日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~健康保険法⑯~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

最短最速勉強会in大阪の3月開催分の告知です。

www.saitan.jp

科目は「雇用保険法」です。

みなさんは、今年の試験向けの雇用保険法の勉強はとっくに終わっていると思います。

記憶の喚起と気分のリフレッシュ、他の受験生さんや合格者の方からの刺激が受けられます。

合格体験談もあります。内容は「一般常識対策」です。

ご自身の現在位置を知るうえで、他の受験生との情報交換は有益です。

独りで閉じこもって勉強するのもいいですが、たまには外の空気を吸ってみてもいいかもしれません。

なお、新型コロナウイルス感染症の今後の感染拡大状況によっては、開催の延期や中止などの対応になる場合があります。

   

本試験(令和2年8月23日)まで、残り168日(24週)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約480時間です。

あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。

まとまって勉強できる土曜日曜は24回しか(「も」かな。)ありません。

時間の使い方やスケジューリングは、順調ですか?

 

また、「時間がない or 足りない。」と気が焦り気味な方は、1日及び1週間の時間の使い方を棚卸ししましょう。

まさか、睡眠時間、お仕事の時間、ご飯の時間、家事の時間、家族との時間以外に30分程度まとまった時間や5~10分のスキマ時間が全くないという方はいらっしゃらないでしょうから、勉強時間の確保はできるはずです。

また、少しであったとしても勉強に割けられる時間当たりの生産性をあげることも必要でしょうね。

勉強時間の確保や環境の整備は、あなた自身がやると決めてやらないことにはどうにもなりません!

 

いつまでたっても「時間がない。」「家のことが」などと

できない理由を挙げている方は、合格する覚悟ができていませんよ!

机の前に座るだけが勉強ではありません。

5分、10分でもいいから勉強する習慣を身につけましょう!

座って勉強できる間がないのであれば、立ってでも勉強しましょう。

できない理由をいくら挙げたとしても勉強は進みません。

また、効率の良い勉強は頭の中であーでもない、こーでもないと考えあぐねたとしても答えは出ません。

実際に試してみて自分流に使いこなせ、かつ、学んだ内容が残っているように微調整していくものです。

あなたがやりたいことは、勉強できないことへの不満をタラタラこぼすことですか?

それとも、腹をくくって勉強に集中することですか?

 

とはいえ、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、

脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。

本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!

想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。

その時、どんな感情に浸りたいですか? 

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は 「諮問等」を整理しました。

 

厚生労働大臣の諮問は、どのような内容について、どこに行うんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「①保険医療機関又は保険薬局、保険医又は保険薬剤師の責務に関する厚生労働省令を定めるとき、又は評価療養(高度の医療技術に係るものを除く。)もしくは選定療養もしくは療養の給付等に要する費用の額についての定めをしようとするとき:中央社会保険医療協議会に諮問

 ②保険医療機関若しくは保険薬局に係る指定を行おうとするとき、若しくはその指定を取り消そうとするとき、又は保険医若しくは保険薬剤師に係る登録を取り消そうとするとき:地方社会保険医療協議会に諮問

 ③標準報酬月額等級区分の改定、標準賃金日額の等級区分の改定、都道府県単位保険料率の変更をするとき:社会保障審議会に諮問」

でしたね。

 

あなたは、昨日勉強してストックした論点知識を

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

1回で覚えたつもりになってはいませんか?

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。

ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「保険給付」のうち、「療養に関する保険給付」から、「療養の給付」(健保法63条)を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)では、

「療養の給付」は9肢(類題含めて11肢)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「療養の給付」は「3個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「被保険者の資格取得が適正である場合、その資格取得前の疾病または負傷については、6か月以内のものに限り保険給付を行う。」

(平成22年度問4A)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「被保険者資格を取得する前の疾病に関して、保険給付はどのようになされるか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「健康保険法の短期給付については、被保険者の資格取得が適正である限り、その資格取得前の疾病又は負傷に対しても被保険者として受けることのできる期間、保険給付がなされる。」

ですね。

 

整理の視点

ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。

要は、事業主がポカをして手続漏れがあったとしても、被保険者資格を取得する前の疾病については、保険給付が受けられるよってことです。

なので、適用事業所に使用されるに至ったのだけれど、健康保険証がもらえなくって、やむなく自費診療を受けたような場合であっても、遡って保険給付が受けられるってことですね(ちなみに、この場合は、療養費の請求となります。)。

暗記するほどではありませんが、気を付けておきたいことは、被保険者の資格取得が適正であることと、被保険者として受けることのできる期間ということです。

当たり前と言えば当たり前ですが、インチキして資格取得をしたものはNGですし、資格喪失した後は、療養の給付などは「資格喪失後の保険給付」に該当しないので、引き続き保険医療機関等で保険給付を受けられることはないんですね。

 

それと、先走りではありますが、保険給付が受けられる期間つながりでいうと、健康保険法は医療行為にまつわる現物給付(=サービスの提供)が保険給付に含まれる科目です。

したがって、時効にかからないものがあります。

療養の給付ですね。

これって、時効ってありましたっけ?

ありませんよね。あったとしたら大変です。というか、そもそも観念できません。

例えば、2年以上前にケガをしたとして、今でも治っていないとします(どんなケガや!というツッコミはなしで…。)。治っていたとしたら、保険給付の対象外ですね。

で、今現在もケガをしているとしたら、それだけで療養の給付は受けられますよね。

「2年以上前の部分については、時効で治療できません!」なんてことは起こりませんから。

 

で、なんで、こんなことを書いたかというと、個々の保険給付の中身がざっくりとでも説明できる状態ですか?ということを尋ねたかったからなんです。

健康保険法は、雇用保険法の次に保険給付の種類が多い科目です。

なので、支給要件や給付の中身、手続等の覚えることが多いんです。

だとすると、個々の情報にインデックスが貼られていない状態だと、問題を見たときに「あれ~何だったかな?」という状態に陥りやすいんです。

頭の中がごっちゃになっていると問題は解けません。

それを防ぐのが、知識の入り口で仕分けをすることです。

仕分けをするのには、個々の保険給付がどんなものかが分かっていないと混乱します。

例えばあなたは、「療養の給付って一言でいうとどんなものですか?」とか、「入院時生活療養費って何ですか?」って問われたときに即座に答えられますか?

今の時点ではふわ~っとしている方の方が多いんじゃないでしょうか。

けど、論点知識を詰めていくうえで、何の話なのかが分かっていない状態でインプットするのと、分かっている状態でインプットするのとでは、腹落ち度と定着率が全く違ってきます。

「中々、健康保険法で得点できなくて………。」という方は、信じなくてもいいですから、取っ掛かりの「概要」や「Preview」の内容が、自分なりの言葉で説明できるかどうかを真っ先に完璧にしてみてください。

後の論点知識がどういうことかが分かって、記憶もスイスイと入ってきますよ。

 

今日のまとめ

今日は、「療養の給付」を整理しました。

また、個々の論点をいきなり覚えるのではなく、概要から詰めていくことの意味についてもお伝えしました。

 

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コメントはアカウントなしでも投稿できますが、承認制です。

質問や要望もOKですが、内容の誤りに対する指摘なのか、ご自身の理解を確認したいのか、要望なのか、感想などなのかが判読しにくいものについてはスルーいたします。

例えば、誤りを指摘するのであれば、該当箇所を引用し「記事には『~~。』と書いてありますが、自分は『………。』だと思います。いかがでしょうか?」と尋ねていただかないことには回答のしようがありません。

また、解説文は、考えればわかることにはいちいち言及していませんから、ご自身の理解を確認したいのであれば、やはり記事の該当箇所を引用し「記事の『~~。』からは、自分は『………。』と理解しましたが、合っていますでしょうか?」と尋ねていただければ回答することはできます。

回答するからには手間がかかります。書き込みの趣旨をこちらが考えて回答しなければならないような無用な手間はかからないようにご配慮ください。

さらに、ネットという匿名性の高い媒体であるとはいえ、名乗りもせずにいきなり質問めいたことをされても回答する義務はこちらにはないと考えておりますので、人にものを尋ねる態度については社会人としての節度をお守りください。

 

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冒頭にも書きましたが、けっこうな人数になってきたので、読者登録されている方限定で、何か企画をしてみたいですね。

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導入マニュアルをお送りしますので、その通りにやればほぼどなたでも使いこなせます。

ただし、パソコンであれば、内臓または外付けのカメラとマイクが必要です。

スマホタブレットの方は、マイク付きヘッドホンが必要です。

パソコンにカメラやマイクがなくても、このご時世、スマホタブレットはお持ちだと思います。iphoneであれば、付属のマイク付きイヤホンがありますから、導入障壁は低いですよ。

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