みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
最短最速勉強会in大阪の3月開催分の告知です。
科目は「雇用保険法」です。
みなさんは、今年の試験向けの雇用保険法の勉強はとっくに終わっていると思います。
記憶の喚起と気分のリフレッシュ、他の受験生さんや合格者の方からの刺激が受けられます。
合格体験談もあります。内容は「一般常識対策」です。
ご自身の現在位置を知るうえで、他の受験生との情報交換は有益です。
独りで閉じこもって勉強するのもいいですが、たまには外の空気を吸ってみてもいいかもしれません。
なお、新型コロナウイルス感染症の今後の感染拡大状況によっては、開催の延期や中止などの対応になる場合があります。
本試験(令和2年8月23日)まで、残り167日(23週と6日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約480時間です。
あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。
まとまって勉強できる土曜日曜は23回しか(「も」かな。)ありません。
時間の使い方やスケジューリングは、順調ですか?
また、「時間がない or 足りない。」と気が焦り気味な方は、1日及び1週間の時間の使い方を棚卸ししましょう。
まさか、睡眠時間、お仕事の時間、ご飯の時間、家事の時間、家族との時間以外に30分程度まとまった時間や5~10分のスキマ時間が全くないという方はいらっしゃらないでしょうから、勉強時間の確保はできるはずです。
また、少しであったとしても勉強に割けられる時間当たりの生産性をあげることも必要でしょうね。
勉強時間の確保や環境の整備は、あなた自身がやると決めてやらないことにはどうにもなりません!
いつまでたっても「時間がない。」「家のことが」などと
できない理由を挙げている方は、合格する覚悟ができていませんよ!
机の前に座るだけが勉強ではありません。
5分、10分でもいいから勉強する習慣を身につけましょう!
座って勉強できる間がないのであれば、立ってでも勉強しましょう。
できない理由をいくら挙げたとしても勉強は進みません。
また、効率の良い勉強は頭の中であーでもない、こーでもないと考えあぐねたとしても答えは出ません。
実際に試してみて自分流に使いこなせ、かつ、学んだ内容が残っているように微調整していくものです。
あなたがやりたいことは、勉強できないことへの不満をタラタラこぼすことですか?
それとも、腹をくくって勉強に集中することですか?
とはいえ、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、
脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?
(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)
焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、
ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?
大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。
本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!
想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。
その時、どんな感情に浸りたいですか?
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は 「療養の給付」を整理しました。
被保険者資格を取得する前の疾病に関して、保険給付はどのようになされるんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「健康保険法の短期給付については、被保険者の資格取得が適正である限り、その資格取得前の疾病又は負傷に対しても被保険者として受けることのできる期間、保険給付がなされる。」
でしたね。
あなたは、昨日勉強してストックした論点知識を
夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?
記憶のコツは、
コンパクトな情報を常に繰り返すことです!
1回で覚えたつもりになってはいませんか?
もちろん、そのまえに、テキストなどの
情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること
も大事です。
それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。
ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。
分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの
受け身な勉強では記憶は身につきません。
受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、
今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、
11月に合格している自分の姿をイメージできますか?
今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「保険給付」のうち、「療養に関する保険給付」から、「一部負担金」(健保法74~75条の2)を整理します。
僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)では、
「一部負担金」は11肢(類題含めて13肢。それと選択式が1問。)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「一部負担金」は「8個」の知識でパーフェクトだとまとめました。少し細かい論点も混じっている感じですね。
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「保険者は、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情がある被保険者であって、保険医療機関又は保険薬局に一部負担金を支払うことが困難であると認められる者に対して、次の措置を採ることができる。①一部負担金を減額すること、②一部負担金の支払を免除すること、③保険医療機関又は保険薬局に対する支払に代えて、一部負担金を直接に徴収することとし、その徴収を猶予すること。」
(平成23年度問6E)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「健康保険法上、どんなときにどのような一部負担金の減免がなされるか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①保険者は、
②災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情がある被保険者であって、保険医療機関又は保険薬局に一部負担金を支払うことが困難であると認められる者に対して、
③ア)一部負担金を減額すること。
イ)一部負担金の支払を免除すること。
ウ)保険医療機関又は保険薬局に対する支払に代えて、一部負担金を直接に徴収することとし、その徴収を猶予すること。
ができる。」
ですね。
整理の視点
ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。
ただ、もう少し情報をコンパクトにしておいた方が思い出しやすいですね。
まず①。そのまんまですね。
保険医療機関又は保険薬局が現場の裁量みたいにして減免することはできません。
次に②。「災害などの特別な事情により、被保険者の一部負担金の支払いが困難な場合。」くらいで十分ですね。
なお、特別な事情には「所得が低い」という場合は当てはまらないことはプラスアルファで覚えておきましょう。
一部負担金の支払先は保険医療機関又は保険薬局ですので、改めて覚える内容に含める必要はありませんね。
本条は、被保険者についての減免の話で、被扶養者に関しては別の規定があります。過去問出題歴もあります(健保法110条の2、平成26年度問2E)。
③。「減額」「免除」「徴収猶予」くらいに圧縮してもOKでしょう。
それぞれが何を言っているかは、かみ砕いて言えますね?
まとめると、
「Q:健康保険法上、どんなときにどのような一部負担金の減免がなされるか?
A:保険者は、
①(どんなときに?):
災害などの特別な事情(所得の低さは不該当。)により、被保険者の一部負担金の支払いが困難なときに
②(どのような?):
『減額』『免除』『徴収猶予』がなされる。」
くらいでしょうか。
あなたの言葉だと、どのような言い回しにしたら覚えやすいですか?
今日のまとめ
今日は、「一部負担金」を整理しました。
また、実際に情報をコンパクトにする過程をお伝えしました。
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