日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働基準法⑬~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和2年8月23日)まで、残り323日(46週と1日)、

今年の合格発表まで残り35日です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。

そろそろエンジンスタートしませんか?

 

とはいえ、あなたは、1週間平均でどれだけ、

脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。

本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「解雇の予告」について整理しました。

 

労基法上、解雇予告はどのように行わなければならないんでしたっけ?

 

はい、思い出して!

 

………、

 

「原則として、

①少なくとも30日前にその予告をしなければならない。

②30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。この日数は、1日について平均賃金を支払った場合においては、その日数を短縮可。

例外として、

①天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合

②又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、

この限りでない(ただし、所轄労働基準監督署長の認定が必要)。」

でしたね。

 

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。

ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「労働契約」の「退職時等の証明等・金品の返還」から「退職時等の証明・ブラックリストの禁止」(労基法22条)と「金品の返還」(労基法23条)を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2019年度向け。2020年向けは未入手)には、

「退職時等の証明・ブラックリストの禁止」が7肢(類題含めて8肢)、

「金品の返還」が4肢、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「退職時等の証明・ブラックリストの禁止」は「3個」の知識、

「金品の返還」は「2個」の知識(ただし1つは細かい知識)でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

労働基準法第22条第1項の規定により、労働者が退職した場合に、退職の事由について証明書を請求した場合には、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならず、また、退職の事由が解雇の場合には、当該退職の事由には解雇の理由を含むこととされているため、解雇された労働者が解雇の事実のみについて使用者に証明書を請求した場合であっても、使用者は、解雇の理由を証明書に記載しなければならない。」

(平成22年度問2D)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

論点2つありますよ。

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

労基法上、退職時の証明書はいつ交付しなければならないか?」と、

「退職時の証明の項目は何か?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識①

労基法上、退職時の証明書を交付するのは、

「①退職の場合においては、遅滞なく。(労基法第22条1項)

 ②労働者が、解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、遅滞なく。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、退職日以後不要。(労基法第22条2項)」

ですね。

 

整理の視点①

場合分けをして整理すると楽に覚えられますね。

まずは、退職の場合は「遅滞なく。」で、自己都合退職の場合のみならず、解雇(懲戒解雇を含む)後の場合も含み、例外はナシ。

で、解雇の場合は、原則として、解雇予告の日から退職日までの間は「遅滞なく。」であるものの、例外的に解雇予告期間中に解雇以外の理由で退職(例えば自主退職したような場合。)した場合は交付義務がなくなりますね。

なお、即時解雇や解雇予告期間経過後の解雇の場合は、②ではなく、①を根拠として退職時証明を交付する義務が生じるんでした。

 

ここは、場合分けの論理関係を整理したうえで、それぞれの場合においてどんな扱いになるのかを記憶しておけば、過去問レベルの問題は完璧です。

 

本試験に持っていく論点知識②

退職時の証明の項目は、

「①退職の場合においては、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について

 ②解雇予告の場合においては、解雇の理由について

 ③労働者が証明書を請求した場合

であり、

 ④労基法第22条1・2項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。」

んでした。

 

整理の視点②

記載すべき項目も場合分けの整理をしてからの記憶が有効です。

まず、大前提として、労働者からの請求が必要で、請求のあった項目についてのみ証明書を交付すればよいことを押さえましょう(③④)。つまり、先読みして請求されていない項目まで書かなくてもいいってことです。

つぎに、退職の場合と、解雇予告の場面で交付できる項目が違うんだということを押さえましょう。

このとき、①の場合は、通常、次の職場に移るときの労働条件の参考資料とする項目とイメージするとよいでしょう。つまり、どのくらいのキャリアがあり、どんな内容の仕事に就いていて、ポジションがどのくらいまで上がっており、お給料がどのくらいで、何で辞めちゃったのか?って、次の事業所さんとしては、気になるところなので、それを参考にして、労働条件を決めることが多いんです。その項目なんですね。

次に②の場合は、証明書の内容はこれのみです。①の項目については、退職後の請求になります。

 

条文を丁寧に読めば済むことなのですが、その読み方自体を知らずに、ただ、眺めていたって、本試験問題を解けるための情報は得られないですし、記憶としても定着しません。

やはり、問題演習を通して「論点は何か?=どんな知識を問うているのか?」という問題意識を持って解き、問題文の表現が変わっても対応できるような知識の形にしたうえで記憶するのが、合格点を取るための確実な方法だと思います。

 

あなたは、今仮に、今日の問題が解けたとして、来年の8月23日にも同じように問題が解けるような準備ができていますか?

 

今日のまとめ

今日は、「退職時等の証明・ブラックリストの禁止」について整理しました。

また、場合分けをすることで記憶が楽になるコツについてもお伝えしました。

  

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