日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~国民年金法⑦~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

   

本試験(令和2年8月23日)まで、残り131日(18週と5日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約380時間です。

あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。

まとまって勉強できる土曜日曜は残り18回です。

時間の使い方やスケジューリングは、順調ですか?

 

また、「時間がない or 足りない。」と気が焦り気味な方は、1日及び1週間の時間の使い方を棚卸ししましょう。

まさか、睡眠時間、お仕事の時間、ご飯の時間、家事の時間、家族との時間以外に30分程度まとまった時間や5~10分のスキマ時間が全くないという方はいらっしゃらないでしょうから、勉強時間の確保はできるはずです。

また、少しであったとしても勉強に割けられる時間当たりの生産性をあげることも必要でしょうね。

勉強時間の確保や環境の整備は、あなた自身がやると決めてやらないことにはどうにもなりません!

 

いつまでたっても「時間がない。」「家のことが」などと

できない理由を挙げている方は、合格する覚悟ができていませんよ!

机の前に座るだけが勉強ではありません。

5分、10分でもいいから勉強する習慣を身につけましょう!

座って勉強できる間がないのであれば、立ってでも勉強しましょう。

できない理由をいくら挙げたとしても勉強は進みません。

また、効率の良い勉強は頭の中であーでもない、こーでもないと考えあぐねたとしても答えは出ません。

実際に試してみて自分流に使いこなせ、かつ、学んだ内容が残っているように微調整していくものです。

あなたがやりたいことは、勉強できないことへの不満をタラタラこぼすことですか?

それとも、腹をくくって勉強に集中することですか?

 

とはいえ、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、

脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。

本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!

想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。

その時、どんな感情に浸りたいですか? 

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「特例による任意加入被保険者」を整理しました。

 

国民年金の特例による任意加入被保険者の加入要件は何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「昭和40年4月1日以前に生まれた者であって、次の各号のいずれかに該当するもの(第2号被保険者を除く。)は、(中略)、厚生労働大臣に申し出て、国民年金の被保険者となることができる。ただし、その者が同法による老齢基礎年金、厚生年金保険法による老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有する場合は、この限りでない。

 ①日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満の者

 ②日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない65歳以上70歳未満のもの」

でしたね。

 

あなたは、昨日勉強してストックした論点知識を

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

1回で覚えたつもりになってはいませんか?

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。

ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「被保険者」のうち「被保険者期間」から「被保険者期間の計算」(国年法11条等)を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)では、

「被保険者期間」の過去問は、小見出しなしが2肢、

小見出しの「同一月に被保険者資格の得喪があった場合」が3肢(類題含めて5肢)、

「被保険者の種別に変更があった場合」が3肢(類題含めて4肢)、

「第3号被保険者の届出が遅れた場合」が6肢(類題含めて8肢)、

消滅時効不整合期間」が2肢、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

小見出しなしは 「1個」の知識、

「同一月に被保険者資格の得喪があった場合」は「1個」の知識、

「被保険者の種別に変更があった場合」は「1個」の知識、

「第3号被保険者の届出が遅れた場合」は「2個」の知識、

消滅時効不整合期間」は「2個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「被保険者期間の計算において、同一の月に種別変更が1回あり、第1号被保険者から第3号被保険者となった月につき、すでに第1号被保険者としての保険料が納付されている場合は、当該月は第1号被保険者とみなす。」

(平成24年度問8A)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

国民年金の被保険者期間の計算において、同月内に種別変更があった場合の扱いはどうなるか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①変更後の種別の被保険者であった月とみなす。

 ②同一の月において、2回以上にわたり被保険者の種別に変更があったときは、その月は最後の種別の被保険者であった月とみなす。」

ですね。

 

整理の視点

ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。

①も②も要は、月末の種別でその月の種別を決めるということです。

そんだけのことなので、記憶すること自体は楽勝です。

 

ただ、その知識すらあやふやというか、勉強したこと自体に自信がない方は、本問のようなゆさぶりが掛けられた場合にいとも簡単に失点してしまいます。

今日の1問は平成24年度の問題で、ちょっと事例問題っぽいですよね。しかも、第1号被保険者としての保険料が納付済という、それまでの過去問では見られなかった変化球問題でもあります。

なので、今日の1問を過去問論点知識としてみるならば、「たとえ保険料が納付済であったとしても、例外的扱いはなく、あくまで月末の種別で判断。保険料は還付される。」と記憶しておけば十分です。

一方、この問題が、本試験会場で初見の場合は別の思考が必要です。

どういうことかというと、

「過去問知識からすると、月末の種別で判断するから、保険料が納付されていたとしても、第3号被保険者として扱うべきであろう。」ということしか確実に分かりません。ひょっとしたら、過去問では未出題の例外的扱いがあるのかもしれません。

で、ここで、合格者とそうでない方との思考の違いが生まれます。

合格者は、「ひょっとしたら、保険料が納付されている場合に、例外的にその種別であるものとする扱いがあるのかもしれないが、自分はこれまでの学習で、見たことも聞いたこともない。なので、その例我的扱いがあると断言することはできない。したがって、この肢はいったん保留の△。

ただ、保険料をまとめて前納しているときに資格を喪失したり、第2or3号被保険者になったときは還付してもらえるんだったよなー国年平成21年度2D参照ー。だったら、この場合もまとめて前納しているわけではないけど、納付義務がない保険料という点では一緒だから、保険料は還付してもらえるんじゃないか?

それに、第3号被保険者になった月だけ保険料を徴収されるのってのもおかしな話だよね。

だとしたら、やっぱり原則通りで、月末の種別で判断し、保険料は還付の対象って考えてもあながち間違いとは言えないだろうから、この肢は、限りなく☓に近い△。」

と思考して、他の肢との兼ね合いで、解答を決めて得点しておきます。

ところが、合格基準に届かない方は、こう思考します。

「こんなの知らない。でも待てよ。テキストのどっかに書いてあったような気がする(ハイ、気のせいです。)。予備校の模試or予想問題でやったような気がする(それも気のせい。)。しかもなんか〇っぽい。だから〇だ!(そこ、だからで論理的につながるか!?)」

と思考して、答えを決め打ちして失点するか、他にも答えが見つかって、あたふたして時間が足りなくなるかして撃沈します。

 

言葉で書いてみると全く違う思考を辿っているのが分かりますね。

合格者は、あくまで、本試験までに準備した確実な知識を基に思考します。

さらに未見の箇所については、過去問論点の確実なところから類推しながら筋道立てて論理的な思考をします。また、答えを白黒はっきりさせず、他肢と比較しながら解答を決めるという慎重さがあります。

他方、そうでない方(特に2回以上の受験経験があるにもかかわらず択一の合格基準を超えたことがない方。)は、当の本人は論理的に思考しているつもりなのでしょうが、根拠があやふやなため、実は思考停止してしまって、何となく、答えを決めているだけに過ぎません。

 

この違いは、普段の過去問検討の仕方の違いから生まれるといっても過言ではないでしょうね。

あなたは、本試験で未知の正誤判断が求められた時、どのような反応をしていますか?

 

今日のまとめ

今日は、「被保険者期間の計算」を整理しました。

また、未見の問題の対処の仕方についてもお伝えしました。

  

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