だと思われがちですが、そんな辛くてつまらないことをしなくても、記憶ができ、問題が解けるようになるコツもお伝えします。
ドS勉強会の特徴は、
①レクチャーよりも、参加者の各々が、既に予備校の講義を受講したり、過去問を解いたり、テキストを読んで、本試験会場に持って行くために準備した知識が使えるもののになっているかの確認をする場であることです。
②知ってるつもりだったりした内容が浮き彫りになり、それを修正することで、あなたの知識はあやふやさがなくなり、忘却との戦いに苦戦することもなくなります。
③勉強会での学びが勉強時間の大半を占める自学自習の際に役立つよう、テキストの読み方や、過去問の使い方&読み方、繰り返し思い出すコツといった勉強方法そのものについても、実際に手を動かし、脳みそに汗をかいてもらうことをして、受験生力のアップにつなげます。なので、めっちゃ頭使いますし、その分、自分事として記憶にも残ります。
とことん、本試験で戦える能力を身に付ける場 だとお考え下さい。
毎回、録画をしますんで、遅刻・早退・中抜け・欠席しても後から学べます。
具体的な内容は、
①過去問の問題演習(5者択一形式と1問1答形式を併用して合計20肢。)を通じて、みなさん自身がそれまでに勉強してきたことの確認とあやふやな箇所の洗い出しを行います。
②周辺知識や類似項目の洗い出しをワーク形式で行います。
③全員参加で当てて答えてもらいますんで、たっぷり5時間以上、脳みそに汗をかいていただきます。
④また、併せて論点質問会も実施しますので、普段の学習で自力では理解できない箇所をクリアにすることができます。
参加することによって、
「論点の出し方やまとめ方、問題を丁寧に見るとはどういう事か、という勉強法が分かりました。」
「今までは過去問をひたすらに解き、テキストを眺めるだけの勉強だったが、論点を定めてから問題を読み解す過去問の解き方を身につけた。」
「視点を変えたら何も答えられない自分に気が付きました。もう少し自分なりに復習をしたら少しはコツがわかるかもしれない、という気にはなりました。」etc.
といったことが身に付きます。
また、同じ志を持った受験生同士のつながりが持て、仲間としての連帯感や情報共有、ライバルとしての緊張感を保つことができます。
独りで粛々と勉強するのもいいですが、外部刺激を受けて(僕からのは激辛デスが…。)、脳みそフル回転で汗をかく機会があってもいいんじゃないでしょうか?
勉強会についていけるかなという不安があるかもしれませんが、最初は誰でも感じることです。ただ、これまでの参加者の方々は口をそろえて「当てられて答えられなかったら悔しいし、恥ずかしい。けど、それがあるから知識を確実に記憶してスラスラ言えるようになるというモチベーションにもなったし、やり方も教わったからできるようになった。」と仰っています。
リアルの勉強会だと、移動に時間がかかったり、周りに知っている人がいなくて心細かったりしますよね。
その点、オンラインなら、移動時間は0分。参加者は時間と費用をかけてまで参加される方ですから意欲的で優しい方ばかりです。
勉強会中にも小グループに分けてのセッションや、定期的にオンライン懇親会も実施しますんで、皆さん、すぐに打ち解けられているようです。
講師はもちろん、「日本で2番目にドSな社労士受験講師」の僕です。
会場は、あなたが集中して勉強できるところ。
問題演習用の資料は、各回前日金曜日のお昼12時にPDF化したものをメールで送ります。各自で印刷して勉強会を迎えてください。
お住まいにプリンターがない場合は、コンビニのネットプリントサービスをご利用ください。やり方は教えます。
いかがですか?
で、気になる費用ですが、1回あたり¥5,000とします。
また、12回分一括お申し込みの方はトータル¥60,000のところを1万円引きの¥50,000とします。
さらに、前回の労基をお試しとして参加した後、残りを一括して申し込んだ場合も割引を適用して、残り11回分は¥45,000とします。途中の回から参加の場合でも、過去の分も含めて一括申込みされる場合には割引を適用します。
なお、欠席した場合は返金処理をせず、問題送付と録画した動画(限定公開)のURLをお送りして自習用に活用していただきます。
「お金を払ってでも学んで合格する!」
「金額以上の学びや気づきを得るんだ!!」
「来年、何が何でも合格する。そのためには恥も外聞もなくやり切る!」
という想いの方だけに来ていただき、学びを得てもらいたいんです。
実際に単発でお申込みされた方は、残りの回はリピート参加されたので、満足度は高いという自信はあります。
なお、支払方法は、指定の銀行口座(申込フォーム内に記載)への事前振込を原則とし、振込み確認ができたことをもって申込み完了といたします。
また、キャンセルをご希望される場合は、各開催日2日前の木曜日のお昼12時までとし、返金は振込手数料を除いた分をお返しします。キャンセル期限を過ぎたものについては一切返金いたしません。なお、キャンセルせずに資料送付&当日の限定動画URLのお知らせを希望される場合には、その通り対応いたします。
なお、第2回安衛法の会の申し込み締め切りは、本日23:59といたします。
お申込みはこちらから。
奮ってお申込みください。
なお、全日程は以下の通りです。
ガイダンス | 2024年09月14日 | 国年 | 2025年03月08日 |
労基 | 2024年09月21日 | 厚年 | 2025年04月05日 |
安衛 | 2024年10月19日 | 一般常識 | 2025年05月10日 |
労災 | 2024年11月16日 | 労働横断 | 2025年06月07日 |
雇用 | 2024年12月14日 | 社会横断 | 2025年07月05日 |
徴収 | 2025年01月11日 | 全体横断 | 2025年08月02日 |
健保 | 2025年02月08日 | ENCORE | ??? |
全て土曜日の13~20時(終了予定)です。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、マインドセットやスキルセットに関する過去記事は、以下のまとめ記事からご覧ください。
これまでのマインドセット/スキルセット記事のまとめ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「割増賃金の計算方法」を整理しました。
割増賃金の算定基礎に含めない賃金は何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①法第37条第1項及び第4項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない。
②①の規定によつて、家族手当及び通勤手当のほか、次に掲げる賃金は、法第37条第1項及び第4項の割増賃金の基礎となる賃金には算入しない。
一 別居手当
二 子女教育手当
三 住宅手当
四 臨時に支払われた賃金
五 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金
③割増賃金の基礎から除外される住宅手当とは、住宅に要する費用に応じて算定される手当をいうものであり、手当の名称の如何を問わず実質によって取り扱うこと。 あ費用に応じた算定とは、費用に定率を乗じた額とすることや、費用を段階的に区分し費用が増えるにしたがって額を多くするものであること。 あ住宅に要する費用以外の費用に応じて算定される手当や、住宅に要する費用に関わらず一律に定額で支給される手当は、②の住宅手当に当たらないものであること。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義を1回聴いたり、分かりやすい資料を眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「年少者」(労基法56条等)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「年少者」は中見出しで枝分かれしていて、
「最低年齢」(労基法56条)が3肢(それと選択式が1問)、
「帰省旅費」(労基法64条)が1肢、
「労働時間・休日」(労基法60条)が6肢、
「深夜業」(労基法61条)が2肢、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「最低年齢」は「3個」の知識(うち1つは他の論点との複合論点)、
「帰省旅費」は「1個」の知識、
「労働時間・休日」は「3個」の知識、
「深夜業」は「3個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「労働基準法第56条に定める最低年齢違反の労働契約のもとに就労していた児童については、そもそも当該労働契約が無効であるので、当該児童を解雇するに当たっては、同法第20条の解雇予告に関する規定は適用されない。」
(平成17年度問5D)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「最低年齢違反の場合で、労働契約を解除する場合に解雇予告手当の扱いはどうなるか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。
②前項の規定にかかわらず、別表第一第一号から第五号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満13歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満13歳に満たない児童についても、同様とする。
③使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
④未就学児童が禁止されている労働に従事しているのを発見した場合、これに配置転換その他の措置を講ずるが、その事業場をやめさせねばならない時は、③後段の規定により30日分以上の平均賃金を支払い即時解雇しなければならない。」
ですね。
整理の視点
今日のは積み上げ式の知識です。①~③が前提。④が本問の直接の根拠。
まず①。今年の労基選択式【 A 】で出ましたね。これが最低年齢の原則。
15歳年度末に達するまで(要するに中学を卒業するまで)は働かせちゃいかんよってことです。
次に②。①の例外ですね。
前段が例外その1で、工業的業種以外の職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満13歳以上の児童を修学時間外に使用することができるってことです。
僕らくらいの世代であれば、新聞配達や牛乳配達のバイトのイメージです。実際にやってた同級生いました。
テキストではさらに行政官庁が許可しない業務(エレベーターの運転とか)が載っていますね。具体的な業務までは覚えなくてもいいでしょうが、児童の健康や福祉に有害的で労働も軽易ではないものなんだなくらいの検証はしておきましょう。
後段は例外その2で、いわゆる「子役」ですね。この場合は13歳未満でもOKでした。
③は解雇予告&解雇予告手当の条文です。即時解雇するときには、平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払わなければならないんでした。
じゃあ、最低年齢違反で、その労働契約が無効とされたときに、どうすんだってのが、今日の核心部分。
無効(違法)なんだから、そもそも労働契約なんてなかったってことで、賃金を支払ったりしなくてもいいだろうし、解除も要らんだろうっていう考えもありますが、これって、ブラック企業の経営者・幹部が言いそうなことです。
仮に無効(違法)であったとしても、労働者である年少者は保護すべきですから、それまでの賃金請求権は失いませんし、即時解除によって労働解約を将来に向かって名実ともに消滅させる必要があります。
したがって、解雇予告手当の支払は必要って筋になりそうです。
④を見ると、前段部分は、最低年齢違反の場合であっても、例外に該当する業務がある訳ですから、そちらへの配転をすることで法違反を避けようというものでしょう。
後段部分は、それができない場合には、辞めざるを得ないことになり、即時解雇するともに解雇予告手当を支払わなければならないってなってますね。
30日以上前の解雇予告ではイカンのです。その間の違法状態が継続することになりますから。
で、今日の問題は、結論丸覚えでもいいのですが、仮に初見だったらどう思考するかの素材にはうってつけです。
わざわざ問題文にミスリードを誘う「そもそも当該労働契約が無効であるので、」ってのに、何の疑問もなく「そうだよね~(*'▽')。」ってなっちゃうと、正しい肢に見えてきます。
こういう時に、どう踏みとどまるかの準備ができていれば、「いやいや、ちょっと待て(゚Д゚)ノ。」となって、思考モードに切り替わることができます。
皆さんだったら、こういう時に、どう切り返しますか? はい、思い出した!
………、
僕であれば、
「仮に正しいとしたら結論どうなる? それで不合理なことはないか? 仮に誤りだとしたら結論どうなる? それでおっかしなことにならないか?」と両方の可能性を検討します。
これによって、多少なりとも多面的な考察ができますから、思い付きの結論に飛びつくことなく、冷静な判断ができます。
もちろん、それでも分からないときはありますから、その場合は、自信を持って「中立の△」にし、正誤判断を放棄し、他の肢から解答が出せられないかを検討します。
他の肢でも「中立の△」がでたら、その問題は捨て問です。
ただし、過去問論点知識の問題については、98%以上の正答率を持って本試験には臨みますから、10問中1問くらいの捨て問なんて合格基準の突破には全く影響しません。
このブログを活用しているあなたなら、現場思考するための「頭の切り替えスイッチ」なんてのは、と~~~っくに準備済みですよね(^_-)-☆。
今日のまとめ
今日は、「(年少者の)最低年齢」を整理しました。
また、初見問題を解くときの思考の切り替えツールは用意すべしということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)
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お1人当たり1回限りといたします。
2021年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開しています。
選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。
知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。
実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
長さは約4時間。費用は¥5,000です。
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選択式のびっくり問題には、もう驚かない! 選択式で基準点を満たすための勉強会申込フォーム
入金確認後、YouTubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。
令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしたものがあります。
ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。
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