みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
来年の本試験(令和2年8月23日)まで、残り325日(46週と3日)、
今年の合格発表まで残り37日です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。
そろそろエンジンスタートしませんか?
とはいえ、あなたは、1週間平均でどれだけ、
脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?
(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)
焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、
ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?
大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。
本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「労働条件の明示義務」について整理しました。
労働契約締結の際に、どんな項目について書面による明示が必要でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「絶対的明示事項(必ず明示しなければならない事項)は、
①労働契約の期間に関する事項
②期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項(期間の定めのある労働契約であって当該労働契約の期間の満了後に当該労働契約を更新する場合があるものの締結の場合に限る。)
③就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
④始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
⑤賃金(退職手当及び臨時に支払われる賃金を除く。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
⑥退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
相対的明示事項(定めがるときは明示しなければならない事項)は、
①退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
②臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与及び則8条各号に掲げる賃金並びに最低賃金額に関する事項
③労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
④安全及び衛生に関する事項
⑤職業訓練に関する事項
⑥災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
⑦表彰及び制裁に関する事項
⑧休職に関する事項」
でしたね。
ただし、このままだと覚えることがべらぼうに多いので、省エネサイズに手直しが必要でした。
夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?
記憶のコツは、
コンパクトな情報を常に繰り返すことです!
もちろん、そのまえに、テキストなどの
情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること
も大事です。
それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。
ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。
分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの
受け身な勉強では記憶は身につきません。
受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、
今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、
11月に合格している自分の姿をイメージできますか?
今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「労働契約」の「解雇」から「解雇制限」(労基法19条)を整理します。
僕が持っているクレアール過去問集(2019年度向け。2020年向けは未入手)には、
「解雇制限」は、
小見出しの「業務上の負傷・疾病による療養のための休業期間及びその後30日間」が6肢(類題含めて10肢と選択式が1問)、
「産前産後の休業期間及びその後30日間」が4肢(類題含めて5肢)、
「定年退職」が1肢、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「業務上の負傷・疾病による療養のための休業期間及びその後30日間」は「3個」の知識、
「産前産後の休業期間及びその後30日間」は「2個」の知識(1個は「業務上の~」と被ります。)、
「定年退職」は「1個」の知識(ただし細かい話です。)でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「労働基準法では、使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならないと規定しているが、解雇予告期間中に業務上負傷し又は疾病にかかりその療養のために休業した場合には、この解雇制限はかからないものと解されている。」
(平成30年度問2エ)
この問題、問われている知識は何でしょう?
論点2つありますよ。
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「労基法上、どんなときに解雇制限がかかるか?」と
「解雇予告期間中に解雇制限となる事由が発生したときにどのような扱いになるか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識①
労基法上、どんなときに解雇制限がかかるかは、
「①労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間およびその後30日間
②産前産後の女性が労働基準法65条の規定によって休業する期間およびその後30日間」
ですね。
整理の視点①
今日のは少しロジック的に難しいでしょうか。
ただ、論理関係を丁寧に追っていけばそれほど難しくはありません。
ここが苦手という方は、論理関係を無視して一気に全部を理解しようとしている可能性が高いです。
で、ここの話の出発点は、まず、どんなときに解雇制限がかかるのか?ということです。
それには2パターンがあって、今日の論点知識の①か②のいずれかの場合ということです。これが原則論の話。
その次に出てくるのは、今日の論点知識ではありませんが、例外として解雇制限が解除される場合ってのがあって、これも2パターンあるんでした。それは何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①使用者が労働基準法81条の規定によって打切補償を支払う場合
②天災事変その他やむを得ない事情のために事業の継続が不可能となり、その事由について行政官庁の認定を受けた場合」
でしたね。
この原則・例外という論理関係があやふやだと、問題を見たときに何を訊かれているのかがチンプンカンプンになりやすいです。
あなたは、論理関係に注意を払いながら過去問論点の読み出しをしたり、テキストを読んでいますか?
本試験に持っていく論点知識②
解雇予告期間中に解雇制限となる事由が発生したときの扱いは、
「解雇制限が優先され、解雇予告期間はいったん進行が停止する。」
ですね。
整理の視点②
法律の解釈論っぽい論点です。
この論点って、労基法上に定めがないため、「さてどうしましょうかね~。」ということで、通達としては異例の複数回出題のあるものが出てきます。それが今日の論点知識です。
なぜこうなるのかの理屈めいたことを言いますと、僕なりの理解ですが、解雇制限かかかる事由というのは、今日の論点知識①で見たように「仕事に就きたくても就けない状態」である一方、解雇予告期間というのは、少なくとも1か月の猶予期間を与えることで、解雇する労働者の次の職探しの機会を与えるところにあるので、「仕事に就こうと思えば就くことのできる状態」なわけです。
ということは、どちらの場合に労働者保護の要請が強く働くかといえば、解雇制限事由の場合といえます。
なので、解雇予告期間中に解雇制限事由が発生した場合は、解雇制限が優先されるんだと考えていました。
とはいえ「Q:解雇予告期間中に解雇制限となる事由が発生したときの扱いはどうすんの?」「A:解雇制限が優先され、解雇予告期間はいったん進行が停止する。」ってことだけを覚えておけば済むことなので、どういう理屈なのかは深入りしなくてもいいでしょう。
僕は、念のため「こういうことなんだろうなぁ。」って具体的に考えてみて、結論として、理屈の部分は知らなくても論点知識さえあれば過去問レベルの問題は解けると判断したので、理屈めいたことは深入りしませんでした。そうすることで、覚える分量が減らせますよね。
それと、この論点知識は、他の年度でも出題があります。それがこれ。
「使用者が労働者を解雇しようとする日の30日前に解雇の予告をしたところ、当該労働者が、予告の日から5日目に業務上の負傷をし療養のため2日間休業した。当該業務上の負傷による休業期間は当該解雇の予告期間の中に納まっているので、当該負傷については労働基準法第19条の適用はなく、当該解雇の効力は、当初の予告どおりの日に発生する。」(平成24年度問3エ)
また、平成15年度にも同じように事例問題が出題されています。
この24年度の問題と今日の30年度の問題が同じ論点だと読み取れない方は、普段の過去問検討が「〇☓当たってる方式」の可能性が高いです。
ということは、事例問題が出題されたときにほとんど歯が立たないはずで、「何となく〇。何となく☓」という根拠のない解き方をしているはずで、点数も伸びていないはずです。
あなたの貴重な時間とお金とやる気を有効活用するためにも、勉強方法の見直しが必要かもしれませんよ。
今日のまとめ
今日は、「解雇制限」について整理しました。
また、論理関係に注意を払必要性についてもお伝えしました。
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