みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
本試験(8月25日)まで、あと「93日」。
試験前日まで13週間と2日です。
あなたは、1週間平均で何時間、
正味の勉強時間を費やしていますか?
それに13を掛けると……、
あと何時間かけて合格レベルに持って行ったらよいかが分かりますね!
(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)
さあ、今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!
【もくじ】
昨日のふりかえり
昨日は、時効について整理しました。
国民年金法上の時効の起算点はいつの時点で、長さは何年でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①時効は原則として2年と5年だが、例外として労基法上の賃金の請求権は当面3年。
②長期にわたる給付(年金)や額の多いもの(退職手当)が5年。それ以外が2年。
③時効の起算日は権利が発生した日の翌日(令和2年度法改正により明文化。)。」
でしたね。
夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?
記憶のコツは、
コンパクトな情報を常に繰り返すことです!
もちろん、そのまえに、テキストなどの
情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること
も大事です。
分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの
受け身な勉強では記憶は身につきません。
受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、
今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、
11月に合格している自分の姿をイメージできますか?
今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は「被保険者の届出」(国年法12条、12条の2)を整理します。
さて、僕が持っているクレアール過去問集(2019年度向け)には、
「被保険者の届出」は、小見出しで「第1号被保険者に係る届出」「第3号被保険者に係る届出」「種別変更の届出」「第1号被保険者又は第3号被保険者の死亡の届出」に分かれています。
その中で、「第1号被保険者に係る届出」は6肢(類題含めて11肢)、
「第3号被保険者に係る届出」は12肢(類題含めて17肢)、
「種別変更の届出」は7肢(類題含めて8肢)、
「第1号被保険者又は第3号被保険者の死亡の届出」は2肢(類題含めて3肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「第1号被保険者に係る届出」は「4個」の知識、
「第3号被保険者に係る届出」は「6個」の知識、
「種別変更の届出」は「5個」の知識、
「第1号被保険者又は第3号被保険者の死亡の届出」は「3個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
みなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「第3号被保険者の資格の取得・喪失等に関する届出は、原則として、第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者にあっては、その配偶者である第2号被保険者を使用する事業主を経由して行うものとされ、第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者である第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者にあっては、その配偶者である第2号被保険者を組合員又は加入者とする国家公務員共済組合、地方公務員共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団を経由して行うものとされている。」
(平成20年度問9B改)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「第3号被保険者の資格の取得・喪失等に関する届出は、どこを経由して行うか?」ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「配偶者が
①第1号厚生年金被保険者の場合は、その者を使用する事業主
②第2~4号厚生年金被保険者の場合は、各実施機関」
ですね。
整理の視点
問題文が長いので、嫌になる方もいらっしゃるかもしれませんね。
ただ、こうした長い文章というのは、正確さ(=言葉を一義的にとらえさすこと。法律の世界ではめっちゃ重要)を求めたものにすぎませんから、実際はとってもシンプルな内容なことが多いです。
あなたの周りにもいませんか?
「言葉の正確さだけに目を奪われて話が回りくどい人」とか「内容が説明臭くて、話の長い人」
そんな感じの文章です。
なので、「結局、何を言ってんだ?」が分かりさえすればいいんです。
で、今日の論点は、被用者年金制度が一元化されたことに伴って、ややこしい言い回しになっただけで、
以前は、「第3号被保険者の届出は事業主経由。」だけでよかったんです。
なまじっか「第〇号厚生年金被保険者」っていう区分ができたために、細かい言い回しをしなくてはいけなくなっただけのことです。
なので、僕が覚えやすい知識にするときは、上に挙げたようにシンプルなものに変えたんです。
いちいち「第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者にあっては………、」なんて覚えてらんないですから。
もちろん、シンプルな表現に替えるときは、意味が変わらないように慎重にかつ大胆に言葉は選びますよ。このときに一番脳みそに汗をかきますね。
みなさんは、どんなときに脳みそに汗をかいていますか?
それと、届出の論点は、
①どんなときに
②どんな届出書(提出書類)を
③誰に対して
④いつまでに届出しないといけないか?
⑤その他注意事項や添付書類は何か?
の視点でほぼ決着がつきます。5W1Hの観点ですね。
というか、あなたが手続きをするときのチェックリストってこんな感じになりませんか?
過去問数が多かったりすると、慌ててしまって、つい、1個1個の知識を丸暗記しようとなってしまいがちですが、「論点は何か?」の視点で問題を読むと、そんなに難しいことは問われていないんですよ(細かいことは問われることはありますが。)。
整理の視点って、便利だと思いませんか?
今日のまとめ
今日は、第3号被保険者に係る届出について整理しました。
また、知識をスッキリさせる整理の視点についてもお伝えしました。
あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
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応援、ありがとうございます!!
質問にお答えします~誰にもバレないコツを教えます~
ある方から、こんな質問をいただきました。
「無料の勉強法相談会に申し込みたいのですが、
何を相談したらいいかが分からないんです(>_<)。」
なるほど!
そりゃぁ、確かにそうだ!!
何を聞いたらいいかが分からないと思っていたら、
「こんなことを聞いたら、悪いんじゃないか?」とか、
「叱られるんじゃないか?」とか、
「しょーもないと思われるんじゃないか?」とかって、感じますよね。
ご安心ください。
僕とあなたとの個別相談は、
何でもアリです。
というか、僕の方から質問して、
あなたが解決したいことを引き出します。
ひょっとしたら、雑談っぽく進めるかもしれません。
話しているうちに「あー、それを聞きたかったんだー。」ってなることもあります。
とりあえずモヤモヤしたものを抱えているのであれば、
吐き出すだけでも、大分スッキリしますよ。
なので、迷っているのであれば、
まずは申し込んでください。
コメント欄に「申し込みしましたよ~~。」と書かれなくても、
この申込フォームに必要事項を記入してポチッとするだけで、他の誰にも知られず、相談することができます。
あなたの時間を有効活用しましょうよ。
僕への遠慮は要りません(^.^)
進め方は「zoom」というオンラインテレビ電話を使い、1対1でお話を伺います。
こんなイメージです。(オフィシャルHPよりリンク)
もちろん、秘密厳守です。
zoomの使い方が分からない方には導入方法を教えます。
時間は1時間。1時間よりも短くてもかまいません。
ご希望の日時をお聞かせください。
僕の都合と合う日時での調整を行います。
ただ、少しずつではありますが、お申し込みが増えてきたので、
調整が難しくなりつつあります。
切羽詰ってから質問するよりも、少しでも余裕のあるうちに話を聴いた方が、
身に付けるための時間はありますよね。
内容は、お申し込みの際、事前アンケートにご記入いただき、
その内容で進めていきます。
「こんなこと聞いちゃいけないんじゃないか?」とか一切ありません。
とっとと合格するには、一人で悶々としているよりも、
経験した人から話を聴くのが早道ですよ。
費用は無料。
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今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。
読んでくださって、ありがとうございます。