みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
来年の本試験(令和7年8月24日)まで、残り312日(44週と4日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
まだの方は、今年の結果は出ました。いつまでもグズグズしている暇はありません。
とっとと再始動しましょう。
それと告知です。長いです。
今年度の合格発表も終え、来年度に向けて新たな思いでいる方にはうってつけです。
今週土曜の10月19日土曜日の13時から、
令和7年度合格! 社労士試験ドS勉強会②安衛法
を実施します(終了予定は20時ですが、多分延びます。)。
しかも、今回は、勉強終了後、今年の合格者の方を交えて、祝賀会も実施します(最初に合格体験談をお話しいただき、後半が祝賀会。)。
安衛法って、暗記科目だと思われがちですが、そんな辛くてつまらないことをしなくても、記憶ができ、問題が解けるようになるコツもお伝えします。
ドS勉強会の特徴は、
①レクチャーよりも、参加者の各々が、既に予備校の講義を受講したり、過去問を解いたり、テキストを読んで、本試験会場に持って行くために準備した知識が使えるもののになっているかの確認をする場であることです。
②知ってるつもりだったりした内容が浮き彫りになり、それを修正することで、あなたの知識はあやふやさがなくなり、忘却との戦いに苦戦することもなくなります。
③勉強会での学びが勉強時間の大半を占める自学自習の際に役立つよう、テキストの読み方や、過去問の使い方&読み方、繰り返し思い出すコツといった勉強方法そのものについても、実際に手を動かし、脳みそに汗をかいてもらうことをして、受験生力のアップにつなげます。なので、めっちゃ頭使いますし、その分、自分事として記憶にも残ります。
とことん、本試験で戦える能力を身に付ける場 だとお考え下さい。
毎回、録画をしますんで、遅刻・早退・中抜け・欠席しても後から学べます。
具体的な内容は、
①過去問の問題演習(5者択一形式と1問1答形式を併用して合計20肢。)を通じて、みなさん自身がそれまでに勉強してきたことの確認とあやふやな箇所の洗い出しを行います。
②周辺知識や類似項目の洗い出しをワーク形式で行います。
③全員参加で当てて答えてもらいますんで、たっぷり5時間以上、脳みそに汗をかいていただきます。
④また、併せて論点質問会も実施しますので、普段の学習で自力では理解できない箇所をクリアにすることができます。
参加することによって、
「論点の出し方やまとめ方、問題を丁寧に見るとはどういう事か、という勉強法が分かりました。」
「今までは過去問をひたすらに解き、テキストを眺めるだけの勉強だったが、論点を定めてから問題を読み解す過去問の解き方を身につけた。」
「視点を変えたら何も答えられない自分に気が付きました。もう少し自分なりに復習をしたら少しはコツがわかるかもしれない、という気にはなりました。」etc.
といったことが身に付きます。
また、同じ志を持った受験生同士のつながりが持て、仲間としての連帯感や情報共有、ライバルとしての緊張感を保つことができます。
独りで粛々と勉強するのもいいですが、外部刺激を受けて(僕からのは激辛デスが…。)、脳みそフル回転で汗をかく機会があってもいいんじゃないでしょうか?
勉強会についていけるかなという不安があるかもしれませんが、最初は誰でも感じることです。ただ、これまでの参加者の方々は口をそろえて「当てられて答えられなかったら悔しいし、恥ずかしい。けど、それがあるから知識を確実に記憶してスラスラ言えるようになるというモチベーションにもなったし、やり方も教わったからできるようになった。」と仰っています。
リアルの勉強会だと、移動に時間がかかったり、周りに知っている人がいなくて心細かったりしますよね。
その点、オンラインなら、移動時間は0分。参加者は時間と費用をかけてまで参加される方ですから意欲的で優しい方ばかりです。
勉強会中にも小グループに分けてのセッションや、定期的にオンライン懇親会も実施しますんで、皆さん、すぐに打ち解けられているようです。
講師はもちろん、「日本で2番目にドSな社労士受験講師」の僕です。
会場は、あなたが集中して勉強できるところ。
問題演習用の資料は、各回前日金曜日のお昼12時にPDF化したものをメールで送ります。各自で印刷して勉強会を迎えてください。
お住まいにプリンターがない場合は、コンビニのネットプリントサービスをご利用ください。やり方は教えます。
いかがですか?
で、気になる費用ですが、1回あたり¥5,000とします。
また、12回分一括お申し込みの方はトータル¥60,000のところを1万円引きの¥50,000とします。
さらに、前回の労基をお試しとして参加した後、残りを一括して申し込んだ場合も割引を適用して、残り11回分は¥45,000とします。途中の回から参加の場合でも、過去の分も含めて一括申込みされる場合には割引を適用します。
なお、欠席した場合は返金処理をせず、問題送付と録画した動画(限定公開)のURLをお送りして自習用に活用していただきます。
「お金を払ってでも学んで合格する!」
「金額以上の学びや気づきを得るんだ!!」
「来年、何が何でも合格する。そのためには恥も外聞もなくやり切る!」
という想いの方だけに来ていただき、学びを得てもらいたいんです。
実際に単発でお申込みされた方は、残りの回はリピート参加されたので、満足度は高いという自信はあります。
なお、支払方法は、指定の銀行口座(申込フォーム内に記載)への事前振込を原則とし、振込み確認ができたことをもって申込み完了といたします。
また、キャンセルをご希望される場合は、各開催日2日前の木曜日のお昼12時までとし、返金は振込手数料を除いた分をお返しします。キャンセル期限を過ぎたものについては一切返金いたしません。なお、キャンセルせずに資料送付&当日の限定動画URLのお知らせを希望される場合には、その通り対応いたします。
なお、第2回安衛法の会の申し込み締め切りは、10月17日(木)の23:59といたします。
お申込みはこちらから。
奮ってお申込みください。
なお、全日程は以下の通りです。
| ガイダンス | 2024年09月14日 | 国年 | 2025年03月08日 |
| 労基 | 2024年09月21日 | 厚年 | 2025年04月05日 |
| 安衛 | 2024年10月19日 | 一般常識 | 2025年05月10日 |
| 労災 | 2024年11月16日 | 労働横断 | 2025年06月07日 |
| 雇用 | 2024年12月14日 | 社会横断 | 2025年07月05日 |
| 徴収 | 2025年01月11日 | 全体横断 | 2025年08月02日 |
| 健保 | 2025年02月08日 | ENCORE | ??? |
全て土曜日の13~20時(終了予定)です。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、マインドセットやスキルセットに関する過去記事は、以下のまとめ記事からご覧ください。
これまでのマインドセット/スキルセット記事のまとめ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「時間外労働(の割増賃金)」を整理しました。
割増賃金の計算の基礎となる、通常の労働時間1時間当たりの賃金額は、どのように求めるんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①使用者が、法第33条又は第36条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が1箇月について60時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
②①の規定による通常の労働時間又は通常の労働日の賃金の計算額は、次の各号の金額に法第33条若しくは法第36条第1項の規定によつて延長した労働時間数若しくは休日の労働時間数又は午後10時から午前5時(厚生労働大臣が必要であると認める場合には、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時)までの労働時間数を乗じた金額とする。
一 時間によつて定められた賃金については、その金額
二 日によつて定められた賃金については、その金額を1日の所定労働時間数 あ(日によつて所定労働時間数が異る場合には、1週間における1日平均所定労 あ働時間数)で除した金額
三 週によつて定められた賃金については、その金額を週における所定労働時間 あ数(週によつて所定労働時間数が異る場合には、4週間における1週平均所定 あ労働時間数)で除した金額
四 月によつて定められた賃金については、その金額を月における所定労働時間 あ数(月によつて所定労働時間数が異る場合には、1年間における1月平均所定 あ労働時間数)で除した金額
五 月、週以外の一定の期間によつて定められた賃金については、前各号に準じ あて算定した金額
六 出来高払制その他の請負制によつて定められた賃金については、その賃金算 あ定期間(賃金締切日がある場合には、賃金締切期間、以下同じ)において出来 あ高払制その他の請負制によつて計算された賃金の総額を当該賃金算定期間にお あける、総労働時間数で除した金額
七 労働者の受ける賃金が前各号の二以上の賃金よりなる場合には、その部分に あついて各号によつてそれぞれ算定した金額の合計額」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義を1回聴いたり、分かりやすい資料を眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「賃金」から「割増賃金」のうち、
「割増賃金の計算方法」(労基則19・21条)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「割増賃金の計算方法」は7肢、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「割増賃金の計算方法」は「4個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「労働基準法第37条第5項及び労働基準法施行規則第21条の規定によって、割増賃金の計算の基礎となる賃金には家族手当、住宅手当等は算入されないこととされており、例えば、賃貸住宅の居住者には3万円、持家の居住者には1万円というように、住宅の形態ごとに一律に定額で支給することとされている手当は、同規則第21条でいう住宅手当に該当し、同法第37条の割増賃金の基礎となる賃金には算入しない。」
(平成19年度問3C)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「割増賃金の算定基礎に含めない賃金は何か?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①法第37条第1項及び第4項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない。
②①の規定によつて、家族手当及び通勤手当のほか、次に掲げる賃金は、法第37条第1項及び第4項の割増賃金の基礎となる賃金には算入しない。
一 別居手当
二 子女教育手当
三 住宅手当
四 臨時に支払われた賃金
五 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金
③割増賃金の基礎から除外される住宅手当とは、住宅に要する費用に応じて算定される手当をいうものであり、手当の名称の如何を問わず実質によって取り扱うこと。 あ費用に応じた算定とは、費用に定率を乗じた額とすることや、費用を段階的に区分し費用が増えるにしたがって額を多くするものであること。 あ住宅に要する費用以外の費用に応じて算定される手当や、住宅に要する費用に関わらず一律に定額で支給される手当は、②の住宅手当に当たらないものであること。」
ですね。
整理の視点
今日のもおなじみの内容ですね。より具体的な中身まで立ち入った内容です。
まず①。こっちは条文本則で、割増賃金の算定基礎から除かれるものが列記されており、家族手当と通勤手当が出てきます。
次に②。こっちは省令(施行規則)での定めで、残りのものが列挙されています。
で、これらの頭文字をとって、有名なゴロである「かつべしじゅりぃ」がありました。
ゴロだけ覚えて、使いどころが分からんなんてことはありませんね?
「割増賃金の算定基礎から除くのは『かつべしじゅりぃ』だ。」ですね。
で、今日はさらに突っ込んで、これらのうちの1つである「住宅手当」って、どんなときにこれに該当するの?って話です。それが③。読めば分かりますよね。
1文目は「住宅手当っちゅーもんは、住むところの費用に応じて出されるもんで、名称関係なく実質判断するんだよ」ってことですね。
2文目は「費用に応じたってのは、費用×定率や、費用を段階的に区分して費用が多かったら額も大きくなるものだよ」ってことですね。
3文目は「住宅手当と称していたとしても、住むところ以外の費用に充てるものだったり、そうであっても一律定額のものは該当しないよ」ってことですね。
なお、通達の全文では、1文目と2文目の間に「住宅に要する費用とは」ってのがあるんですが、問題を解くうえで関係ないので省きました。
さあ、通達の内容をギュギュっとまとめるとどういうことになりますか? はい、考えた!
………、
僕であれば、
「割増賃金の算定基礎から除かれる『住宅手当』ってのは、住むところに充てる費用であり、実質判断をし、その費用の多寡に応じて支給されるものだから、名称が住宅手当であったとしても、他の目的の費用だったり、一律定額のものは該当しない。」
くらいでしょうか。
前半と後半が対比構造になっています。なので、後半は付け足しのようなもんです。
で、他の除かれる賃金についても同じように考えるんだなというところまで想起の対象とします(家族手当や通勤手当に該当しない場合ってときに似たようなフレーズが出てくるから。)。
このブログを活用しているあなたなら、「な~んか似たような言い回しってあったよな。」ってときには、放ったらかしにはせず、頭の中が混線しないように、必ずチェックをしていますよね(^_-)-☆。
今日のまとめ
今日は、「割増賃金の計算方法」を整理しました。
また、似たような言い回しは個々に放置することなく、一緒に思い出すべしということについてもお伝えしました。
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もちろん、質問や要望もOKです。
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知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。
実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
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