みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
本試験(令和2年8月23日)まで、残り88日(12週と4日)です。
マラソンに例えると、約3分の2を過ぎたあたりです。
残り10kmでのスパートでも早いくらいらしいので、まだまだペースアップするタイミングではありません。
ただ、ギアは少しずつ上げていく感じでしょうね。
それと「You Tube動画」も始めました。
ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。
twitterも始めました。
フォローやリツイートしていただけると嬉しいです。
日本で2番目にドSな社労士試験対策 (@Krydpd9rkCJNKQ0) | Twitter
僕が尊敬する方の一人に、メンタリストのDaiGoさんがいます。
彼がYouTube動画の中でこんなことを言っていました。
「毎日の努力というものは、少しずつしか積み重ねられない。
いきなり努力することはできない。
けど、成果はある日、突然現れる。
そのために努力を惜しまず、こつこつと続けることが大事なのだ。
例えばダイエットも一緒。あるとき停滞することがあっても、効果が出始めたら一気に痩せられるように。」
彼自身、かつてはいじめられっ子で、自己否定が強い方だったんだそうですが、今では成功者として大活躍ですよね。
出来なかった方がいろいろ試して、できるようになっての体験も交えた言葉だったので、みなさんにもお伝えしたいなと思って引用しました。
1日1日を大切に過ごしましょう。
仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約250時間です。
あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。
まとまって勉強できる土曜日曜は残り12回です。
時間の使い方やスケジューリングは、順調ですか?
また、「時間がない or 足りない。」と気が焦り気味な方は、1日及び1週間の時間の使い方を棚卸ししましょう。
まさか、睡眠時間、お仕事の時間、ご飯の時間、家事の時間、家族との時間以外に30分程度まとまった時間や5~10分のスキマ時間が全くないという方はいらっしゃらないでしょうから、勉強時間の確保はできるはずです。
また、少しであったとしても勉強に割けられる時間当たりの生産性をあげることも必要でしょうね。
勉強時間の確保や環境の整備は、あなた自身がやると決めてやらないことにはどうにもなりません!
いつまでたっても「時間がない。」「家のことが」などと
できない理由を挙げている方は、合格する覚悟ができていませんよ!
机の前に座るだけが勉強ではありません。
5分、10分でもいいから勉強する習慣を身につけましょう!
座って勉強できる間がないのであれば、立ってでも勉強しましょう。
できない理由をいくら挙げたとしても勉強は進みません。
また、効率の良い勉強は頭の中であーでもない、こーでもないと考えあぐねたとしても答えは出ません。
実際に試してみて自分流に使いこなせ、かつ、学んだ内容が残っているように微調整していくものです。
あなたがやりたいことは、勉強できないことへの不満をタラタラこぼすことですか?
それとも、腹をくくって勉強に集中することですか?
とはいえ、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、
脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?
(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)
焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、
ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?
大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。
本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!
想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。
その時、どんな感情に浸りたいですか?
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「適用除外」を整理しました。
厚生年金保険法上の適用除外者が例外的に被保険者となるのはどんなときで、それはいつからでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①臨時に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)であって、
イ 日々雇い入れられる者:
1月を超え引き続き使用されるに至った場合(その日)
ロ 2月以内の期間を定めて使用される者
所定の期間を超え、引き続き使用されるに至った場合(その日)
②季節的業務に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。):
継続して4月を超えて使用されるべき場合(当初から)
③臨時的事業の事業所に使用される者:
継続して6月を超えて使用されるべき場合(当初から)。」
でしたね。
あなたは、昨日勉強してストックした論点知識を
夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?
記憶のコツは、
コンパクトな情報を常に繰り返すことです!
1回で覚えたつもりになってはいませんか?
もちろん、そのまえに、テキストなどの
情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること
も大事です。
それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。
ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。
分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの
受け身な勉強では記憶は身につきません。
受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、
今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、
11月に合格している自分の姿をイメージできますか?
今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「被保険者」の「資格の得喪の確認」から「資格の得喪の確認」(厚年法18条)「異なる被保険者の種別に係る資格の得喪」(厚年法18条の2)「確認の請求」(厚年法31条)と「被保険者期間」(厚年法19条等)を整理します。
僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)では、
「資格の得喪の確認」は、4肢(類題含めて5肢)、
「異なる被保険者の種別に係る資格の得喪」は、1肢、
「確認の請求」は、1肢、
「被保険者期間」さらに枝分かれして、小見出しなしが5肢(類題含めて6肢)、「第三種被保険者期間」は3肢(類題含めて4肢)、「戦時特例」が1肢、「旧共済組合員期間」は2肢、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「資格の得喪の確認」は「2個」の知識、
「異なる被保険者の種別に係る資格の得喪」は「1個」の知識、
「確認の請求」は「1個」の知識、
「被保険者期間」の小見出しなしは「3個」、「第三種被保険者期間」は「1個」、「戦時特例」は「1個」、「旧共済組合員期間」は「1個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
ただし、「第三種被保険者期間」以下のテーマは、平成20年後以降、全く出題がないので、すっ飛ばしてもいいと思います。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者の資格の取得については厚生労働大臣の確認を要しない。また、資格喪失の理由が、被保険者が事業所に使用されなくなったときや被保険者が使用される任意適用事業所の事業主が厚生労働大臣に適用取消しの認可を受けたときも確認を要しない。」
(平成16年度問8B)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「どんなときに厚生労働大臣の確認は不要になるか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①任意単独被保険者の資格の取得及び任意の資格の喪失
②任意適用事業所の適用取消しによる資格の喪失
③適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者の資格の取得及び喪失(その事業所又は船舶に使用されなくなったとき又は適用除外事由に該当したときを除く。)
④適用事業所以外の適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者の資格の取得及び任意の資格の喪失
⑤第四種被保険者及び船員任意継続被保険者の資格の取得及び喪失
の場合。」
ですね。
整理の視点
う~ん、漢字だらけで覚える意欲が無くなる~~(>_<)ですね。
なので、こういった肩っ苦しい情報を加工して、覚えやすくしてしまいましょう。
というか、みなさんがお持ちのテキストや、予備校利用の方なら講師の方のコメントで、こんな言い回しのものがありませんでしたか?
「資格の得喪そのものが処分を要件としている。」「事実が能動的に処理される性質を有するため。」
なんのこっちゃって感じですが、ポイントはこれなんです。
まず、①②④はいずれの場合も「厚生労働大臣の認可」が必要な場合です。
①④は、それぞれの加入要件を思い出しましょうね。
被保険者資格を得るには「厚生労働大臣の認可」が要りましたね。
また、使用されなくなったことによる資格喪失ではなく、事業所との使用従属関係は継続しつつ、被保険者資格だけを失わせる【任意の資格喪失】のときも「厚生労働大臣の認可」が要りました。
このとき、厚生労働大臣の認可という処分の内容としては、資格を得喪させるだけでなく、同時に資格があるということも言い含めていると言えるんです。
なので、わざわざ「確認」する必要がないということなんです。
また、②については任意適用されている事業所ごと適用を外れるというものです。
このとき、被保険者の資格は一斉になくなってしまいますので(非適用事業所に使用される者で被保険者であるというのは論理矛盾。)、ここでもわざわざ「確認」する必要がありませんね。
ただし、任意適用の認可が下りた時の被保険者資格の取得は、誰が被保険者なのかがまるっと分かるわけではないので、こっちの場合は「確認」が要ります。
③⑤は資格の得喪時に「申出」をするパターンです。
この「申出」を処理することが「事実が能動的に処理される」ってことなんでしょうね。
つまり、申出を受け入れ、処理すること自体が、資格の得喪のみならず資格があるということも言い含めているんでしょうね。
で、③の場合に確認不要なのは、申出により資格を得喪する場合です。カッコ書きの中は、申出によらない資格喪失(退職&適用除外該当)は(実施機関が認知しようがないので、)除きますよってことです。
⑤にカッコ書きがないのは、該当者は既に事業所を辞めた人なので、退職に伴う資格喪失が起きないからです。
まとめると、「確認」不要の場合というのは、何らかの処分をするときに、本来的な効果を生むと同時に資格の存否についてもチェックができてしまっている場合なわけです。
なので、僕は受験生時代、上の5つは覚えませんでした。
「1つの処分をすることで確認したのと同じことになる場合。」って覚え方をしていました。
みなさんは、どんな覚え方をしますか?
今日のまとめ
今日は、「資格の得喪の確認」を整理しました。
また、覚える項目が多く、かつ、意味不明なものについて、テキストの記載からかみ砕いて知識化するやり方を実際にお示ししました。
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